市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。
引き続き、新年度の入園申込み期間中にあったあれこれ話です。
今日は、「修正テープ問題」です。
事務系のお仕事をされている方には常識だと思いますが、修正テープで訂正された証明書って有りえないんですよね。
修正テープを使ったものは「証明書」としては成立しません。
例えば、入園申込みに必要な「就労証明書」。
勤務時間のところに修正テープが使ってあったら、
「保護者さんが修正テープを使って勤務時間を多く書き直した」疑惑を持たれます。
勤務先の作成者さんも書きまちがえることはあるでしょう。
そんな時は「まちがえたところに2重線を引いて消し、余白に正しく書く」というのが、証明書作成の鉄則です。
市町によって異なるかもしれませんが、うちの市では、わざわざ就労証明書の用紙の一番下に
「修正テープや修正液が使われた証明書は無効です」
と書いています。
ちなみに、お医者様が出される診断書(病状を証明するという意味では「証明書」といえますね)などは、絶対に修正テープは使ってありません。
世の中には様々な証明書の類があると思いますが、修正テープを使った証明書って、見たことありますか?ないでしょう。
就労証明書だって、勤務先が「この人をこういう条件で雇用しています」という大事な証明書なのです。
にもかかわらず、修正テープを使った就労証明書がしばしば窓口に提出されます。
職員は見つけたら、言わなければいけません。
「ここ、修正テープが使ってありますね。
1番下に書いてあるのですが、修正テープを使った証明書は無効ですので受け取れないんです」
ここで、誤解のないように言っておきますが、私達職員は決して
「あなたが勝手に修正テープ使って書き直したんでしょう?」
などと決めつけるようなことは思っていません。
いや、ホントのことを言うと、
「ひょっとして、やっちゃった?」
というのが1%ぐらいはあるけど、残りの99%は
「ちゃんと書いてあげてよ、●●さん(←発行元の事業所名が入ります)」
という、勤務先に対する残念な気持ちになります。
銀行さんとかは流石にないですね。そういうとこ、カッチリしています。
絶対に修正テープは使わないで、ご丁寧に作成者さんの訂正印が押してあるうえに、右上の余白に「2箇所訂正あり」とかまで書いてあることがあります。
保育園の入園申込みは、そこまでは求めていませんよ。去年からの押印廃止に伴い、訂正印も必ずしも無くてもよいことになっていますからね。
ただただ、
修正テープは使わないで!
ってことだけ、守っていただきたいんですよね。
せっかく持って来た申請書類を「無効」とか言われて、「なんで!?」となる保護者さんには「修正テープを使った証明書は、証明書として成立しない」ということをご理解いただけるまで説明するしかないです。
まあ、たいていの保護者さんは、1番下の「修正テープや修正液が使われた証明書は無効です」の文言を見て(おそらく、その時に初めて見るんでしょうね)断念され、「出直して来ます」となります。
その「出直して来ます」も、締切日までに余裕があれば言えるセリフですが、もう日にちがないという状況ですと、無理。
だから、私、このブログでもいつも言っています。
・申請書類の準備はお早めに。
・就労証明書を勤務先から受け取ったら、その場で内容を確認する。間違いや不備があればスグに言う!
・募集要項や用紙の書き方が書かれたものは隅々までしっかり目を通す。
勤務先のちょっとしたミスのために、入園申込みが出来ないなんてことがないようにしましょう。
はい、では今日はここまで。
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。
※補足です。
保護者さん自身が記入する申請書や申立書等については、修正テープを使っていても受け付けますよ。それらは「証明書」ではありませんからね。