市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。
昨日のブログで、
「市外園へ申し込んだら入所保留の通知が来た。2次は住んでいる市内の園に希望変更しようとしたら、市内園の2次募集の受付締切日が過ぎていて出来なかった」
というお話を書きました。
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それで、ですね。
今回、受付をしながら、もう一つ気付いたことがあったので、今日はそのことを書いてみようと思います。
多くの市町では、入所選考において、
「育休からの復職見込みの方を優先する」
という選考基準になっています。
点数として加点する市町、
同点なら「育休からの復職見込み」の方を優先する市町、
選考の第1段階で「育休からの復職見込み」の人の優先枠を設けている市町、
などなど。
やり方は色々ですが、とにかく「育休からの復職見込み」の方は、それ以外の方より入所選考において優遇されているんです。
さて。
「育休からの復職見込み」の方とは、どういった方になるのかという詳細をお伝えしますね。
すごく分かりやすい言い方をしますと。
「保育園の入園月中に復職する見込みの人」です。
「そんなことは分かっています!」という方も以下、念のために、ご確認ください。
4月入園の場合ですと。
復職日が4月1日〜4月30日の人です。
ただし、これには市町によって違いがあり、「復職は入園日から2週間以内」というような市町もありますので、そこはご確認ください。
はい。ここからが注意点です。
復職日が3月31日の人。
この方は「育休からの復職見込み」には当てはまりません。
3月30日の方も3月29日の方も3月28日の方も同じ。3月中に復職する人はダメです。
なぜって、4月1日は「すでに復職済み」ですからね。「復職見込み」じゃないですからってことです。
たった数日のことで…と思われるでしょうが、ダメなんです。役所というところは、そういうところの融通が効かないんですね。
例えば、「復職日は3月28日だけど、4日間は有休消化で実際に勤務し始めるのは4月1日」という人もダメです。
有休を取るというのはすでに復職しているのと同じですからね。
だから。
「育休からの復職見込み」というのは、
「3月31日が育休中である」というのがポイントになります。
さて。ここからが今日の本題です。
先程の話をご理解いただけた方の中には、
「そういうことなら、やっぱり4月生まれがトクってことになるよね。だって、4月1日〜30日が復職日になるっていうのは、そういうことでしょ」
と気づかれた方があると思います。
でもね。育休のスケジュールを操作する方法があったのです!この手段を使えば、4月生まれの子どもじゃなくても、育休からの復職日を4月中にすることが可能になるんです。
この度、来年度の入園申込みを受け付けていて実際にあったことです。
「そんな手があったのか!」
と、保育コンシェルジュもびっくり!でした。
その保育コンシェルジュも感心した手段といいますのが、
「4月入園の選考を有利にするために育休の分割取得をして、申込みに臨む」
というスゴ技。
育休の分割取得については、過去のブログに書いています。まだお読みでない方はこちらからお読み下さい。↓↓