遺言書は、それを作成しようとする方の意思で作成します。
ご家族の意向で作成するものではありません。
もちろん、ご家族の意向を聞いてご本人が自分の意思でその意向にそって作成することは可能です。
本人の意思に反して作成された遺言書は当然、無効となります。
もちろん、家族の方が本人を脅して作成させたりするのもダメです。
結局は、ご本人の意思が一番大事です。
無理矢理作成した遺言書は、後々その有効性を巡って争いが起こることがありますので、
作成時から、しっかりと作成されることをお勧めします。
公正証書遺言は、公証人の方がしっかりと本人の意思を確認しながら作成します。
証人2人も必要です。
作成するにも、自分で書く遺言に比べて時間もお金もかかってしまいます。
しかし、長い目でみると公正証書遺言の方が良いかもしれません。
遺言を作成しようと思ったら、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。
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吹田市・摂津市の司法書士かわの法務事務所
☎ 072-654-0799
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さて
先日、名古屋の友人に会いに行きました。
そして、龍城神社へ
しっかりと祈願しました。
良い天気でした!
岡崎市の二郎系ラーメン屋
麵屋 しずる さんへ
あっさり系の二郎系でした
サービスエリアで少し贅沢な肉まんを
1個600円
美味しかったです。