27日に開かれた参議院厚生労働委員会で、労働者派遣法について5回目の質疑に立ちました。。
私の質問は以下の通りです。

 

○川田龍平君 維新の党の川田龍平です。
 前回の冒頭、大臣にお願いをさせていただきました中医協における患者申出療養についての患者団体のヒアリングについて、前向きに検討していただけているそうで、大臣にまず感謝を申し上げます。
 では、法案の審議に入ります。
 まず、前回に引き続き、均等・均衡待遇について何点か伺います。
 前回、私が、厚労省として、同一労働同一賃金の原則を我が国が導入するに当たって障壁があると考えているのであれば具体的にお示し願いたいと尋ねたところ、坂口部長からは、同一労働同一賃金の考え方については重要な考え方であると考えていると答弁する一方で、我が国の雇用慣行との関係でいくと、柔軟な配置転換を行っていくことや、あるいは長期勤続を前提にした人材育成ということ、あるいは中高年期に多くの支出が必要となるというようなこと、労働者の生活実態に合わせた賃金の体系というようなことについていろいろな課題があるのではないか、そういった面での障壁というのがあろうかと思いますとの答弁でした。
 一方、八月二十日の参考人質疑において東洋大学法学部の鎌田耕一教授は、派遣労働者の処遇について、ドイツのような派遣労働の最低賃金の導入も一つの選択肢として考えていく必要があるとおっしゃっていました。この考えについて、厚労省の見解を伺いたいと思います。
 鎌田先生は、日本のように職能給が中心であると均等待遇を実現する手だてに苦慮するということで、そこに派遣最賃という考え方を導入すれば派遣料金の下支えというのは確定される、そうしたことから、間接的ではありますけれども、派遣労働者の賃金がある程度確定できる、現在の地域最賃はパートの方を中心に決まっているが、派遣労働者の賃金平均で見ればそれよりも上回っているので、向上につながるのではないかと述べられました。
 厚労省は、このことについての現時点での見解をお聞かせください。

○政府参考人(岡崎淳一君) まず、ドイツの制度でございますが、ドイツは元々は全産業を通じての最賃がない、そういう中で派遣業について産業別の最賃があったということであります。ただ、ドイツも今年から全産業を通じた最賃制度ができているということであります。
 ドイツにおけるその額は、全国の産業一律のものと、それから、これまで派遣に適用されていた、まあ今後も高い部分については適用があるわけでありますが、それはそんなに実は額は違わないという状況になっております。
 そういう中で、我が国でありますが、御承知のように、地域別の最賃は全ての産業に適用になりますので、派遣労働者にも適用になると。一方で、我が国におきましては、一定の事業でありますとかあるいは職業について、労使のイニシアチブによりまして特定最賃を定めるという制度はございます。したがいまして、関係の派遣業法の企業でありますとかあるいは労働者の方からそういったような申出があれば、これは審議会の中で議論して特定最賃を定めるという可能性はあるということでありますが、その辺につきましては関係労使の意向といいますか、そういったものの仕組みの中で、最賃法の中で考えていくべきものというふうに考えております。

○川田龍平君 是非検討していただきたいと思います。
 一方で、全国コミュニティ・ユニオン連合会の関口達矢事務局長が参考人質疑においては、派遣労働の最低賃金の基準を決めるということについて、最低賃金がどのような形で設定されるのか、場合によっては、その最低賃金より高い人たちはそこの最低賃金にまで引き下げられてしまうようなケースもあり得るのではないか、やはり均等待遇、これが原則ではないかと述べられたことにも留意したいと思います。
 さて、今回の改正案では、現行の第三十条の二に基づいて、均衡を考慮した待遇の確保のために配慮した内容について、派遣労働者に求めに応じて説明する義務を派遣元事業主に追加することとしています。改正案の第三十一条の二第二項です。
 例えば、通勤手当が支給されていない派遣労働者がこの第三十一条の二第二項に基づいて不支給の理由について派遣元に説明を求めた場合、派遣元事業主はどのような説明を行わなければならないと考えているのでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) 今委員の方から御質問ありました三十一条の二の二項でございますが、今回、この均衡待遇の確保ということを推進するために、派遣労働者の納得性の向上ということを図るために、こういった派遣労働者の求めにも応じての配慮した内容の説明を派遣会社に義務付けるということにしたものでございます。
 今御質問ありましたこの通勤手当、交通費等についての不支給のケースということでございます。ちょっといろんなそれぞれの状況でのケースということがあるんであろうと思いますけれども、例えばということで申し上げると、一番端的なのは派先で交通費が支払われていないためということになるわけでありますけれども、そういうことでなければ、例えば派先で交通費が支給されているのが、派先では遠方の方だけに限られているから、あなたと申しますか、この派遣労働者さんは近郊から通勤されているから支払わないというようなことですよというようなケースであったり、あるいは、派遣先で支給はされているんですけれども、あなたの基本給の中にも一部は交通費の負担ということも予定はしておるんですよというようなことを御説明したりというようなことで、ちょっとそこはそれぞれの派遣会社の事情でということにはなろうかと思いますけれども、派遣労働者の納得が得られるような説明ということに努めて配慮をしていただきたいということかと思います。

○川田龍平君 それは納得できないと思うんですね。
 その説明された理由に対して、じゃ納得できない場合、派遣労働者は、現行法の第三十条の二、均衡待遇の配慮義務規定ないしその他の規定に基づいて通勤手当や交通費の支給を請求することができるのでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) この点につきましては、委員も御承知のとおりかと思いますけれども、今回この三十条の二あるいは他の規定ということで、派遣労働者の待遇の改善ということでの配慮義務等の均衡待遇の措置ということは、二十四年改正あるいは今回の改正も含めて強化をしておりますけれども、ただやはり、労働者派遣法そのものに通勤手当の支給という規定が直接的に置かれているということではございませんので、その点につきましては、やはり派遣で働く方が直接的には派遣法に基づいて通勤手当を請求するということはなかなか難しいということで考えております。

○川田龍平君 先ほど長沢委員からも育児休業の話も出ていましたけれども、大臣、昨日の参考人質疑において宇山洋美参考人は、派遣労働者には交通費どころか忌引もないことを指摘されていました。宇山さんが言っていたのは、交通費が支給されないことも経済的痛手ですが、忌引がないことにも派遣労働者としての悲しさを感じます、正社員であれば御親族が亡くなった情報が社内に流されますが、何年勤務しても会社のメンバーとして認めてもらえない派遣労働者にはそれもありません、派遣労働者も人間です、家族がいます、それは正社員と変わりません、しかし、忌引がないということは人間扱いされていないことだと思います、派遣労働者のみならず、その家族も物扱いなのです。
 私は、この発言を聞いて本当に胸に突き刺さりました。やっぱり派遣労働者というだけで会社の中でそういう待遇の差別を受けているわけですね。是非これ、大臣、せめて忌引くらいは取れるようにならないでしょうか。すべきと考えますが、これ、大臣、いかがお考えでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) ちょっと突然の御通告なので、私からも御答弁させていただきたいと思いますが。
 忌引ということについて、いろいろ配慮をということについては、委員のお気持ちも分かるところでございますけれども、通常の労働者、派遣労働者じゃないケースについてもいろんな企業の実態があるのであろうと思っております。
 今回、この派遣労働者の均衡処遇の強化ということで、福利厚生の関係でいろいろ給食施設とかそういった点については強化はしたわけでありますけれども、やはり一定の配慮義務にするということについては、相当労使双方の御理解の下での建議で議論があったということでございます。
 ただ、福利厚生全般につきましては、やはり派遣会社の方に、その派遣先の実情に応じて派遣労働者が派先の労働者の待遇ということでの福利厚生にできるだけ均衡になるように努めるという努力義務がございますので、そういった点での派遣会社での取組ということを促していくということは、私どもとしても、一つの例としてはそういうもの、忌引の問題についても取り上げてまいりたいと思っています。

○川田龍平君 大臣、いかがですか。感想、一言お願いします。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今、川田先生から御指摘をいただいた忌引の問題なども、考えてみれば本当に基本的な、人間としての当然の、必要なことでありますから、そういうことが均衡という中に入ってこないというのは会社の経営としてもいかがなものかなと私は思うところでございまして、まさにこれから均衡、均等、議員立法もございますし、これをどういうふうに定義をするのか、一つ一つ取り上げていくとあれもこれもというふうなことになりますから、一定程度のやっぱり考えを定めていくということが、哲学を定めていくということが大事でもありましょうし、最低限のことというのもあろうかなという気持ちはいたしますので、この均衡・均等待遇の中身について是非これから、議員立法も含めて私ども調査研究をすることになっていますけれども、それらをしっかりやって、派遣であろうと、あるいは他の非正規であろうと、できる限り同じ扱いが受けられるようにすべきではないかというふうに思います。

○川田龍平君 是非これ、しっかり取り扱っていただきたいと思います。
 本当に、結局のところ、この第三十条の二というのは配慮義務にとどまっていることや、特に賃金に関して考慮要素が余りに多く定めていることなどから、実際の紛争解決に寄与する規定ではなく、労働者、派遣労働者の待遇を確保するための規定としては全く不十分ではないでしょうか。改正案を受けても、説明内容に不満があっても結局待遇改善を請求することができないのであれば、意味がないのではないでしょうか。坂口部長、いかがでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) 今委員から御指摘ございました三十条の二につきましては、現行の制度としまして、派遣元事業主に対して、一定の派遣先での同種の業務に従事する賃金水準との均衡を考慮しながら、しっかりと派遣労働者の方の賃金を決定していただくように配慮ということを求めておるわけでございます。
 今委員の方からは、配慮義務にとどまっている、あるいはいろんな勘案する考慮要素が多過ぎるではないかという御指摘でございました。ただ、これは前回、冒頭御引用された答弁等との関係でも触れさせていただいたかと思いますけれども、日本の賃金体系と申しますのは、やはり単純な職務給ということを導入しているということが少ないわけでございますので、やはり派遣先労働者の賃金の水準との比較考量ということになりますと、いろいろ、成果であったり意欲であったりいろんなことも含めて、いろんなやはり考慮をしながら勘案して賃金ということが決定されているということがございますので、そういった点を考えると、こういう考慮要素も踏まえながらのこういった規定ということをやはり置かざるを得ないのかなということで私どもとしては思っております。
 ただ、先ほども大臣の方からは議員立法のお話もありましたけれども、私どもとしましても、この派遣労働という特殊性に鑑みながら、どういった形でこの環境を整備していくかということについてはいろんな形で検討もしてまいりたいと思いますし、今回も強化をしている部分も含めて、しっかりとその整備ということについては取り組んでまいりたいと考えております。

 

○川田龍平君 この改正案の附則では、政府は、均等・均衡待遇の確保の在り方について検討するため、調査研究その他の必要な措置を講ずるとしています。改正法附則の第二条第三項です。
 具体的に、これ、どのような検討方法で、どのようなスケジュール感で進め、最終的な着地点はどこにあるのか、これは決意も含めて御説明を、大臣、お願いいたします。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘をいただいた検討、附則に入っているわけでありますけれども、これにつきましては、今、独立行政法人労働政策研究・研修機構、ここで、特にEUなどにおける均等・均衡待遇に関する制度運営の状況等について調査研究を取り組んでいるところでございます。この結果を是非来年の三月までには取りまとめてお示しをしてまいりたいというふうに考えておりまして、その後、調査研究の結果を参考にしながら、我が国における派遣労働者の待遇の在り方について、有識者等の意見も十分聞きながらこれを検討して、しっかりとしたものにできればと思っておるところでございます。

○川田龍平君 是非これは、三月までにまとめるということですので、もうぶっちゃけこの改正案、九月一日施行は難しいわけですから、この結果が出てからでいいじゃないですか、施行するのも。本当にそう思います。
 正社員化の促進についても伺いますが、改正案では希望する派遣労働者の正社員化を進めると説明していますが、ここで言う正社員とは、いわゆる三要件を満たした正社員のみと理解してよろしいでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) お答えいたします。
 この点につきましては、この委員会でも何度も大臣も含めて御答弁させていただいておりますけれども、この改正法案に係る国会審議ということについての正社員化ということにつきましては、委員御指摘の三条件ということを指しているということで正社員ということでございます。

○川田龍平君 厚労省は、また派遣労働者の四割が正社員を希望しているとよく言いますけれども、私はもっと多いはずだと考えております。そのことは先日もお示しした別の調査結果にもあったわけですが、いずれにしても、派遣労働者の正社員願望は三要件を満たした正社員のことだろうと厚労省は推測をしているのでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) 今委員の方から御引用されたのは、平成二十四年に行いました派遣労働者実態調査ということで、正社員として働きたいという方が四三・二%であったということでございます。
 これは、統計調査でございますので申し上げますと、この調査においての正社員ということにつきましては、いわゆる正社員、正社員として雇用されている者ということがこの調査で使われている定義ということになっております。
 ですから、回答する方のイメージが先ほどの三条件に合致するかどうかというのは、その点だけでは定かではありませんけれども、ただ、一般的に正社員というイメージの中でということを考えると、おのずとそういうイメージで御回答をされているのではないかということで私どもとしては考えております。
 ただ、いずれにしましても、先ほど申し上げたとおり、私どもとしては、三条件を目指す正社員化ということを先ほどの答弁等でも引用しているということで申し上げているとおり、しっかりとそういった雇用の安定を求める、正社員化を求めるという方についての対応ということをしっかり取り組んでまいりたいと思います。

○川田龍平君 といいますと、その前提で伺いますが、三要件を満たした正社員化という前提で伺いますが、改正案の中にある派遣労働者の正社員化、それにつながる措置を具体的に列挙してください。

○政府参考人(坂口卓君) これにつきましては、全体として、今回、派遣で働く方が正社員になりたいという方については、正社員になれる道を開いていくということをこの改正法案の中に盛り込んでいるということで申し上げているとおりでございまして、そのためには、職業能力を高めていただくとか正社員としての就業機会ということの提供ということがそういったものにつながる重要な措置かなということで考えておるということでございます。
 その関係で申し上げれば、今回の改正法案では、まず三十条の二のキャリアアップ措置ということを派遣元に義務付けて、正社員化になれる道にもつながるということでのこういった取組をお願いするということ。それから、順序が逆になりましたけれども、法の三十条での雇用安定措置ということの一環としましても、午前中も御質問ありましたが、派遣先への直接雇用の依頼ということを義務の一つとして、選択肢の一つとして派遣会社、派遣元の方に課しているということがございます。それから、法の四十条の五におきましては、これは正社員募集の情報の提供という義務を派遣先に課しているということで、今回、私どもとしましては、そういった規定が派遣労働者の正社員化につながる、正社員になれる道を開くための対応措置ということで考えております。

○川田龍平君 これは先ほども質疑ありましたけれども、キャリアアップということをしっかりやっていくについても、先ほどの台帳の問題もありました。本当に本当にこれがやれるのかどうかというのは、はっきり言って、これではとてもできないのではないかと思いますけれども。
 大臣は、五月十五日の衆議院厚生労働委員会において、五十五歳以下の方々の中では、正規から非正規になるよりも、非正規から正規になる人の方が多くなっていると答弁をされています。
 では、そのうちの派遣労働者が正社員になった人数は何人でしょうか。逆に、正社員が派遣労働者になった人数は何人でしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
 今委員が御引用された五月の大臣の答弁でございますけれども、全体としましては、正規雇用の状況ということで、働き盛りの五十五歳未満でいきますと、二〇一三年から十四半期の連続で、非正規から正規に移動する方が正規から非正規になる方を上回っているというところでございます。
 一方で、過去三年間に離職された五十五歳未満の派遣労働者の方で見ますれば、二〇一三年には、派遣労働者から、派遣から正規ということに移った方が八万人、それから正規から派遣に移られた方が九万人ということでございます。それから、二〇一四年でございますけれども、こちらの方は若干動向は逆転しておるんですが、派遣から正規に変わられた方が十万人、正規から派遣に変わられた方が九万人ということになっております。

○川田龍平君 これ、把握していないということも聞いていましたけれども、厚労省は、この改正案による派遣労働者の正社員化について、正社員化する人数は経済動向等に左右されるので、数値目標というものは定めないといった趣旨の答弁もこれまで繰り返しています。
 しかし、この数値目標を定めないにしても、少なくとも実績の変化は確認していくべきと考えますが、どのような方法でこの改正前と後における派遣労働者の正社員化の人数の実績を把握していくおつもりなんでしょうか。大臣、これいかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) この正社員化ということを私どもも繰り返し申し上げてきたわけでございますが、その数値、数につきましては、先ほどからお話が出ておりますし、また部長からもお話を申し上げておりますけれども、労働力調査の結果などを活用していくとともに、その他の統計調査などを必要に応じ実施をしていって適切に把握をしなければならないというふうに思っております。これだけ正社員化ということを言ってきているわけでありますから、そのデータをしっかり持つということは、先生御指摘のとおり大変大事なことだと思っております。
 また、今回の改正案の成立後は、雇用安定措置の実施状況として、派遣先への直接雇用の依頼とか、あるいは派遣元での無期雇用化の実績等についても毎年事業報告で提出を求めるということにしておりまして、これによって直接雇用に結び付いた人数を把握していくことも可能になるというふうに考えているところでございます。

○川田龍平君 これ、是非、政策評価のためにも、改正前の、前段階での数値をしっかり把握しておくべきということを考えております。
 そしてまた、先ほどもお話ししましたけれども、施行日について、もう今日、八月二十七日です。九月一日から施行するというのはどう考えても無理だと思うんですが、全くこれまでこの施行日について何も言われていないという状況で、本当にこれ法律通っていないところで、できないと思うんですけど、大臣、いかがですか、これ。

○国務大臣(塩崎恭久君) これは何度も御答弁申し上げておりますように、私どもはこの春に提出をさせていただいて御審議を願っている立場でございますので、でき得る限り、大変タイトな日程になってきていることは十分御指摘のとおり分かっているわけでありますけれども、これを御審議をいただいて、国会でお諮りをいただきたいというふうに考えているところでございます。

○川田龍平君 これ、大臣、成立してからどれぐらい施行まで掛かると思っています、労政審とかいろいろ考えて。もろもろ考えると、どれぐらいが妥当だと思います。

○国務大臣(塩崎恭久君) これは、労政審での御議論も賜らなきゃいけませんし、その議論を踏まえた上で政省令あるいは指針などを御用意をしないといけないわけでありますので、でき得る限り早期に成立をして、その作業に正式に掛かれるようにお願いをいたす次第でございます。

○川田龍平君 この法案はもう無理だと思いますので、ただしかし、次回もしっかり質問もまだありますが、でも、これで議論もいろいろしたいですけれども、何かこれでまだやるというのはちょっと無理な気もします。正直、もう本当にこれで廃案にするべきだと思いますので、よろしくお願いします。
 ありがとうございました。