遺言書を作成する時に、必ず遺言執行者を決めていただいております。
遺言執行者とは、何をする人なのでしょうか?
遺言者が作成した遺言書の内容を確実に実現する役割を担った人です。
また、相続人全員に対し、遺言書の内容を通知したり、財産目録を作成し、交付する仕事もあります。
例えば、
現金100万円を摂津市に寄付する。
と記載されていれば、きちんと寄付をし、
長女○○に甲不動産を相続させる。
と記載されていれば、その登記を実現します。
自分で登記が出来なければ、専門家へ依頼することもできます。
せっかく遺言書を作成したのに、誰も遺言の内容を実現せずに放置してしまっていては、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。
又、都合の良い部分だけ実行し、都合の悪い部分は実行しない可能性もあります。
上記のようなことがないように、きちんと遺言書の内容を実行する人を決めます。
では、どの様な人が遺言執行者になれるのでしょうか?
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誰でもなれることができます。
相続人のうち一人を指名したり、
法律に詳しい専門家、弁護士、司法書士などを指名する場合もあります。
仕事が複雑であったり手間がかかったりすることもあるので、遺言執行者に対し支払う報酬を遺言書に記載することもできます。
信頼できる人を遺言執行者として決めておくことをお勧めいたします。
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さて、
先日、食事をしに梅田へ
イルミネーションが キラキラでした
毎年、きれいなイルミネーションです
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巨大ツリーが
人も多く
街もなんとなく浮かれ気分で
コロナ禍になる前に戻ってきたような気がします。
今年もあと一か月!
気を引き締めて、仕事がんばります