いつまで経っても減らない訪問販売業者。
いや、むしろ年々増加しているのも実情です。
最近では、弊社から周辺でも多く訪問販売業者が訪問され、立派なイメージシートを掲げ、施工されているのを見ます。
何故?訪問販売業者へ依頼されるのでしょう?
ネット普及が完全にされた現在でも、検索しても出てこないような、企業されて浅い会社などもございます。
訪問販売してくる業者は、何故訪問してくるのでしょう?
・仕事がないから
・即お金につながるから
・誰でも起業して、すぐ経営できるから
訪問販売して何が悪いの?
弊社へのお問合せで一番多いのが、
『訪問販売業者が呼んでもいないのに突然インターフォンを鳴らして営業してきて迷惑。そしてしつこい』
このフレーズでの内容が多いです。
月間20件はございます。
そもそも、昔から塗装絡みの営業会社は香川県にもたくさんあり、良い話など聞いたことがございません。
また、近県の愛媛県からアルミでどうこうとか?
徳島県からは、屋根の点検をさせてください。屋根瓦がずれてますよ、割れてますよ。
など、点検商法など。
が多くございました。
香川県は、業務停止命令も出るほどの訪問販売業者がいたり、県内だけでもうなるほどいます。
ですから、何社も何社も来て鬱陶しい
というのは、たくさんの業者?個人?がいるのです。
そして、何が悪いか?
という観点で申しますと、
『何かあった際に責任をとらない』
ことが一番恐ろしい点ではないでしょうか?
また、
『知識も低く、資格もない方が施工及び施工管理をする』
訪問販売=目先のお金
ですからね。
弊社の顧問弁護士様です。
法律を少し見てみましょう。
特定商取引法の規制対象となる「訪問販売」とは
販売形態(法第2条)
「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※)が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約して行う商品、特定権利の販売または役務の提供等のことをいいます。
- 解説
- 最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。
また、特定の方法によって誘った客に対して、通常の店舗等で行う商品、権利の販売や役務の提供のことも意味します。
- 解説
- 営業所等で行われた契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。たとえば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)がそれに当たります。
※「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることになります。
【行政規制】
1.事業者の氏名等の明示(法第3条)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
2.再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
3.書面の交付(法第4条、法第5条)
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
- 解説
- このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
4.禁止行為(法第6条)
特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
- 売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
- 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
5.行政処分・罰則
上記のような行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第7条)や業務停止命令(法第8条)、業務禁止命令(法第8条の2)の行政処分のほか、罰則の対象となります。
【民事ルール】
6.契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第9条)
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます)。
- 解説
- クーリング・オフを行った場合、消費者は、すでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。また、商品が使用されている場合や、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等の対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。
7.過量販売契約の申込みの撤回または契約の解除(法第9条の2)
訪問販売の際、消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・政令で定める権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申込みの撤回又は契約の解除ができます。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)
この際の清算ルールは、クーリング・オフと原則同様の清算ルールが適用されます。
8.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第9条の3)
事業者が、契約の締結について勧誘する際、以下のような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をすることによって契約の申込みやその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
- 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
- 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
9.契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限(法第10条)
クーリング・オフ期間の経過後、たとえば代金の支払い遅延等消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、特定商取引法は、事業者が以下の額を超えて請求できないことを定めています。
- 商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
- 商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
- 役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
- 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額
これらに法定利率年6%の遅延損害金が加算されます。
10.事業者の行為の差止請求(法第58条の18)
事業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。
- 契約を締結するため、勧誘するときに、事実と違うことを告げる行為
- 契約を締結するため、勧誘するときに、故意に事実を告げない行為
- 契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
- 消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為
冒頭に綴っておりました、弊社から周辺の方は特にご注意を!
『25年耐久性のある塗料で塗装します』
25年耐久性のある塗料で塗装するといって営業しているらしいですよ(爆笑)
そんな塗料があるならば、こぞってみんなが使用してますがな・・・と、声を大にして申し上げたい!
訪問販売業者レベルの低レベルの施工店が使用できるならば、真面目にコツコツと会社経営してきた施工店は、必ず使用できます。
真面目な業者がそんなことを言わない理由は、
『そんな長持ちする塗料など世界中には存在しない』
からです。
それが20年でも同様です。20年など長持ち致しません・・・
私は施工させていただいてからや、実際テストで暴露試験を行ってまいりましたが、
高級なフッ素で?年(大手塗料メーカー様)
高級な無機塗料で?年(大手塗料メーカー様)
と、もうすでに知識と証拠がございます。
上記のようなことを、訪問された方へお伝えして営業しているならば、この内容につながりますね。
4.禁止行為(法第6条)
特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
不実告知(第6条)|嘘を付くこと
『腰痛が治る』『がんに効く』など嘘を伝えて契約に結びつけるのは不実告知といい、違法行為です。お年寄りはインターネットで検索する術を知らなかったり、話す相手がいなかったりするため、たとえ嘘を付かれていても発見が遅れてしまいがちです。
もしくは、、
『詐欺行為』
となるでしょうね。。。
なんとも恐ろしい。
塗装業界。
防水業界。
建築業界にも、各団体が存在します。
塗装では、全国に加盟会社がある。
一般社団法人日本塗装工業会。
そして、香川県支部がございます。
一般では、香川県塗装業組合という団体がございます。
上記団体に加盟していない。
そんな業者は、恥ずかしい訪問販売をしているようですね。
信用度などございませんし、まぁいわばモグリの業者と申しましても、過言ではないでしょう。
しかし、塗装業組合レベルでは、訪問販売している方もいるかもしれませんが、、笑
私は、起業して19年。
この高松市で会社を経営させていただいております。
高松市に住んでから、25年が経過しています。
息子達がお世話になった、この地域に恩返しもしていきたい。
大切な地域で、その地域に住まわれている方には、特に失敗してほしくない。
というのが私どもの願いです。
本ブログを読んでくださった方で、お知り合いなどにお伝えください。
『訪問してくる業者は危険です』
下記は、以前ブログで綴っていた内容をリブログしています。
2020年8月
私個人としましては、月日が経過することがなんとも早いものだと感じています。
コロナ禍、そして梅雨時期の長雨と豪雨...
各業種でコロナの影響があり、日本の経済、そして世界の経済までも崩れ落ちそうになっています。
長雨と豪雨に関しましては、大切なマイホームを突然失う...
大切な方が突然亡くなったり...
新型コロナに感染して、重症な方は命を奪われてしまう...
平素当たり前に過ごせていたことが、、
今となっては奇跡だったのか??
と感じるぐらい当たり前の生活が変わりました。
日本に限らず、地球全体の人類にとって、最大級の試練となっています。
GOtoトラベルキャンペーン。
日本政府が経済、そして人の雇用と生活を考えて企画した内容です。
経済を回す
=飲食業やホテル・レジャー施設etc...
そして移動手段として飛行機や新幹線etc...
たくさんの業種が関わってまいります。
そして、当たり前のことですが、その企業様やお店にはたくさんの雇用されている『人』がいるわけで、生活する為には仕事し、お給料をいただかないといけません。
とても素晴らしい考えだと感じる反面、まだまだ早期決断と実行ではないかΣ(・□・;)
と、感じていた私...
緊急事態宣言を解除したこと、GOtoトラベルキャンペーンを実施したことで、やはりとんでもない勢いで感染者が増えています。
私個人としましては、そのようなキャンペーンではなく、もっと深いルールづくりを行って、
経済を少しづつ回していってほしかったと考えます。緊急事態宣言の解除もそう。
何十年も続いた老舗のお店が閉店した。
とても業績が良かった企業様が、このコロナ禍で倒産した。
緊急事態宣言中だった際に決断されたお店や企業様がおられました。
関東で、私の知り合いもそうでした。
そんなプロセスがあったにも関わらず、安易に自粛生活を緩ませたことは、経済だけに終わらず、国民すべての生命に関わってくる問題となってきました。
阿保で私ごときの予想ですが、、
もう感染拡大は収まらない!
そう感じています。
『注意してください』
『自粛してください』
ではなく、、
・マスクを着用して移動しないと逮捕しますよ!(忘れたとか・破損した場合は渡す)
・飲食での利用時は徹底して仕切りやシールドを装着するように配慮しないと営業できませんよ!(準備する費用は国が負担する)
・飲食の作り手は徹底してマスクの着用&シールド着用をしないと営業できませんよ!(準備する費用は国が負担する)
・移動の新幹線や飛行機、バス、タクシーなどはマスク着用でなければ乗車や搭乗できません(法律で決める)
今現在分かっていること、確定していること
『唾や唾液が口や目に入らないようにする』
『接触する衣服や鞄、共有物を消毒したり、触れた手を目や口にもっていかないようにする』
注意する!ではなく、徹底して実行し、消毒や手洗いを常に行えば、感染しない!!
ウィズコロナ禍の現状ですから、上記2点さえ守って平素の生活様式を改善すれば感染しない!
と、私は考察しています。
とにかく、現状の状態で『お願い』だと『しない方』がいるのです。
何か法律で縛ってくださると、同じ日本人の方々は必ず守ってくれると思います。
救世主となるワクチンが開発されるまで、、
ウィズコロナは続くのです。
前代未聞。
私ごとき40数年の浅い人生の若輩者では、このような経験は初めてです。
聞けば、近県ではコロナに感染した方の自宅は、投石され、落書きされ、長く住んでいた住まいから引越しせざるをえなくなった…
上記と同様な事態となり、心病んで自殺されたなど…
コロナ禍で様々なことが浮彫りとなってまいりました。
感染病のおかげで、人が人を追い込んでいます
徹底して注意し、感染予防に努めていき、そんな中で感染した。
となるのと、
今の現状のような、予防もせず、マスクも着用せずに平素どおりに生活されている中で、感染拡大しているとなると、前項の方が良いですよね。
感染することは、『明日は我が身』だと思います。
しかし、国民が死なず、企業が廃業せずに、最低限生き抜いていく為には、国の力で良き方向へと導いていただきたい!
と強く思っている私です。
私ごときがこんなブログで熱く語っても仕方ないのですが、一国民としての意見としての考えでした。
さて、タイトルに綴っている
訪問販売激増・テレアポ営業激増・・・
(迷惑な話)
弊社へのお問合せをくださる方のほとんどが、
『訪問販売業者が来て迷惑している』
『しつこい営業される』
『電話までかかってくる』
『勝手に見積書がポストに入っている』
『しつこくて気持ち悪い』
『敷地に勝手に入ってくる』
『電話でしつこく営業してくる』
『ダイレクトメールがよくくる』
そう仰います。
そして、弊社へご用命くださる方は、
『やっぱり品質重視だからね』
『失敗のない工事をしたいから決めた』
『信用性があるから期待できそう』
『人柄で頼みたい』
『過去に施工していたのを見ていたから期待できる』
『根拠のあるご提案に期待できそう』
と、有難いお言葉を頂戴しながら、ご用命くださいます。
弊社社屋は、住宅団地内にございます。
先日の草抜きの際、弊社専務が参加しておりましたが、
『訪問営業がきて鬱陶しい…しつこいのよ』
と、ご近所様が仰っていたそうです。
どこの会社なのか?
と聞くと、市内に営業所を構える本社が兵庫県の会社だそうです。
県外から進出してきた訪問販売業者も多いですね~
特に関西から。
まぁ近いですからね。
岡山からもきています。
県内でも多いです。
元々長年訪問販売して受注すれば、外注に丸投げ。
外注に丸投げとは=自社で雇用していない職人さんが請負して施工することです。
『弊社のグループ会社で責任ある施工をしてくれます』
『技術指導を徹底していますし、施工管理は私がしますから大丈夫ですよ』
上記内容で、施工管理者は一日中その現場で一緒にいるのか?
施工管理する為には、その場所を離れた時点でできないのではないか?
グループ会社といっても、結局別の会社の人ではないか?
と疑問を抱きませんか?
親会社が有名な訪問販売会社。
最近では香川県と徳島県に別会社を立ち上げて、テレアポ営業やダイレクトメールを送り、
営業しまくっています。
あたかも地域の会社だと思わすような会社名で。
ただ、こちらも結局は自社職人はいない。
安く工事を請け負い、実績が多くあるから安心。オリジナル塗料があり自信がある。
う~ん。
安く工事をお客様より請負、安い賃金で外注の下請け業者に施工させる。
その時点で、安く請け負う下請け業者はやっつけ仕事をしないのか??
実績が多くあるけど、クレームも多いのではないのか??
オリジナル塗料といっても、、結局はどこが製造しているの?
日本国内だけでも。
日本ペイント様。関西ペイント様。
国内最大手の塗料メーカー様がおられます。
そして、他の塗料メーカー様も、たくさんの会社さんがあります。
じゃあ、その塗料メーカー様のどこかに依頼して、
『OEM』しているのですね。
OEMとは
「Original Equipment Manufacturing(Manufacturer)」を略した言葉で、日本語だと他社ブランドの製品を製造すること(あるいはその企業)を指す。アパレル業界の方なら、非常に馴染みのある言葉だろう。他にも、化粧品や家電、食品、塗料、自動車業界などで普及している方法。
イメージしやすいOEMの代表例をあげると、コンビニに並ぶ会社ロゴが入ったお菓子などのプライベートブランド商品がこれに当たる。またリンゴのロゴで有名なスマートフォンも多くが海外で生産されるOEM商品である。違うブランドなのに、中身は同じような商品が売られている!?と思ったら、それはOEMで作られた商品の可能性が高い。
OEMの種類
OEM生産は大きく分けて2つの形態がある。
1)完成品、または半完成品を相手先のブランド名で製造する
下請製造の一種として発した製造形態だが、生産者側の開発品を相手先のブランド名で供給する点が、下請構造とは異なる。つまり、OEM受託側が、「こんな素敵な商品を企画したのですが、あなたのブランド名で販売しませんか?」と提案してくれるわけだ。
発注するブランド側は、その商品が自社ブランドにピッタリで、良い商品であれば、自社で商品開発をする手間を省くことができる。受託企業の提案そのままだと、その商品を採用した他社ブランドと全く同じになってしまうので、「別注」という形をとって、一部の仕様を変更して生産することもある。
2)とある企業がメーカーに対して、自社ブランド製品の製造を委託する
この場合は、依頼主(ブランド側)が製品の仕様を決め、完成した製品の管理権と所有権を依頼主が持つことになる。依頼主はOEM受託企業と契約を交わし、仕様書や原料、資材などを受託企業へ提供する。場合によっては、依頼主が技術指導まで行うこともあるそうだ。このパターンは、「分業」といった方が分かりやすいかもしれない
上記内容が『OEM』についての内容。
簡単に申しますと、塗料メーカー様へ依頼して、金額設定をしてラベルは依頼した会社名にして使用する。といった内容なのです。
聞こえが良い、メリットばかりを言ってくる。
うまい話しには裏がある。と、よくいったものですね。
私からすると、良い商品を使用しても、良い提案をしても、結局施工するのは、
『人』なんです。
物を販売する訳でもなく、塗料を製造するわけでもない。
施工する『人』がどれだけの知識があり、どれだけの経験があるのか?
そして、どれだけ丁寧に施工できるのか?
どんな人なのか?
契約通りに施工してくれるのか?しんどいことも一所懸命してくれるのか?
めんどくさいという観点で施工されないのか?
安い仕事なんだから手抜きしようとか考えないのか?
3回塗装しますといって回数を減らさないのか?
シーリングの打替えをするといって増し打ちしないのか?
資格保有者が施工してくれるのか?
施工管理者も資格保有者がしてくれるのだろうか?
最も重要な部分は、『誰が施工するか?』
なのです。
最近では電気屋さんが塗装工事を進めてきます。
電気屋さんに塗装職人はいますか?
結局外注なんです。
ゲリラ的に、問答無用でしつこい営業をする訪問販売業者。
手当り次第に電話をかけるテレアポ営業。
インターフォンを鳴らして営業することを、専門用語で『たたき営業』というそうです。
『反響何件や?』
『1件です』
『じゃあ明日300軒たたいてこい!』
訪問販売業者の中では、そんな会話がされていることでしょう 笑∑(゚Д゚)
怖い怖い、、、
最後に、若い経営者が実績も経験もなく訪問販売している悪徳訪問販売業者もいますので、、
うまいトークには騙されないよう注意してくださいね〜
ポータルサイト、紹介サイトからくる業者の施工品質も同様です 笑
鬱陶しい訪問販売を撃退する3つの対策
居留守が一番おすすめですが、対応してしまった場合の対処法をお伝えします。
「営業ですか?」と聞く
氏名などの明示義務は覚えていますでしょうか?訪問販売員がやってきたときに「屋根瓦がずれていまよ」「外壁が傷んでいますよ」「アンケートにご協力お願いします。」「〇〇の点検です。」と言われることがあります。
そんなときは一言、「営業ですか?」と聞きましょう。ここで嘘をつけば不実告知に当たりますから、契約ができたとしても後々取り消すことができます。訪問販売員は「そうです。」としか言えなくなるでしょう。
「うちは不要です。」と言ってインターホンをお切りください。
証拠をとっておく
法律を知っていても、証拠が残らなければあなたが不利になる可能性があります。販売員の名刺をもらったり、録音したりしましょう。
これで証拠はすべて残りますから、販売員は消費者の無知につけ込む違法な勧誘をしにくくなります。
警察を呼ぶ
販売員がどうしてもしつこければ、警察を呼ぶ素振りを見せる、もしくは本当に呼ぶのもアリかと思います。警察を呼ぶ手順は次の通りです。
まず、「お帰りください。」といいます。それでも帰らなければ刑法130条の不退去罪に該当しますから、警察を呼べば注意や逮捕などをしてもらえます。
実際に呼ばないとしても、「不退去罪で警察を呼びます。」と一言言うだけでも威力はあります。
最後に、とても重要な内容を綴ります。
『保証書』もしくは『保証』
って、ホームページ見たり、YouTubuで見たり、プレゼン時に耳にしますよね?
『保証』って、どのくらいしてくれるのでしょう?
『10年保証』
え??
10年間、色褪せや光沢が無くなったら、すべて塗りなおしてくれるのねΣ(・□・;)
それは素晴らしい
ではないですか!!
いやいや、、、
そんな訳はございません。
10年保証と言って、何かあれば逃げますよ。。
悪くなっている部分だけ塗りなおしや、修理だけして終わり。
すべてやり直してくれる訳はございません。
車両が、10年間経過すると、どのようになっていますか?
車両は、塗装ブースの中で、安全で無風の中で、焼き付けて塗装致します。
そんな車両用塗装でも、10年間経過すると、コーティングしているクリヤー部分は劣化しており、何かをコーティングせずに放置しているものなら、色褪せてきます。
『10年保証』
はたして何を保証してくれるのか?
ようく聞いた方が良いことです。
何故なら、10年間色褪せも退色もせずに、良好な状態で維持できる塗料はないからです。
世界中探してもございません。
『10年保証』
します。という業者は、とても危険ですね。。。
そんな業者に依頼される場合は、
・10年間で何かあれば、すべて塗りなおしてくれる
・10年間で何かあれば、工事費をすべて返却してくれる
という文言をご契約書に明記していただき、押印していただいてください。
法律上では、必ず勝利できますから。
といいましても、真面目で未来も存続している、まともな業者であれば、
『10年保証』
など、絶対に言いませんので、、、
しっかりとした業者なのか??
の見極めにも、知識としてお持ちくださいませ。
『あなたのお家は狙われています』
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このブログは時折更新する代表のブログ。
近況で、日々更新しているブログは下記と
なります。
いろんなジャンルやカテゴリー別で、これ
からさらに更新してまいりますので、気に
なる方はご覧になってください。
なんちゃっての施工。
手抜き工事の施工。
利益だけ考えた施工。
ではなく、プロの施工をご紹介しています。
川田建装施工ブログ
https://www.kagawakentosoukawadakensou.com/ブログ/
川田建装KKニュース
https://www.kk-kawadakensou.com/news.html
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川田建装youtubeです。
興味のある方はチャンネル登録お願い
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川田建装YouTubu 川田建装
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悪徳な訪問販売業者などに注意
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