親族が亡くなり
遺品整理をしていると
封をされた故人が自分で書いた遺言書を発見!
内容を確認したいので、
さっそく封を破って内容を確認してしまった。
封を破った状態で遺言書を持ち込まれる方が
たまにいらっしゃいます。
それをしてしまうと
過料(罰金のようなもの)がかかってくる可能性があります。
気をつけましょう。
しかし、封を開けてしまったからといって
その遺言書が無効になったり
相続する権利がはく奪されてしまったりはないので
御安心ください。
では、いつ開封できるのでしょうか??
故人が自分で書いた遺言書は、
裁判所で封を開封する手続きが必要となります。
故人が遺した遺言書を発見した時は、
専門家等に相談して対応してみるのも
良いかと思います。
相談無料!
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年中無休!
吹田市・摂津市の司法書士かわの法務事務所
☎ 072-654-0799
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さて
先日、仕事で京都へ
風情がありますね~
心が癒されました
美味しいつけ麺もいただきました。
心も舌も リフレッシュ!
気がつけば
上半期もあと一か月
がんばっていきたいと思います!