市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。


今日も、就労証明書のチェックポイントについてのお話です。


就労証明書についての今までのブログはこちらからどうぞ。↓↓

 

 



昨日は就労時間についてのお話でした。
次の項目からは産休や育休のことになります。


ここは、
・現在、産休や育休を取っている方
・現在妊娠中で今後の産休、育休の予定が決まっている方
・つい最近、育休が終わって復職したばかりという方
上記に該当する方のみが記入していただくところです。
過去に産休や育休を取ったけれど、今はとっくに復職して働いてます〜という方は空白で結構です。

ここでよく問題になるのが、
「育休を12月まで取っていますが、12月入園が決まらなければ半年は育休を延長する予定です」
というような場合。
4月入園の申込みは10月とか11月にしますから、申込み時点で決まっている育休期間は「〜2023年12月○日」とかになる。でも、おそらく12月に保育園に入ることは無理みたいだから、会社とは4月復職でいいよと話が出来ている。
この場合、就労証明書にどのように書くのが良いのか、というお問い合わせがよくあります。

そういった場合はですね、
①育休の期間は、その時点でちゃんと決まっている期間、「2022年△月□日〜2023年12月○日」と書いていただく。(育休延長の話が内々に決まっていたとしても、それはまだ書かない)
②下の備考欄に「12月に保育園入園が出来なかった場合は育休の延長が可能」等、記入していただく。
この2ステップでの記入をお願いします。

会社さんによっては
「保育所入所不承諾の場合は延長可能」
というゴム印を作っていただいたりして、育休の欄の横などにポンと押してあったりします。
ご協力ありがとうございます!の気持ちになります。担当者さんも何枚も同じことを書くのが大変なんでしょう。

では、産休、育休の欄はこのあたりにしておいて、次にいきましょう。

No.10の「産休・育休以外の休業の取得」のところは、例えば介護休業とか、病気やケガの治療のための療養休業とかを取っているとか、あるいは、そういった休業を取っていたけど復職した、または今後取る予定がある等に当てはまる方は記入をしていただいて下さい。

次は「復職(予定)日」です。育休、産休、その他の休業のいずれかを記入した方は必ず書いていただいてください。
すでに復職済の方はもちろん、これから復職予定の方も記入が必要です。休業期間を延長することになりそうな方も、今の時点で決まっている日にちを書いていただいてください。
ただし、うちの市では「保育所入所決定次第、入所当月中に復職」と書いていただいてもOKとしています。これも、ゴム印を作ってポンと押していただいている会社さんがありまして。
担当者さん、本当にありがとうございます!

はい、次。
No.12「育児のための短時間勤務制度利用有無」にいきましょう。
ここは、復職後、時短勤務をすることが決まっている方、またはすでに現在、時短勤務中という方のみ、記入していただいて下さい。
ここは、復職後の一定期間のみ(1年とか、3年とか、小学校入学までとか)時短勤務をするという方が記入していただくところです。
復職後は、「契約を変えて、今後ずーっと短い時間の勤務になる」とか、「正社員からパートになる」という方は当てはまりません。そういった方は、就業規則そのものが変わる訳ですから、昨日のブログに書いたNo.6の「就労時間」のところに、その復職後の勤務時間等を書かなければいけません。
ココですね。↓↓


一定期間のみ時短勤務になる、いずれ元々の就労時間に戻るという方は、No.6の「就労時間」に元々の時間を記入し、No.12の「育児のための短時間勤務制度利用有無」に時短勤務のことを書きます。

復職後はずーっと時短勤務。もう、元の就労時間には戻らないという方は、No.6のところのみ記入していただきます。

さてさて。ここで、また大事なことを書きますよ。
大事なので、大きく書きます!
入所選考の点数は、No.6「就労時間」の内容によって付けられます。No.12「短時間勤務制度利用有無」の内容は点数には反映しません。
だから、時短勤務予定のある方は、絶対に書く欄を間違えないように!

分かりましたか?
もし、一定期間のみの時短勤務であるのに、No.6の「就労時間」のところに、短い就労時間を記入されていたら、ものすごーく損をするということです。

これ、入所保留の結果を受け取ってから「知らなかった…」となっても遅いですからね!
ご注意ください。


はい、では次、最後です。
「保育士等としての勤務実態の有無」ですが。
これは、保育士としての勤務をしているかどうかを尋ねる項目です。
保育士さんは、どこの市町も入所を優先しています。うちの市では「市内の認可保育所に限る」としていますが、市町によっては「市外の認可保育所」まで認めていたり、企業主導型保育園とかも認めていたりと柔軟に対応しているところもあるようです。
また、保育園に勤務する看護師さんも「保育士等」にカウントする市町もあるみたいです。給食の調理員さんや栄養士さんは「保育士等」には該当しません。詳細はお住まいの市町の役所にお問い合わせ下さい。


最後の「備考欄」ですが、ここはスペースが狭いですが、自由に記入いただいています。スペースが足りない時は、別紙に書いて付けていただいていることもあります。
就労時間のパターンが何パターンもあって書ききれないとか、
産休、育休について補足があるとか、
就業規則がちょっと変わっているとか、
そういったことを別紙に書いておられます。
目を通して、入所選考に反映できそうなものは一材料になることがあります。


はい、以上で一通りのポイントは押さえられたと思います。
何かお伝え漏れはないかなーと今、考えているところなのですが。
また気付いたらブログに書きますね。

今日はここまでにしましょう。
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。