権利証はとても大切な書類です。ですが、引っ越し等で紛失されている方もいらっしゃいます。
権利証を紛失してしまっても、不動産の名義変更は出来るのでしょうか?
売買や贈与をする時には、権利証が必要ですが、紛失していても名義変更は出来ます。司法書士などが権利証の代わりとなる書類を作成したり、法務局から事前に「間違いなくあなたが現在の名義人ですか?」などの手紙を送る方法などがあります。
いずれにせよ、費用が多くかかったり時間がかかったりとなかなか面倒です。大切に保管するに越したことはありません。
では、相続による名義変更の時には権利証が必要なのでしょうか?原則必要ありません。紛失されていても、名義変更は出来ます。ただ、手続き上、あれば司法書士が助かる時もあります。
年に一度は、権利証の存在を確認されてもよいかと思います。
初回相談無料!
出張無料!
年中無休!
吹田市・摂津市の司法書士かわの法務事務所
☎ 072-654-0799
↑ お気軽にお問い合わせください。
ホームページはこちら
↓
https://kawano-office.com/
さて
新年あけましておめでとうございます!
昨年の年末は、コロナに感染したりとさんざんでしたが、新年はなんとか元気に過ごすことが出来ました。
今年は、色々な人と会い交流を深めていきたいと思います。
もちろん、目の前のお客様の仕事も全力で対応していきたいと思います。
差し入れです
美味しかった~
ありがたかった~
今年もよろしくお願いいたします。
さて、今日は社会人アメフト日本一を決めるライスボウルです。
楽しみです!