市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。


今日のブログはタイトルどおり、個人事業主の方が保育園の申込みや在園中の現況届で、どういった書類を提出すれば良いのかというお話をしたいと思います。


個人事業主さんは、会社員や公務員、パート勤務者などと違い、「就労証明書」だけでは申請できません。確定申告書や開業届などのコピーや、その他にも稼働状況が分かる書類(3ヶ月以内のもの)の提出が求められます。

個人事業主さんはご自身で就労証明書を記入されるので、その内容との整合性が取れるものの書類、客観的に見て事業をやっていることが分かる書類を添付していただく必要があるという訳です。


まず、個人事業主とはどういった方々のことを指すのかというお話からになりますが。


まずは、ご自分で事業をしているという方ですね。

お店などをやっているとか、事務所を開いているとか、何かの教室をやっているとか。

ただし、「株式会社」「有限会社」「合同会社」、また「○○法人」など法人化されている場合は個人事業ではありません。

例えば、ご自分で医院やクリニックをやっているとしても、医療法人化して運営している場合は個人事業ではありません。法人化されているのでしたら、提出は就労証明書だけでOKです。


フリーランスで仕事をされている方も個人事業主となりますね。

例えば、仕事を請け負って在宅でWeb関係の業務をこなしていると言われるママさん、パパさん、多くなりましたね。

美容関係、リラクゼーションマッサージなどのお仕事もフリーランスの方、増えましたね。お店に従業員として雇われているのではく、業務委託契約をしてそのお店で働き、完全出来高制で報酬を受け取るという働き方。


保育園の申請において「個人事業主」の扱いとなるのは、ざっくり言うと「雇われているのではない人」、勤務先から言うと「雇い主、従業員という関係ではない人」ということになります。


たまにあるのが、

「勤務先で就労証明書を書いてもらえない」

というご相談。

よくお話を伺ってみると、

「それは勤務先に雇用されているのではなく、仕事を請け負って、働いた分の報酬をもらっているということですよね」

という結論に至ることがまあまああります。

昔からある、大工さんの「一人親方」と呼ばれる方はそれに当てはまるのですが、勤務先としては「雇っているのではない。仕事を頼んでいるだけ」というスタンスなのです。

だから、仕事に対する報酬はもらえるけど、例えば税金や社会保険関係は自分でちゃんとやらなきゃいけない。

就労証明書は「この人をこういった内容で雇っています」ということを書く側が証明するものですから、「雇っていない」人の証明書は書けないという訳ですね。


建設の現場仕事とか、工場の軽作業とか、配送や宅配業務関係などに、そういったケースがあるみたいです。

あと、公文とか、ヤマハとか、ECCとかの(分かりやすく説明するために有名なところのお名前を出させていただきました)先生をされている方も個人事業主になりますね。


「じゃあ、どうしたらいいんですか?」

というご質問になりますが、

「まずは、ご自身でお仕事の内容を就労証明書に書いてください」となり、

「直近の確定申告書のコピーを添付してください。そのお仕事を始めて間がないようでしたら、税務署に開業届を出してください。税務署の受付印が押された開業届のコピーを提出していただければ結構です」とお伝えしています。

開業届については税務署にお問い合わせください。聞くところによると、「私はこういった事業(仕事)をやりますorやっています」という申請を税務署に行うもので、それほど煩雑な手続きではないようです。

↑↑開業届です。国税庁のHPからお借りします。

次に「稼働状況が分かる書類」となります。市町によって「事業取り引きの分かるもの」というような言い方をします。

これについては、すべての市町で必要書類としているのではないようです。確定申告書の内容で事業の実態が分かると判断できれば、稼働状況が分かる書類の提出は不要としている市町もあります。


うちの市では「稼働状況が分かる書類」は必須となっています。では、どういったものかというお話になりますと、コレがなかなか大変でして。


一通りの説明をさせていただくと「ああ、じゃあ、コレで良いですか?」とパッと思い付かれる方も多いのですが。

例えば。

飲食店をされている方でしたら、食材を仕入れた際の仕入れ伝票とか相手先から出された請求書とか。

習い事などの教室をされている方でしたら、教材の購入の際の領収書とか。

美容院とかサロンをされている方でしたら、シャンプーとか薬剤とかを業者から仕入れた際の領収書とか明細書とか。

業務委託を受けてのお仕事でしたら、業務委託契約書でOKです。


先ほどの大工さんの一人親方さんなんかでしたら、報酬を受け取る際の明細書とかでOKです。

たまに「そんなものはない。現金でもらうだけ」とか言われる方がありますが、いやいや、そういうのはちゃんともわらなきゃ。確定申告する時とかどうされているんですか?って話になりますね。もし、本当に明細書も何もないと相手先が言うのなら、「子どもの保育園の申込みに要るので、と作成していただいてください」とお伝えしています。


どうしても「直近で出せるような書類はない」と言われる方がまあまあおられるんですよね。

正直に言うと「商売をされているうえで、そんなはずはないでしょう!?」と思います。

「何かあるはず」という思いで、色々お尋ねするのですが、あまりにも「ない!」を連発されると「本当に働いてますか?」という疑いをかけざるを得ません。


ちなみに。

「しばらく体調不良で休んでいました」というような方でしたら、うちの市では

「では、一旦は就労予定扱いにしますので、2ヶ月以内に提出してください。提出なければ2ヶ月で認定を切ります」

という対応をしています。

 


個人事業主さんの提出書類については、大体お伝えできたかと思いますが、次回のブログでは「稼働状況が分かる書類」の提出において起こった様々なエピソードをお伝えしようかと思います。


では、今日はここまでにしましょう。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。