川田 龍平 オフィシャルブログ

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6月15日(金)、災害対策特別委員会で質問をいたしました。

今回は、災害時の広域避難についてや、災害救助法に基づく救助等について質問いたしました。


以下、議事録を掲載いたします。

※未定稿文ですので一部修正の可能性がございます。


○川田龍平君  みんなの党の川田龍平です。
 まず冒頭に、この度の竜巻被害で被災された方々への心からのお見舞いを申し上げます。
 今後、国による災害対策がより被災当事者の方々の真の人間性回復からの、全体からの復興がなされるように審議を尽くします。
 質問に入ります前に、昨日の東日本大震災復興特別委員会で、子ども・被災者支援法案が全会派一致で提出され、本日、参議院の本会議で可決、成立をいたしました。発議者の一人として御礼を申し上げますとともに、衆議院におかれましては速やかに審議を成立していただくようお願いします。
 本法案は、広域自主避難の方々への支援、外部被曝、内部被曝から特に子供や妊婦を始めとした被災者、国民の命を守るための方策、例えば食品検査体制の整備など、食品の安全確保などの、具体的に政府が基本方針や計画を定めて行うことを決め、さらに子供の医療費の減免も、国に放射線による被害ではないという立証責任を負わせるという、いわゆるネガティブリスト方式の画期的な法律です。この法律が初めて、東日本の被災地、被災者の生活だけでなく、全国の人にとっても大きな希望の萌芽となると期待されています。
 この法案が内閣からは出ずに議員立法でということで、成立まで構想から一年近くたってしまいました。改めて、今の政権が政治主導による政策決定がなされない現状に絶望もしましたけれども、しかしながら、この法律の精神は、まさに以降質問することともリンクしてきますので、大臣や委員の、議員の先生を始め、子ども・被災者支援法についてを是非知っていただいて、最大限活用していただけるように御協力と、是非実施していただきますようにお願いいたしたいと思います。
 質問に入らせていただきます。
 この中央防災会議・防災対策推進検討会議の中間報告が今年の三月七日に発表されました。このパブリックコメントが募集され、その結果の概要とパブコメに対する考え方が先週七日の第十回会議で示されました。ここでは様々な意見が出されていますが、多くのものが御意見として承りますとしか書かれていません。特に、重要で本質的な意見に対しそうした回答がなされており、残念でなりません。
 例えば、災害救助法の所管を内閣府に移管せよという意見もありました。昨年五月二十一日の厚生労働委員会でも私はこの問題を指摘させていただきましたが、内閣府がリードしてやっていくことは何ら検討されていないのだとしたら、大変がっかりしています。また、危機管理庁を設置すべきというものもあります。昨年六月十五日の当委員会で放射線防護庁をつくるべきという提言もさせていただきました。まさに省庁横断的に取り組まなければならない問題について、この災害大国である日本で東日本大震災についてだけの復興庁しかつくられないのでは、国民の命を守れません。
 さらには、広域避難というものがたくさんされている中で、誰がどこに避難しているのかを把握するための仕組みであったり、また高齢者や障害者といった要養護者の情報を共有して援助ができるようにするということも、昨年五月十八日の当委員会において、昨年五月二十一日の厚生労働委員会においても、具体的に対応方法まで含めて指摘をさせていただきましたが、それも今回、やはり御意見として承るということだけしか書いてありません。
 一体、抜本的に災害法体系を見直すつもりがあるのでしょうか。上記三つ挙げた具体例に対し、今後、どのような見通しがあるのかをお答えください。
○国務大臣(中川正春君)  まず最初に、先ほど議員立法のお話が出ましたが、本当にきめ細かく大事なところを参画をしていただいて議員立法にまとめていただいたこと、私からも感謝を申し上げたいというふうに思っております。
 今回提出させていただいた法案というのは、まずできるところからということでありまして、まだ出発点です。これから本格的に先ほど御指摘されたような点についてはまとめて、そして法案化するところは法案化していく、あるいは制度としてつくっていくところは制度をつくっていくということで頑張っていきたいと思いますので、是非引き続き議論を、参加していただいて、一緒にお願いをしたいというふうに思っております。
 一つは、救助法なんですが、これも私も同じような思いを持っておりまして、ちょっと事務的にでもしっかり、どういう、いわゆる移管したときにどういう問題が出るのか、あるいは今のままでどこがネックになっているのかを整理して、その上でちょっと議論の俎上にのせていきたいというふうに思っていまして、そんなプロセスで今やらせていただいています。
 それから、危機管理庁なりあるいは防災庁なりそういう組織の問題、これについても、よくアメリカのFEMAのような体系も含めて議論すべきじゃないかということを御提起をいただいています。これについてもしっかりとした議論をしていきたいというふうに思っておりまして、今の体制の中でどういう組織形態にするのがいいかというのはこれからの議論ですが、しかし、御指摘のように、総合的に強い組織を持って統括をしていくということ、これはもう必要なことだと思っておりますので、組織的にもそれが可能になるような議論を是非していきたいというふうに思っております。
 それからもう一つは、何でしたでしょうか。
○川田龍平君  広域避難者の。
○国務大臣(中川正春君)  広域避難者ね。これについても、実はそれぞれ、特に首都直下であるとかあるいは南海トラフについてはいわゆる切迫性があるということに、専門家の指摘がありまして、それを具体的に、もう少しそれに特化した形でいわゆる法案としてまとめていく、あるいは政策として具体的につくり上げていくということ、まずこれを先行して今やっていますが、その中でも協議会をつくりまして、それぞれ具体的な県、市町村あるいは関連機関ですね、民間も含めて、それがトータルで議論ができるような場づくりをしていこうというので、首都直下もそれから南海トラフも全体のそうした意味での協議会をつくりました。それをもう一つ南海トラフの場合はブロック化していきたいと思うんですが、その中で、先ほどのようなお話についても是非具体的に計画の中に盛り込めるようにつくっていきたいというふうに思っておりまして、そんな努力は続いておりますので、また御提言いただければ有り難いというふうに思います。
○川田龍平君  昨年の五月十八日に当委員会で質疑をさせていただきました。広域避難というのは遠い距離を移動している避難者のことで、是非自治体間のそういった避難をした人たちがどこにいるかということを把握できるかのような、そういった仕組みというのを是非提案していますので、それについて具体的に検討していただきたいということと、それから、高齢者やそれから障害者といった要介護者についての情報を是非共有していただきたいということ、それについてはいかがですか。
○国務大臣(中川正春君)  それについても問題意識を持っています。特に、いわゆる個人情報保護法との関係をどうするかということ、これがそれぞれ現場で問題点として出ておりまして、災害のときに過剰に個人情報だからということで活用ができないということであってはならないんではないかという御指摘があります。その辺も押さえて、総合的にシステムとしてつくっていくということが大事だと思っていますので、これも検討しております。
○川田龍平君  ありがとうございます。済みません、ちょっと時間がありませんので、端的に答弁、お願いします。
 続きまして、防災対策推進検討会議の最終報告はいつまでにして、上記のパブコメへの対応も含めどこまで盛り込むのか、いつまでも議論ばかりをしていては、いつ次の災害が起こるかも分かりません。早く具体化をして、先送りをしないでいただきたいと思います。意見を聞き置くというだけではなく、何をいつまでにどこまでやってくれるのかを示されなければ、法改正や法の運用も含めて具体像が全く見えません。どういうスケジュールで災害対策法制全体の見直しを行っていくのかを端的に御説明ください。
○国務大臣(中川正春君)  今秋の、今秋というのは今年の秋ですね、の臨時国会にもう一つ出す、それから、最終的には次期通常国会に向けて法制として整理ができるように頑張っていきたいというふうに思います。
○川田龍平君  ありがとうございます。
 法の運用に関しては、例えば災害救助法の運用について、昨年三月二十四日、二十五日の厚生労働委員会でも指摘させていただきましたが、二十三条で生業、なりわいに必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与があり、第二項には、救助は、都道府県知事が必要であると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者に対し、金銭を支給してこれをなすことができるとの条文があります。しかし、厚労省の職員が作成した災害救助事務取扱要領に基づいて、現物給付だけで、現金給付をしておりません。実施要領をしゃくし定規に採用するのではなく、条文どおり法律に基づいて実施すべきではないでしょうか。
 今年の一月十七日にクリエイツかもがわから出版された「「災害救助法」徹底活用」に多くの事例や提言が掲載されていますが、現場やそこにかかわる学者からの提言を真摯に受け止めていただき、事務取扱の改定を行っていただきたいのですが、そうした検討はされているのでしょうか。
 現金支給に関しては、中間報告のパブコメに対しても検討を進めるとの回答がありますが、具体的にいつごろ、どういう検討結果が出されるのでしょうか。
 それぞれ、厚労省と内閣府に伺います。
○大臣政務官(津田弥太郎君)  川田委員にお答え申し上げます。
 この災害救助法に基づく救助というのは、災害に対して応急的に必要な救助を行い、応急的に、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的に実施をされるということでありまして、現に救助を必要とする者に対して現物をもって行うことというふうにされているわけでございます。
 被災者の方々の生活再建、こちらの方につきましては、雇用調整助成金の活用、あるいは長期かつ低利の公的貸付制度、これらが整備、拡充をされておりまして、これらの制度を活用することにより、被災者の早期生活再建を支援しているわけでございます。
 災害救助法では、例外として現金給付ができるという規定があるわけでございますが、これは真にやむを得ない場合、例えば火葬を御遺族が早くしたいということで先に火葬をされて、その後、その費用をお支払いするというのがこういうケースに当たるのではないかというふうに思っておるわけでございますが、こういう対応、真にやむを得ない場合、しかも現金の支給によって救助の実効が期待できる場合に限って行うべきというふうに考えておるわけでございます。
 この御指摘の現金給付につきましては、防災対策推進検討会議、ここでも検討課題となっておりまして、全体の見直しをしていくということになっておるわけでございます。
○国務大臣(中川正春君)  現況の法の仕組みというのは、先ほど厚生労働省からの説明なんですが、それを含めて、さきの防災対策推進検討会議で最終報告に向けて議論を決着させていきたいと思います。
○川田龍平君  中間報告で災害関連死の認定手続の仕組みの確立についても御意見として承りますとされていますが、この問題も何度も私が厚生労働委員会に取り上げさせていただいております。
 自治体の役割だとは承知していますが、当時の厚生労働副大臣からも検討するとの回答も得ていますので、それが一年以上たってもいまだに放置されていると、こんなことで東日本大震災の教訓を今後に生かすことができるんでしょうか。
 そして、その答弁は回しますが、最後になりますが、資料を配付させていただいております、この関西学院大学災害復興研究所が東日本大震災の前年にまとめた災害復興基本法試案です。試案の前提となる七つの配慮、被災地の自決権、復興の個別性、被災者の営生権、法的弱者の救済、コミュニティの継続性、一歩後退の復興、多様な復興指標といった配慮、また、被災者の主体性の尊重、被災地の地域性の反映、人間復興を推進する基盤の構築といった三つの尊重事項にまつわる資料にありますような十の留意事項、こうしたものを阪神大震災の被災の経験から十六年、事例については一九九一年の雲仙普賢岳の噴火災害以降の事例から洗い出してまとめられてあります。
 災害復興哲学の成果として発していたのに何の対応もされないまま、しかもこの翌年に当たる昨年の東日本大震災によって三万人もの命を奪った大災害があったにもかかわらず、抜本的な災害対策法制が改正されずにその場その場での対応となっている現実、この試案について、政府はどのような評価をされているんでしょうか、中川大臣、お答えください。
 それでは、この法改正にどのように生かしていけるのかを是非、最後に大臣にお伺いして私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(中川正春君)  復興という課題については、それぞれ災害が、大災害が起こった、その災害についての特別法で復興法あるいは復興計画というのがなされていまして、そういう体系で進んできました。
 ここでも御指摘のように、そういうことではなくて、恒常的な復興ということについての枠組みを恒常的に法制化していくということ、これが一つの課題だというふうに思います。そういう面ではこの試案というのは非常にいい視点を与えていただいたんだということ、そういうふうに受け止めさせていただいております。
 そういうことで、そうした体系、今の基本法の中でそれをやっていくのか、あるいは新たに作っていくのか、そんなことも含めて検討しながら復興というものについても取り組んでいきたいというふうに思います。
○川田龍平君  ありがとうございました。