市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。


昨日のブログで、

「市外園へ申し込んだら入所保留の通知が来た。2次は住んでいる市内の園に希望変更しようとしたら、市内園の2次募集の受付締切日が過ぎていて出来なかった」

というお話を書きました。


昨日のブログをまだお読みでない方はこちらからどうぞお読み下さい。↓↓



それで、ですね。

今回、受付をしながら、もう一つ気付いたことがあったので、今日はそのことを書いてみようと思います。



多くの市町では、入所選考において、

「育休からの復職見込みの方を優先する」

という選考基準になっています。


点数として加点する市町、

同点なら「育休からの復職見込み」の方を優先する市町、

選考の第1段階で「育休からの復職見込み」の人の優先枠を設けている市町、

などなど。

やり方は色々ですが、とにかく「育休からの復職見込み」の方は、それ以外の方より入所選考において優遇されているんです。


さて。

「育休からの復職見込み」の方とは、どういった方になるのかという詳細をお伝えしますね。


すごく分かりやすい言い方をしますと。

「保育園の入園月中に復職する見込みの人」です。


「そんなことは分かっています!」という方も以下、念のために、ご確認ください。


4月入園の場合ですと。

復職日が4月1日〜4月30日の人です。

ただし、これには市町によって違いがあり、「復職は入園日から2週間以内」というような市町もありますので、そこはご確認ください。


はい。ここからが注意点です。

復職日が3月31日の人。

この方は「育休からの復職見込み」には当てはまりません。

3月30日の方も3月29日の方も3月28日の方も同じ。3月中に復職する人はダメです。


なぜって、4月1日は「すでに復職済み」ですからね。「復職見込み」じゃないですからってことです。


たった数日のことで…と思われるでしょうが、ダメなんです。役所というところは、そういうところの融通が効かないんですね。


例えば、「復職日は3月28日だけど、4日間は有休消化で実際に勤務し始めるのは4月1日」という人もダメです。

有休を取るというのはすでに復職しているのと同じですからね。


だから。

「育休からの復職見込み」というのは、

「3月31日が育休中である」というのがポイントになります。



さて。ここからが今日の本題です。

先程の話をご理解いただけた方の中には、

「そういうことなら、やっぱり4月生まれがトクってことになるよね。だって、4月1日〜30日が復職日になるっていうのは、そういうことでしょ」

と気づかれた方があると思います。


でもね。育休のスケジュールを操作する方法があったのです!この手段を使えば、4月生まれの子どもじゃなくても、育休からの復職日を4月中にすることが可能になるんです。

この度、来年度の入園申込みを受け付けていて実際にあったことです。

「そんな手があったのか!」

と、保育コンシェルジュもびっくり!でした。


その保育コンシェルジュも感心した手段といいますのが、

「4月入園の選考を有利にするために育休の分割取得をして、申込みに臨む」

というスゴ技。


育休の分割取得については、過去のブログに書いています。まだお読みでない方はこちらからお読み下さい。↓↓



では、具体的に。

2023年の2月生まれのお子さんを例にあげます。
育休は1年のみで延長はしないと仮定します。
本来なら、2024年の2月に満1歳となり、育休もそこまでで終了します。

でも、育休の分割取得をすると、一旦復職して数ヶ月間は働くことになりますが、2回目の育休期間の終了日を4月中にすることができるのです。

ざっと、の説明になりますが、
2023年2月〜3月は産後休暇になります。
2023年4月〜9月の期間で1回目の育休を取得。
2023年10月に一旦復職。本来ならあと3ヶ月ほど育休がある訳ですが、それを残しての復職。

そして。
2023年10月から4ヶ月間、働いてから2024年2月から2回目の育休。あと3ヶ月の育休取得が可能なので、4月中頃を復職日と設定します。

以上のスケジュールになります。
この内容がしっかりと就労証明書に記載されていると、4月入園の申込みにおいて「育休からの復職見込み」とみなされます。
うちの市では加点が付きます。
ちなみに、10月からの4ヶ月間はパパさんが育休を取得されていたそうです。

育休の分割取得をすることにより、うまく4月入園の申込みにスケジュールを合わせてきたのですね。

あっぱれ!です。

でも、この方法。
すべての方が実行できる訳ではないと思います。

まず、職場の理解が必須です。
いくら、国が育休の分割取得を認めているといっても職種によっては難しいでしょうし、職場である会社にも都合があるでしょうから。

そして、一旦復職する間の子どもを誰がみるのかという問題。今回の方のようにパパさんが育休を取れる方ばかりではないと思います。実家など頼れる方もいないという場合は難しいですね。

あと、これは当たり前といえば当たり前なのですが。
そうやって苦心して点数を上げたとしても、必ず保育園に入れるかどうかは分からない。このことはご了承いただきたいです。

これまでも、ママさんは育休1年で復職。交代してパパさんが育休を取得中。4月入園ができたら、パパさん、復職しますというパターンはありました。
このケースにも「育休からの復職見込み」となり、入所選考の加点は付いています。

でも、育休分割取得のパターンは初めてでした。勉強になりました!

はい。では、今日はここまでです。
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。



厚生労働省のチラシです。
パパさんの育休取得の推進、ママさんの様々な働き方への対応などを目的として改正された制度ですが、まさか保育園の入所選考を有利にするための手段として利用されるなんて、厚生労働省のお偉いさんは気付かれているでしょうか。