一都三県の緊急事態宣言が

2週間延長となりました。

 

長引く緊急事態を受けて、

飲食業を始めとする多くの企業が

経済的損害を受けています。

 

その損害を少しでも軽減しようと

「一時支援金」が始まりました。

 

川田龍平議員から

その事を伝えるyoutubeが届きました。

 

秘書○です。

本日のお題、

「一時支援金」の公式サイトは

こちらになります。

 

 

申請をする際は、Google Chromeが推奨ブラウザになっています。

必要なら切り替えて申請しましょう。

 

一時支援金は最大60万円。

給付額の金額認定は、

「60万円を超えない範囲で、

2019年又は2020年(基準年)

の1月から3月まで

(以下「基準期間」という。)

の事業収入から対象月の月間事業収入に

3を乗じて得た額を差し引いたもの」

となっています。

ちょっとわかりずらいですね。

詳細は、支援金の詳細ページに

計算方法が記されております。

 

 

 

「一時支援金」ですが、

給付対象のポイント、

以下のようになっています

 

  • 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
  • 本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域 も含みます。
  • 売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
  • 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
一時支援金は、
会社以外の法人も対象になっています。個人事業者も対象です。
書類作成については、
ぜひ税理士さんとも相談して、作成することをオススメします。
 
 
今回の対象ですが、飲食店に関係ないような、
タクシー、バスの旅行関連事業者や
カラオケなどの文化娯楽サービス事業者、
そして、ソフトウェア事業者や整体・整骨院、
結婚式場、農業・漁業者まで、
かなり広い事業者が申請できますので、
一度ご確認いただければと思っています。
 
龍いのちを守る 参議院議員 川田龍平龍