参議院厚生労働委員会で、労働者派遣法について私の質問は以下の通りです。

 

○川田龍平君 維新の党の川田龍平です。
 まず、この改正案附則第九条、「なお従前の例による。」についての質問を三問用意していたんですが、ちょっとこれは時間がもったいないので飛ばします。答えがもう何度も出ていますので。
 それで次に、二十六業務の個人単位の期間制限に関して、十三号業務の添乗員について、少し突っ込んで伺います。
 添乗員については、八月十一日にも申し上げたように、中学生向けの職業紹介図鑑などで、まず派遣会社に登録するとあります。この仕事は、この派遣法制定当時の一九八五年から一貫して専門業務に指定されており、もう三十年も派遣が主体の仕事として社会に定着していると考えますが、添乗員のうち派遣が占める割合はどれくらいでしょうか。また、そのうち登録型が占める割合はどれくらいでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
 今、委員御指摘がございました添乗員の関係でございますけれども、取れる資料の部分についても、比較の部分では限界があるわけでございますけれども、まず、私ども厚生労働省で毎年派遣元事業主から報告を求めている、先ほど来も答弁の中でも引用しておりますけれども、労働者派遣事業報告という報告を求めております。
 この報告によります、直近であると平成二十六年六月の一日時点ということになりますけれども、まとまっているものになりますが、これで言いますと、いわゆる二十六業務のうちの政令第四条第十一号に定めます添乗業務に従事される派遣労働者の方の数は五千十三名でございます。それから、うち登録型派遣の方は四千百七十四名となっております。
 それで、続きまして、その割合ということになるんですが、こちらの方がやはりなかなか、そういった日本全体での添乗員に限定した就業人数を把握した調査そのものが存在いたしませんので、ちょっと近似する値を申し上げさせていただきます。
 最も近い値として把握できるのが国勢調査でございまして、これ、国勢調査は御承知のとおり数年おきでございますので、一番近いのは平成二十二年の国勢調査になりますけれども、こちらの方で、日本標準職業分類中の添乗員を含む小分類である、この国勢調査の分類でいくと旅行・観光案内人という区分がございまして、この旅行・観光案内人に従事する全雇用者の方は、役員を除いて一万七千百四十人ということになっております。ただ、今も近似ということで申し上げましたけれども、この国勢調査の旅行・観光案内人には、登山案内人の方とか観光通訳案内人といった添乗員以外の方も含まれていますので、あるいは先ほど事業報告は二十六年でございますし、それから国勢調査は二十二年ということですので、お尋ねのその割合という意味ではちょっとお答えするのは困難だということで承知しています。

○川田龍平君 この登録型の派遣の在り方については、前回の改正時に、その附則及び附帯決議で検討事項となっていたところ、この労政審の結論として、禁止しないこととし、雇用安定措置で対応することとしたとのことですが、実際には大した議論は行われていないのではないでしょうか。部長、いかがでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) 登録型派遣の在り方につきましては、最終的な建議の形は今委員御指摘のとおりなんですけれども、この登録型派遣の在り方につきましては、まずもって平成二十四年の法改正の衆参の附帯決議におきまして、労政審、労働政策審議会で見直しの検討を行うということとされたところであります。
   〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
 これを受けまして、全体としての今回の改正法案に向けた労働政策審議会での議論が行われたわけでございますけれども、例えば具体的には、平成二十五年の九月二十七日に百九十四回、何回もありますけれども、百九十四回のこの関係部会、職業安定分科会の労働力需給調整部会において、今のこの登録型派遣の在り方などについては議題にもされて、御議論を行っていただいたということがございます。そこの中での御議論を行った結果として、経済活動や雇用に大きな影響が生ずるおそれがあることから、禁止しないことが適当、ただし、雇用が不安定になるということを防ぐための雇用安定措置などを講ずることが適当ということとされたところでございまして、私どもとしましては、こうしたことから今回の改正法案においては、登録型派遣についても派遣元に対して雇用安定措置を実施するという責務を課すなどの改正法案で臨ませていただいておるというところでございます。

○川田龍平君 この登録型派遣の在り方については、政府も一時この常用化の努力義務を検討したこともあったはずです。
 雇用安定措置の適用状況など、次回、今回でもいいんですけれども、改正に向けて実態を把握して、やっぱり更に必要な検討を行うべきと考えます。今日九月一日ですので、今日施行日の法案ですので、これ、後でやるというよりも、今やってもいいと思うんですけれども。
 一方で、この添乗という仕事はニーズが常時あるわけではなく、スポット的に仕事が入るという点で、私はかなり特殊な仕事だと思います。専門の派遣会社を大手旅行会社が子会社としてつくって、継続的に親会社の業務に派遣をするところもあるようですが、この仕組みにおいて、今回の期間制限の改正が派遣労働者にとって不利にならないかどうか、十分検討はされているんでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) お答えいたします。
 今委員の方からありましたように、添乗員のお仕事というのはいろんなニーズということに左右される部分は大きいんだと思いますけれども、ただ、今委員が御指摘になったような形、例えば大手の旅行会社さんが専門の派遣会社に子会社をつくって、それで専らその親会社の業務に派遣するというようなことということにつきましては、これは現在も許可基準の中で、派遣事業の許可基準の中で、専ら派遣ということについてはいかぬということにしておりますので、そういった専ら派遣であるとして許可基準を満たさないということになったり、あるいは許可条件にも反するということで許可の取消しにもなる可能性があるだろうと思います。
 それからもう一つは、平成二十四年改正のときには、いわゆるグループ企業派遣、先ほど津田先生のところでも御指摘されていましたけれども、二十四年改正においては、一事業年度におけるグループ企業の派遣会社が当該グループ企業に対して派遣労働者を派遣する割合は全体の八割以下にしなければならないというような制限を課しているという規定がございますので、やはりこういった規制に当たるというような対応ということになるとまずもっては問題ということがそもそも論としてございます。
   〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕
 これらの規制そのものは、今申し上げたように、従前からある、あるいは二十四年改正ということでございますけれども、今回の見直しによっては、新たに、御承知の、個人単位と事業所単位の期間制限ということを設けておりますけれども、それに伴いまして雇用安定措置あるいはキャリアアップ措置ということの義務付けもしておりますので、そういったことの着実な実施を図るということで、派遣労働者の方に不利にならないように十分やってまいりたいと思っております。

○川田龍平君 簡潔にお願いしますが、そういった子会社系の派遣会社では無期雇用が多いんでしょうか、それとも登録型や有期雇用が多いと認識していますでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) この添乗業務に係る子会社系の派遣会社に特定した形であったり、あるいは有期、無期の雇用契約別に就労実態ということを把握できているわけではございませんけれども、これは先ほど引用しました二十六年六月一日の労働者派遣の事業報告書ということによりますと、添乗業務に従事する派遣で働く方のうちでいわゆる常時雇用される労働者の方でございますけれども、これが全体の一六・七%でございます。それから、常時雇用される労働者以外の労働者の方が八三・三%ということになっております。

○川田龍平君 少なくとも独立系の小規模な派遣元では有期契約がほとんどだと承知をしています。
 そこで、個人単位の期間制限に関し、課を変えれば働き続けられるんだと言われていますが、具体的に添乗業務において派遣先の組織単位というのはどのくらいの部署の違いをいうんでしょうか。例えば、ある旅行会社の中で関東営業部と中部営業部の間であれば組織単位が違うとみなされて、三年たった後も同じ旅行会社内で継続的に働くことができるんでしょうか。それとも、営業部と人事部くらいの業務内容の変化がなければ組織単位が違うとはみなされないのでしょうか。
 三年で雇い止めされるのではないかとの現場の不安を解消できるようなこの十三号業務における業務内容について、現時点でのイメージを教えてください。



 
○政府参考人(坂口卓君) 今御指摘の中にありました組織単位という問題につきましては、労働政策審の建議におきましても、業務のまとまりがあり、かつ、その長が業務配分及び労務管理上の指揮監督権限を有する単位として派遣契約上明確にしたものとすることが適当ということとされております。
 これがいわゆる一般的な企業における課に相当するものが念頭ということで御説明を申し上げているわけでございますけれども、今申し上げましたような考え方は、そのグループの長という方が労務管理上の指揮監督権限を有していない場合には、名称がどういう形かということには関わらず、例えば部単位になる可能性もあったりしますので、そこは、各企業への適用ということについては個別具体的な状況に応じて判断をさせていただきたいと思います。

○川田龍平君 例えば、カンボジアへの添乗員として三年の派遣契約が終わっても、ベトナムが同じ部署の営業エリアだ、例えばアジア課というのだとすると、ベトナムへの添乗員契約はできないということでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) ちょっと今具体的なことにつきましては、その会社のどういった形で営業されているかということもございますので、具体的にその長が業務の配分、労務管理上の指揮監督権限を有するかというようなことも含めて判断をさせていただきたいと思います。

○川田龍平君 結局、その旅行会社側の派遣先の責任者が替われば違う業務とみなしてよいということでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) 繰り返しになりますけれども、そこは実態に応じて判断をさせていただきたいと思います。

○川田龍平君 登録型派遣の場合は多くが複数の派遣会社に登録しているのが実情と承知していますが、そこで、ある添乗員がA社とB社と二社の派遣元事業主に登録していて、A社から三年間X社という派遣先に派遣された後、すぐにB社から同じC社に派遣されるということは可能でしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) この点につきましては、他の委員のところでも御議論ありましたけれども、現行制度もこの派遣の期間制限につきましてはクーリング期間ということが置かれております。
 それで、今後、労働政策審議会でも御確認、御議論をいただいた上で、このクーリング期間ということの設定ということについても御検討、御決定いただきたいと考えておりますけれども、こういったクーリング期間を空けないで同一の派遣労働者を同一の組織単位に受け入れた場合につきましては、派遣会社を変えた場合であっても継続して受け入れたということになりますので、派遣先がその派遣可能期間、期間制限を超えて受け入れた場合には個人単位の期間制限になると判断されると考えております。
 そういったことについては、派遣元の方が派遣先へ派遣する労働者名を通知するということがございますので、派遣労働者が同一の者であるかどうかということについては、そういった形で派遣先が確認するということになろうかと思います。

○川田龍平君 派遣元B社にとっては同一人物であることを確認するすべがないと思われるんですが、その法律違反を回避する責務があるとすれば、どのような方法が考えられるでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) 今申し上げましたように、派遣元から派遣先へは労働者名の通知ということがされますので、そういった点で、派遣労働者が同一の人物であるということについては派遣先が確認をできるということかと思います。

○川田龍平君 そうしますと、派遣先のX社には法律違反を回避する責務がありますでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) それは今申し上げたようなことでございますので、派遣先にもそういった責務があるということかと思います。

○川田龍平君 そうしましたら、派遣先のX社では、A社から以前派遣されてきた者と同一人物であることをどのように確認するのでしょうか。例えば、住所の、転居をして変わっていたり、それから結婚したりして姓が変わっていれば分からない場合というのもあるのではないでしょうか。どのように判断するんでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) ちょっとそこの本当の、そういった言わば偽装するようなケースも含めての同一人物かどうかの確認のチェックの具体的な方法については、もう少ししっかり検討して現場に通知をしたいと思います。

○川田龍平君 更に言うと、派遣先のX社というのは事前に派遣労働者の氏名などの情報を知ってはならないわけで、そうなると、派遣されてきた当日に初めて以前の自社にいた派遣労働者と気付くのではないでしょうか。そうであれば、派遣の開始日に急に人を替えなければならずに現実的ではないと思うんですが、そういったことはいかがでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) その点は、あらかじめ派遣労働者を特定することができないのは今委員御指摘のとおりでございますけれども、やはり派遣先とすると、先ほども申し上げたように、同一人物を継続して受け入れるということはこれは派遣法に違反するということになりますので、やはりその時点で、それが認知できた場合にはやはりそれを改めていただくということが必要になってくると思います。

○川田龍平君 これは、派遣先も派遣労働者本人も継続しての契約を希望した場合というのは、これはばれないのではないでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) その点は、派遣先と派遣労働者の共謀ということになりますので、なかなか発覚と申しますか、発見がしづらいということは確かであろうかと思います。
 ただ、今回のケースでは、個人単位の期間制限と併せまして事業所単位の期間制限というものもございますので、事業所単位の期間制限、個人単位の上限の三年と同じく事業所単位の期間制限も三年ということがございますので、例えば更に延長して個人単位の、組織単位の方を受け入れるということになれば、おのずと派遣先における事業所単位の期間制限も延長しなければなりませんので、そうすると派遣先の過半労働組合からの意見聴取等の手続を適正にしていただくということがございます。
 ですから、そういった派遣先における過半数の労働組合等からの意見聴取の中で、過半組合等でも常用代替にならないかというチェックもしていただきますので、そういった過程の中で情報が隠蔽できないようなことも含めての対応ということも予想できるのではないかと思います。

○川田龍平君 また、三か月のクーリング期間が過ぎれば働けるのでそういったこともあると思うんですけど。
 では、添乗員の業界におけるクーリング期間の意義について、改めて御説明ください。

○政府参考人(坂口卓君) 先ほど申し上げましたように、まず、現行の制度の中でもクーリング期間ということが置かれております。これは、当然、常用代替防止の趣旨に鑑みましてこの期間制限があるということでございますし、まさにそういった期間制限あるいは常用代替防止の趣旨に鑑みて、同一の業務についての二つの派遣労働の間の空白期間が、現行は三か月ということでございますけれども、三か月を超えない場合には継続しているものとしてみなすということでございます。
 今回につきましても、先ほども申し上げましたが、業務単位の期間制限から、今回、個人単位と事業所単位の二つの期間制限に見直すということと予定しておりますけれども、これも、従前申し上げましたけれども、今申し上げた現行のクーリング期間ということの考え方ということも踏まえながら、労政審でも御議論の上、定めるということも予定しているということでございます。
 添乗員の中でのこのクーリング期間の意義ということでございますけれども、先ほども、常時雇用される労働者以外の方が多いというようなことも含めて、この添乗の業界においてはやはり比較的短期の派遣が多いということで承知をしておりますので、労働政策審議会における議論を行うに際しては、この添乗業界も含む労使の代表の方で御議論いただきますので、そういった点も含めて御議論いただきたいと思います。

○川田龍平君 やっぱり、この業界の場合には一時的な、臨時的な業務であることは明白なわけで、先ほど言ったように、常用代替の防止になるというクーリング期間の意義そのものが不適当ではないかと考えます。
 子会社タイプだけではなくて、そういった独立した添乗専門の派遣会社もあります。そういう独立系で仕事をする場合には複数の旅行会社との派遣契約を繰り返すことになるかと思いますが、その場合に、例えば、四月に一か月派遣先X社に派遣されて、五月は派遣先のY社に派遣されて、六月はどことも契約できずに、七月にまた元のX社と契約したとします。これは、現行のクーリング期間のルール上は派遣先X社との通算派遣契約期間が四か月あったとされて、つまり五月、六月もX社との契約継続期間としてカウントされてしまうわけです。
 この期間制限に引っかからないように同じ派遣先への派遣がクーリング期間である三か月という間が空くように毎回うまく調整するということは大変難しいのではないかと思いますが、部長、いかがでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) 今、先ほども含めまして、川田委員の方からは、添乗のお仕事についてのこのクーリング期間についての難しさということについての御指摘をお伺いしております。
 そもそも、今回の個人単位の期間制限ということにつきましては、やはり有期の雇用の派遣で働く方についてキャリア形成ということでございますので、節目節目でしっかりキャリアを見詰め直していただくということで、派遣労働への固定化ということを防止するということで設けておるわけでございます。
 こういった観点で、クーリング期間も、先ほど現行の制度についても申し上げましたけれども、今後のクーリング期間という御議論の中でも、やはり、この期間制限、本来のその趣旨ということ、この期間制限を逃れる、免れるというためにこのクーリング期間ということを活用されてしまうということは、これは本来あってはならないということだと考えております。
 そういった中で、今議員の方からもありました、いろいろ、この添乗業界あるいは他の業界も含めて、いろんな業界の難しさ、特性がありますけれども、そういったことも含めて、クーリング期間について、現行制度も踏まえて、どういった形の設定をするかということについてはやはり労使の代表も含めてしっかり御議論をいただいて考えてまいりたいと思います。

○川田龍平君 先にちょっと答弁されてしまった感がありますけれども。
 次に、やはりこの二十六業務として既に社会に定着していると思われている四号業務、放送番組等演出について伺います。
 こちらも派遣法制定直後の一九八六年に法制化され、既に三十年近くたっています。八月二十六日の棗参考人が配付した資料、派遣労働者に対する緊急ホットラインに寄せられた声の中に、有期派遣で放送番組等演出で二、三年前から働いている男性の声がありました。会社の上司が派遣会社をつくり、派遣元会社に転籍されたそうで、法改正で三年で雇い止めされるのではないかと不安だということです。
 添乗員の業務でも聞いたことなんですけれども、個人単位の期間制限に関して、この放送番組等演出において派遣先の組織単位とはどれくらいの部署の違いをいうのかと。そして、例えばあるテレビ会社の報道局の中で、政治部と経済部の間で見れば組織単位が違うとみなされるのか、また三年たった後も、同じテレビ会社内で継続的に働くことはできるのかどうか、それとも、報道局とスポーツ局くらいの違いがなければ組織単位が違うということにみなされないのではないかと。また、雇い止めの不安を解消できるようなこの四号業務における業務内容について、やっぱり現時点でのイメージについて教えてください。

○政府参考人(坂口卓君) この点につきましては、先ほど添乗員のところでも御答弁申し上げましたけれども、やはり組織単位という問題については、業務のまとまりがあって、かつその長が業務の配分及び労務管理の指揮命令権限を有する単位として派遣契約上明確にしたものということで考えておるわけでございます。
 それで、今回、この放送番組の関係についての委員の御指摘かと思います。
 先ほど申し上げましたように、結局、最終的には個別具体的に判断ということで、部や局の組織名称で判断するのではないということかと思いますけれども、ただ、テレビ局の会社の規模とか組織も異なりますので、一概には言えませんけれども、いわゆる在京のイメージということでいくと、やはり一定のその政治部、経済部というような部が違ったり報道局とスポーツ局が違うということになる、それなりの固まりの部分というのが考えられるのではないかと思いますが、最終的には、やはりその業務の配分権や労務管理上の指揮命令権等の要素から判断をしてまいるということかと思います。

○川田龍平君 やはりいきなり二十六業務を全廃する、なくしてしまうということでやってしまうことに大変強引なところがあると思いますので、やはりその一つ一つしっかり検討しなきゃいけないことがあるわけです。
 そういったことも決まっていない中で、この九月一日施行でこの今の法案というのは議論されているわけですが、やっぱり、これ、九月一日、今日ですよね。本当に当然これ施行ということであれば、もういろんな法令だけではなくて、政令ですとかいろんな命令とかいろんなものができてきて当然なわけですから、それができていないのに、これ無理やりやっぱり施行日を短い期間延長してこの法律を通すというようなことはあってはならないと思いますので、是非、これもし延長するのであれば、仮に延長するのであれば、十分な検討期間を取って延長すべきであるということを与党に申し上げて、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。