川田 龍平 オフィシャルブログ

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8月28日(火)、厚生労働委員会にて質問をいたしました。今回は高齢者雇用法についての審議でした。

私は、高齢者雇用法をはじめ、障害者雇用や過労死防止、東日本大震災の被災者の広域支援について等の質問をいたしました。


以下、議事録を公開いたします。

※未定稿文ですので、一部変更の可能性がございます。


○川田龍平君  みんなの党の川田龍平です。
 高齢者雇用安定法は衆議院で修正議決されましたが、修正によって当初の政府案とどう違う結果が生まれると考えているのか、まずお伺いいたします。
 修正することによって、どの程度継続雇用がなされなくなると見ているのでしょうか。また、修正によって、事業者にとってメリットがどれくらいあると見ているのか。逆からいえば、修正しないことで、企業経営にどれくらいデメリットがあると考えておられるのかについても併せて岡本先生にお願いいたします。
○衆議院議員(岡本充功君)  今回、法案の修正を提出をさせていただきましたが、基本的に、修正案では、そもそも労使協定によって継続雇用制度の対象者を限定できる対象者基準が廃止されることから、継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが基本だと、こういうふうに考えています。
 その中で、定年前であっても離職させることができるという、就業規則の解雇、退職事由に該当する者、こういった者がいるというのもまた一方で事実でありまして、修正案では、このような限定的な例外を含めて、企業、現場の取扱いについて労使双方に分かりやすく示すために、高齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を定めると、こういうことにしたものでありまして、このように、修正案においても継続雇用制度が希望者全員を対象とすることが基本になるという点は変わりません。修正案によって継続雇用の範囲が狭まるものではありませんし、当然、この法案の修正によって、先生御指摘のような影響は出ないと。
 また、メリット、デメリットということでありますけれども、先ほどお話をしましたように、労使双方に分かりやすく示すということでありまして、双方にとってメリットがあると思っています。
○川田龍平君  次に、そもそも六十歳以上の方々の暮らし方、生き方全体から考えて、就業や年金の在り方も含め、どうあるべきかというビジョンがあればお示しいただけますでしょうか。岡本議員、そして加藤議員にお願いいたします。
○衆議院議員(岡本充功君)  民主党の党内においては、例えば、二〇〇九年のマニフェストのインデックスの中で、若者や女性、高齢者、障害者、生活保護者等への就労支援、こういったものを書いた二〇〇七年我々が提出した雇用基本法案、こういったものを紹介し、高齢者雇用の促進、そしてまた働く意欲のある高齢者などを雇用していこうと、こういう雇用機会を増やしていくというようなことを提起はさせていただいています。
 いずれにしても、それぞれのライフスタイル、考え方があると思いますので、働きたい方が働ける環境をつくっていくということは重要ではないかというふうに考えています。
○衆議院議員(加藤勝信君)  自由民主党として、そもそも自助自立を基本に共助、公助を組み合わせていくと、こういう基本的な考え方でありますから、働く意欲、能力のある方々が生涯、一生頑張って働いていただくというのは当然我々は応援をしていくと、こういう立場でございまして、そういう観点からも、今回の修正案を含めた法案というのは、一つ、その一歩だというふうに考えております。
 また、年金については、仕事からリタイアというか離れる時期と年金をもらう時期、これをうまく接続していくというのは当然考えていかなきゃいけないということとともに、現行、在職老齢年金制度というのがありますけれども、これから高齢者の方々のライフスタイルあるいは考え方もまちまちでありますから、年金をいつの時期からもらうのか、あるいはどういうふうにもらっていくのかということも含めて、これは財源との問題ももちろんありますけれども、その辺を弾力的に考えていくというようなことも年金制度の中で考えていってもいいんではないかなと、かようにも考えております。
○川田龍平君  修正部分についての質疑はこれで終わります。加藤議員、岡本議員、ありがとうございました。
○委員長(小林正夫君)  それでは、岡本議員、加藤議員の退室を認めます。
○川田龍平君  さて、ここで、政府への法案の質疑に先立ちまして、今国会中に政府に確かめておかねばならない事項が幾つかありますので、質問させていただきます。
 東日本大震災の被災者の広域支援について、全国避難者情報システムがうまく機能していないというのは御承知のとおりですが、全国で統一された避難者台帳がないときちんとした把握ができません。今後の災害についても同様です。
 現状では西宮方式と京大方式があり、西宮方式は各自治体でそれぞれ仕様を変えて運用しており、東京都では先日、京大方式というのを導入し、福島県においては富岡町の独自の取組もあり、全国でばらばらになっておりまして、統一的に避難者を把握できない状況です。さらに、総務省ではマイナンバーの導入も検討されていると聞いています。
 政府で西宮方式、京大方式と富岡町の各方式の関係者を集めて一本化するなど、全く別のものをつくるとか互換性を持たせるとか、とにかく全国で統一的に使えるシステムになるような検討をする委員会をすぐにでも立ち上げるべきではないかと考えますが、総務省と内閣府にお伺いいたします。
○政府参考人(門山泰明君)  お答えいたします。
 自治体におきましては、災害時に被災者の方々の基本的な情報ですとか被災情報、こういったものを一元的に管理していくということは非常に重要だということで、その際、当然のことながら情報システムを活用していくということは有効だと考えております。
 現在、総務省といたしましては、今御指摘ございましたように、阪神・淡路大震災に際しまして西宮市で開発されました被災者支援システムを管理しております財団法人地方自治情報管理センターと協力いたしまして、システムの活用の在り方ですとか支援体制について必要に応じ助言を行い、また、情報システム、いろいろな優れた活用事例、ほかにもございますので、周知を図っているところでございます。
 また、現在、内閣府におきまして今後の問題として被災者台帳を法的に位置付けることも検討されておられると承知いたしておりますが、総務省といたしましても、地方公共団体など関係者の御意見をよく聞きながら、具体的な情報システムの在り方等に関しまして、その検討に協力してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○副大臣(後藤斎君)  先生御指摘のとおり、いわゆる被災者台帳というのは今法的な明定はございません。
 私の認識では、地方公共団体の各部署が分散して保有する被災者情報を登録、共有化をしながら、被災地の皆さん方の現状やニーズとともに支援の状況等を一元管理をしていく、これによって、被災者一人一人の状況に応じた支援の適時効果的な実施を図ることが可能となるようなものであろうということです。
 今もお話がありましたように、今年、先生も御案内のとおり、七月三十一日に防災対策推進検討会議の最終報告書におきまして、被災者台帳についても災害対策法制にきちっとした位置付けをし、社会保障・税番号との関係を明確化すべしというふうな報告書になっています。これを踏まえて、今、次期通常国会等に向けて災害対策法制の全般的な見直しを行っています。
 その中で、被災者台帳を法的に位置付けることを検討しておりますが、先生が御指摘のように、様式の統一化を進めていくのが適当であるかどうか、さらには、今ある意味では分散をしていると、様式がばらばらだという、逆説的に言えば地方公共団体の創意工夫という見方もあるのかもしれませんが、そういう尊重をするのが適当なのか、今地方公共団体の皆さん方とも意見も聞いておりますので、その法制化、災対法の最終盤に向けて検討をきちっとしていきたいと、先生の御指摘も踏まえていきたいというふうに考えております。
○川田龍平君  また大規模な災害がいつ起こるか分かりませんので、一日も早くこの災害対策に取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
 次に、埼玉県加須市の避難所で双葉町が災害救助法による弁当支給を九月以降打切りにするということですが、確かに自治体が弁当支給や福祉避難所の設置を決めるとはいえ、特に高齢などの災害弱者が多く残されている中で、国として国民の命を守る姿勢が見られません。双葉八町村の方々が帰れるのかどうかも先の見通しが何もなく、放置されたままであるというのは、国の責任がまず問われるのではないでしょうか。
 今後、災害関連死を少なくするために対策を講じるそうですが、このまま放置していたら、ここでもまた災害関連死が起きてしまうのではないでしょうか。国として被災者を見捨てていないということを被害者自身に伝わるようにメッセージを発していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(岡本全勝君)  発災直後に約四十七万人に上りました避難者は、現時点では三十四万人余りになっております。この間、避難所からより条件のいい仮設住宅あるいは借り上げ民間住宅等への入居を進めてまいりましたので、避難所は、今先生が御指摘の加須市の避難所一か所のみとなっております。
 御指摘の双葉八町村につきましては、現在、避難指示区域の見直しを進めておりまして、地域に戻れる方のほか、当面、長期間避難を続けていただかねばならないという方々も多数おられる予定でございます。
 このため、私どもといたしましては、まず帰還できる地域につきましては、除染とインフラの復旧を行いましてなるべく早く帰っていただくこと、二点目、避難が長期に及ぶ地域につきましては、町外コミュニティーを含めまして、長期避難に向けました課題について県、自治体と連携を取って検討を進めているところでございます。
 なお、御指摘の災害関連死につきましては、やはり生活を再建していただくというのが一番の方法でございますが、まだそれが続きます間には、被災者の見守り活動など孤立防止、心のケアを行っておりますので、これに力を入れていきたいと思っております。
○川田龍平君  この弁当の九月打切りについても是非しっかりと国としてできる限りのことをしていただきたいと思います。もちろん町が決めるんですけれども、国としてちゃんとしっかりとそこを支援していくということを一言お願いしたいと思います。
○政府参考人(岡本全勝君)  避難所での弁当につきましては、災害救助法というので厚労省さんが所管ですので、厚労省にお伝えします。
○川田龍平君  是非よろしくお願いいたします。
 そして次に、難病対策委員会で「今後の難病対策の在り方(中間報告)」が出ましたが、従来受けられている給付が減らされるのではないか、線引きで谷間ができたままの支援にならないのかという切実な患者さんたちの声が上がっています。
 どのようなスケジュールでどのようなプロセスを経て今後の難病対策を定めるのかを、辻副大臣が理想とされる思いも含めて、覚悟を持った答弁をいただけますでしょうか。
○副大臣(辻泰弘君)  難病対策につきましては、私が副大臣就任以来、厚生科学審議会の疾病対策部会や同部会の難病対策委員会などの場で精力的な議論を進めていただいてまいりました。同時に、本年二月十七日の社会保障・税一体改革大綱におきましては、法制化も視野に入れ、公平・安定的な支援の仕組みの構築を目指すことが閣議決定されたところでございます。そして、その検討の成果として、今月八月十六日に難病対策委員会におきまして中間報告が取りまとめられ、二十二日にはその親会議である疾病対策部会においても御了承が得られた次第でございます。
 このように、難病対策の抜本的な見直しに向けての方向性が示されたことは大変意義深いことと考えております。
 また、八月十八日には、私も参加させていただき、全国の患者団体の方々との意見交換会を開催し、御意見などをお伺いしたところでございます。
 今後は、まず、明日八月二十九日に私が座長を務めます新たな難治性疾患対策の在り方検討チームを開催をし、中間報告や意見交換会での御意見を踏まえた今後の取組につきまして議論を行う予定でございます。その後、難病対策委員会におきまして引き続き精力的な御検討をお願いし、患者の方々の御意見も伺いながら、総合的な難病対策の構築に向けた法制化を視野に入れ、できるだけ早く結論が得られるよう全力を尽くして取り組んでまいりたいと考えております。
○川田龍平君  是非よろしくお願いします。
 さて次に、過労死について質問させていただきます。
 東京新聞の調査で、東証一部上場企業の売上げ上位百社の七割が過労死ラインを超える残業を社員に認めていることが判明しました。三六協定も過労死を止めるどころか促進するものになってしまうというような現状です。このような状況を放置していいのでしょうか。
 また、基本法はたくさんあるのに、労働関係の基本法はいまだにありません。大臣は、こうした法整備の必要についてどのように考えているのでしょうか。過労死はあってはならないと大臣が宣言し、国、自治体、事業主の責務を明確化し、国が過労死に関する調査研究を行い、総合的対策を行うこと、これが過労死基本法の骨格です。
 それができるのかどうか。今日は傍聴席に過労死された方の遺族の方も見えており、今後、この後、今日、過労死防止基本法についての意見交換会が国会内で開かれ、全国の過労死遺族の方が集まられます。是非そうした方々に届くような大臣の肉声をお聞かせください。
○国務大臣(小宮山洋子君)  過労死につきましては、本当に働くことで命をなくすということはあってはならないことだと委員がおっしゃるとおりに、私もそのように思っています。
 議員になる前に、私もジャーナリストとしてこの過労死の問題取り組んでいまして、たしか命より大事な仕事って何ですかというタイトルだったかと思いますけれども、遺族の方の書かれたものを集めた本なども紹介をさせていただいたりしてまいりました。
 こういう認識の下で、厚生労働省では、平成十八年に過重労働による健康障害防止のための総合対策を定めまして、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、長時間労働者に対する医師による面接指導の実施を始め、労働者の健康管理に関する措置の徹底など総合的な対策の実施に努めているところです。中でも、時間外労働の抑制を図るために、厚生労働省では告示で時間外労働の一定の限度時間を定めて、基本的にはこの限度時間に基づいて三六協定を締結するよう指導をしています。
 引き続きこうしたことを一つ一つしっかり取り組んでいきたいと思いますし、労働基準法や労働安全衛生法を始めとする関係法令の遵守の徹底に努めていきたいと思っています。
 今御提案のありました過労死防止基本法、これは議員の方で制定に向けて今活動されていると聞いておりますので、議論の状況を強い関心を持って見ながら、協力できるところは連携を取ってやっていきたいというふうに考えます。
○川田龍平君  ありがとうございます。過労死防止基本法を制定できるように是非協力いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
 それでは、引き続き高齢者雇用安定法の質疑に戻らせていただきます。
 まず、六十歳を超えても雇用されなければいけないという一面的なとらえ方ではなく、六十歳からの起業を促進し、高齢者が高齢者を雇用する事業を創出するということも含め第二の人生への応援もしていかなければならないと考えますが、経産省としてどのような施策を考えているのかお聞かせください。
○政府参考人(石黒憲彦君)  高齢者の起業促進につきましては、多様な起業家による活発な開業が行われることで我が国経済の活性化が図られるという観点から極めて重要だというふうに考えております。
 こうした観点から、経済産業省といたしましては、五十五歳以上の起業を支援するために、平成十一年度から日本政策金融公庫が低利の融資を行う女性・若者・シニア起業家支援資金を実施しております。平成二十四年度には、貸付年限を十五年から二十年に拡充をいたしました。
 実績といたしまして、平成二十三年度末時点でシニア起業家に対する融資実績は累計で二万三千八百十六万件、一千四百四十二億円に上っております。
 経産省といたしましては、日本再生戦略におきましても起業支援に重点的に取り組むと明記をいたしておりますのと、また、高齢者の方々、中高齢者の方々を含めましてセカンドキャリアをどうやって目指していくかということについて新たな施策の拡充に努めてまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君  ありがとうございます。
 次に、官民格差について質問いたします。
 原則として六十歳で定年になる官僚の方については年金支給を受けるまでの期間再任用できることになっていますが、民間ではなかなか一〇〇%雇用を継続するのが難しい現状です。そんな中、民間の事業主に雇用確保措置を例外なく講ずる義務付けをするのは、民間ばかりに規制を強化することにはならないでしょうか、いかがでしょうか。
○副大臣(西村智奈美君)  お答えいたします。
 現行制度のままですと、平成二十五年度には継続雇用を希望しても六十歳の定年以降に雇用が継続されないと、年金も支給されずに無収入になる者が生じる可能性がございます。このため、今回の法改正で継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止いたしまして、雇用と年金を確実に接続させることといたしました。
 今回の基準の廃止は個々の企業に負担をお願いするという中身であるために、負担軽減策として幾つかの措置講じておりますが、一つには段階的に引き上げられる老齢厚生年金の支給開始年齢に合わせて継続雇用の対象者を限定できる仕組みに改める十二年間の経過措置を講ずるということ、また継続雇用制度で高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大するということ、そしてグループ企業以外への労働移動を支援する助成金の新設といったことでございます。こういった措置を通じて、企業の理解を得ながら円滑な施行に努めてまいりますので、是非御理解をいただきたいと思います。
 なお、国家公務員の雇用と年金の接続を実現するための具体的な方策につきましては、今年三月二十三日に、国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針が国家公務員制度改革推進本部、行政改革実行本部で決定されておりまして、現在、具体的な制度改正案を検討しているというふうに聞いております。
○川田龍平君  是非、これ本当に六十歳以上の方、特に年金がそのうち七十歳にならないと出なくなるのではないかという若者の思いもありますので、本当に今後やっぱりしっかりとこういった対策をしっかり打っていただけるように、よろしくお願いいたします。
 質問時間ちょっとありますが、終わります。ありがとうございました。