川田 龍平 オフィシャルブログ


7月28日(木)、厚生労働委員会にて質問に立ちました。今回は国民年金法の改正案等についての質疑でしたが、緊急の課題として、「茶のしずく石けん」の小麦アレルギーについての質問をさせて頂きました。
昨年12月7日以前に製造販売されていたものに、小麦加水分解物が含有されており、副作用で小麦アレルギーになってしまう問題です。医薬部外品と化粧品についての扱いは医薬品と違い、副作用報告の規定が緩いのですが、事の重大性から言っても、企業からの情報を政府が吸い上げ、政府が早期に対策をとるべきです。
アレルギー反応のアナフィラキシーショックは死にいたる場合もあり、それまで小麦アレルギーではなかった人も、パンやパスタ、ラーメンなど食べられなくなる恐れが出てきます。死にいたらなかったとしても、仕事に支障が出たり、大変な被害が出ています。企業による自主回収されていますが、使われてしまったケースなど十分に回収できていません。

以下、議事録を掲載いたします。

※この議事録は未定稿文であるため、一部修正がある可能性があります。


○川田龍平君  みんなの党の川田龍平です。
 国民年金改正法案の審議ですが、国民の健康を害する危険性のある重大な事例が発生していますので、まずは化粧品と医薬部外品の流通規制について質問させていただきます。
 医薬部外品として茶のしずく石鹸という石けんが販売されています。この茶のしずくはテレビコマーシャルや新聞のチラシなどによって重点的に宣伝がされ、美容目的、具体的には染みが気にならないとか、私にはこれがないとといった宣伝文句で消費者の心をくすぐり、販売拡大を続けてきたようです。
 この茶のしずくですが、例えば株式会社悠香製造のものでは、平成二十二年十二月七日以前出荷分の製品について小麦加水分解物による重篤なアレルギーが報告されています。新しい製品は問題の小麦加水分解物は含有されていないと聞いていますが、この問題は非常に大きな問題を抱えていると思います。
 まずは、このような化粧品や医薬部外品の広告規制について政府の見解を求めたいのですが、今回の事例では、根本的な問題として、こうした医薬品とおぼしき製品の広告が野方図になっていることがあると思うのですが、もちろん薬事法によって医薬部外品や化粧品の誇大広告は規制されているのですが、法律が規定する誇大広告の定義が曖昧ではないでしょうか。茶のしずくのCMなどを拝見する限りでは、例えば染みが気にならないとかあたかも皮膚に優しそうなイメージ広告をしても、それは誇大広告でないとなると消費者はどんどんミスリードされてしまうと思います。結果的には、今回のような事故が起こってから広告に問題があったのではという話をしても、傷つくのは何も知らなかった消費者だということになります。
 消費者の使用安全という観点から、行き過ぎた広告の在り方について岡本政務官の答弁を求めます。
○大臣政務官(岡本充功君)  今御指摘がありました保健衛生上の危害を防止するため、薬事法においては、一般消費者に医薬品等の効能、効果や安全性について誤った認識を抱かせる広告を虚偽又は誇大な広告として禁止をしております。これは昭和五十五年十月の薬務局長通知で通知をしている医薬品等適正広告基準というのに書いています。いかなる表現が虚偽又は誇大な広告に当たるかは、この局長通知において表現を示すなど基準の明確化を図っているところではございますが、議員御指摘の今回の案件につきましては、福岡県においてこの基準を踏まえてその広告内容について指導を行ってきたところだと承知をしております。
 今後とも、こういった都道府県の取組にしっかり連携をして、我々も、問題のある広告、しっかりと指導、取締りに努めるということが重要だと思いますし、業界団体の自主的な取組にもしっかりと我々はコミットしていかなきゃいけないと、こういうふうに考えております。
○川田龍平君  この茶のしずくが引き起こしたこの副作用事例は、製品に含まれていた小麦加水分解物によって小麦依存性運動誘発アナフィラキシーが誘発され副作用被害を生んだものでした。問題となったこの小麦加水分解物がもたらす副作用については、二〇一〇年十二月の日本皮膚科学会誌でもその危険性が指摘されています。また、厚生労働省も、それに先立つ二〇一〇年の十月という早い段階で、「小麦加水分解物を含有する医薬部外品・化粧品による全身性アレルギーの発症について」というプレスリリースを発表しています。
 このように早い段階で当該物質に危険性があると周知されていながらも、企業の自主回収が徹底されていないのか、本年の五月に至っても厚生労働省が「小麦加水分解物含有石鹸「茶のしずく石鹸」の自主回収について」という報道発表をするほどに、対策が後手後手に回っている印象を受けます。
 当該業者は主に通信販売を利用して茶のしずく石鹸を販売してきたと聞いていますが、本来は購入履歴管理や顧客管理がしっかりとしているはずの通信販売であっても、このように自主回収がうまくいっていません。政府の規制改革会議などでは通信販売は購入履歴管理がしっかりしているので対面販売よりも優れているというような見解を示していますが、今回の事例を見る限りでは通信販売の方が優れているとは言えないのではないでしょうか。
 また、今回のような重篤な副作用事例が生じたとしても、医薬部外品及び化粧品製造販売業者には厳密な意味で副作用報告義務がありません。医薬部外品であっても重篤な副作用が起こり得るわけですから、現行法にある文献などの報告があった事例にのみ副作用を報告させるというような緩い報告義務ではなく、もう少し副作用情報を円滑に報告させるような体制づくりを考えてもいいのではないかと思うのですが、医薬部外品や化粧品について今後の規制の在り方について、通信販売や報告義務という観点から医療の専門家である岡本政務官に答弁をお願いします。
○大臣政務官(岡本充功君)  今御指摘のとおり、通信販売であったということもあり、事実関係をお話をしますと、購入履歴が残っているということで、この購入履歴に基づいて二回メール登録している顧客に対してメールを送付したり、また購入者全員に対してダイレクトメール、これはがきですけれども、これ二回送付をしていると、こういうことではありますが、御指摘のとおり回収対象の九百万個のこの悠香の石鹸ですか、これのうち三十万個が回収されていて、薬用フェイスソープPについては回収対象数量四千万個に対して約十二万個の回収にとどまっているというのはあります。もちろん、消費をされてしまったというものもありますが、御指摘のとおり、なかなか売った分全部回収するというのは当然消費されていることもありまして難しいところがありますし、こういった履歴があることを基に通知ができているというのもまた事実でありますが、今回、厚生労働省として既に、小麦を加水分解した成分を含有した製品の使用者に対して運動誘発のアレルギーが起こり得る可能性について平成二十二年の十月十五日にお知らせをしたところでありまして、このときは様々な加水分解物を含んだ製品がありましたので、全般について御指摘をし、そして特定の商品というのは御指摘のとおりその後になったわけでありますけれども、こういったいわゆる様々な情報があったときにどのようにしていくかというのは非常に課題があると思っています。
 今御紹介をいただきましたように、今、現行は医薬部外品については人体に対する作用が緩和なものが多いということで、一件ずつその副作用報告を求めるということはしておりませんし、より予防的に、有害な作用を発生するおそれがあることを示す研究報告を知ったときには報告しなければならないというふうにされているところでありまして、この報告がしっかりと上がってくるようにすることが重要だと思っておりまして、指導を徹底していきたいと考えております。
○川田龍平君  この化粧品や医薬部外品でも、今回のような重篤な副作用情報を企業が入手したら国に報告を求めるべきではないかと思いますが、是非、医療のプロであり、かつてヒポクラテスの誓いを胸に誓った岡本政務官にお聞きしたいのは、学会などの文献が出るまで企業は情報を入手していても国に報告しなくてもよいと本当に政務官はお考えでしょうか。
○大臣政務官(岡本充功君)  一般的な医薬部外品のお話だと理解をしますけれども、一般的な医薬部外品に関しましては、先ほどお話をしましたようにその作用が緩徐なものが多いというのは事実でありますし、一件一件全部報告をさせるということについてはその物理的な限界もあるというふうに考えています。
○川田龍平君  ただ、今回のような事例で、結局文献として学会などで上がったものでなければ副作用として報告として上がってこないということでは問題だと思うんですが、こうした企業に副作用情報が上がってきたものをより簡便に上げていくための制度改正、省令改正や法改正が必要ではないかということですが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(岡本充功君)  この事例に今度限定をして、先ほどは全体の話です、この事例に関していえば、企業もどうやら少し事前にそういう情報を得ていたようであります。
 厚生労働省もそういう情報を得て、昨年の十月にほかの製品も含めて全体に注意喚起をするという措置をとっているということも御理解をいただきたいと思いますし、御指摘のように、もちろん運動誘発アレルギーでアナフィラキシーを起こして、最終的には場合によっては死に至る方も出ないとも限らないという事例でありますから、その出てきた症例の重篤度に合わせて企業がどのように対応していくかということもあろうかと思いますが、我々としては、そういう得られた情報をしっかりとフィードバックしていくと、現場にフィードバックしていくということが重要だというふうに考えています。
○川田龍平君  是非、徹底してこういった情報を厚生省が上げてもらえるようにちゃんと制度改正をしていただきたいと思います。
 次に、災害関連死について一問だけ質問いたします。
 月曜日の予算委員会でも平野復興担当大臣に質問させていただきましたが、関連死の調査について、いずれきっちり政府が調査をし把握するとの答弁をいただきました。阪神大震災時は十年たってから調査をしたとのことですが、それでは遅過ぎます。災害関連死については、災害弔慰金との関連で市町村や都道府県で認定され支給されることになりますが、東日本大震災においてこれまで認定された県別の人数、認定の方法、認定機関についてしっかり国が把握する必要があります。震災後四か月半以上たっていますが、いまだに国が把握していないのでしょうか。把握しないままでいいのでしょうか。政府の見解を伺います。
○副大臣(大塚耕平君)  災害弔慰金とも絡めて今御質問をいただきましたが、まず、災害弔慰金は、災害弔慰金が支給された件数について全体を把握しておりますので、その中で災害関連死も対象になっているものというふうに思います。ただ、災害関連死そのものについての調査は現状ではしっかりと行われているわけではございませんので、その実情は把握すべきものと思っておりますので、対応させていただきたいと思います。
○川田龍平君  ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
 そして、生活再建支援法の支援金は原子力災害のみによる避難は対象外となっていませんが、この災害弔慰金の支給に関してはこうした区別がなされるべきではありません。原子力災害に伴う避難の過程でお亡くなりになった方に災害弔慰金は支給されるのでしょうか。政府の見解を伺います。
○大臣政務官(岡本充功君)  それは、災害に関しまして、どのような災害であれ、いわゆる弔慰金をお支払いするということは、既に国会でも私、他委員会ですけれども、答弁をさせていただいております。災害の種別を問わず、そして県内、県外の避難の状況を問わず、こういった弔慰金の対象になるというふうに御報告したいと思います。
○川田龍平君  この七月二十二日までに共同通信の仙台支社が集計した結果によると、この災害関連死の可能性があるとして審査対象となった人が被災三県で約五百七十人に上るとのことです。このうち弔慰金が支給されたのは三十三人にすぎず、認定基準が市町村によって違うために、同様の事例で審査結果に差が出た場合住民から抗議が出かねないと自治体が懸念を示しており、訴訟に発展する可能性も高いです。裁判となれば、行政にも被災者にも大きな負担が掛かります。
 阪神大震災では約一五%が関連死、二〇〇四年の新潟県中越地震では六十八人中五十二人が関連死とされていますが、今回の震災では死者、行方不明者が二万人を超える中、審査対象者数が五百七十人だとすれば僅か三%です。関連死の認定が厳格になるのではないかと懸念してしまいそうな数字ですが、災害ごと、市町村ごとに大きな差異があった場合、それが被災者にとって納得できる説明ができるかどうか、そこが重要だと思います。国が一定の基準を示すなど何らかの配慮が必要になるのではないかと思いますが、政府の見解をお願いいたします。
○副大臣(大塚耕平君)  国が一定の基準を示すということは、率直に言ってかなり難しいとは思います。しかし、今回の大震災の後にお亡くなりになられた方々の数というのは把握できるわけでございますので、その中で災害関連死という認定をされる方がどのぐらいいらっしゃるか、これは先ほど申し上げましたとおり、把握をできますし、またしなければならないと思っております。
 それに先立って、各市町村ごとに災害関連死はこういう考え方に当てはまった方々がそうだということを一律に今決め切れるかというと、率直に言って難しいとは思いますが、先生御指摘のとおり、自治体も大変そこは苦慮するところだと思いますので、一度意見交換等はしてみたいというふうには思っております。
○川田龍平君  阪神・淡路大震災のときの経験ですとか中越地震の経験ですとか、そういったものをしっかり生かしていただいて、これをしっかり今回の震災でも生かしていただきたいと思います。
 それでは、本日議題となっております国民年金法の改正について質問させていただきます。
 国民年金保険料の納付率が六〇%を切っている現状ですが、今回、保険料の納付期間を二年から十年に延長をされることによってどれだけの方が保険料を納めるようになるのか、また無年金の状態に置かれている方がどれだけ救済される可能性があるのか、そうした分析なしに制度をころころ変えていては信頼ある年金制度を確立できないのではないかと思います。
 例えば、追納期間も十年以上にすれば、もっと収納状況が改善されたり無年金の方が減ったりする可能性があるのかどうか検討されてもよいのではないかと思いますが、政府の見解をお伺いします。
○大臣政務官(岡本充功君)  先ほどもちょっと御議論がありましたけど、十年以上にしたらどうなのかとか、後からまとめて利息を付けて払うんだからいいじゃないかという御議論もあるのかもしれませんが、それだけじゃなくて、やっぱり年金というのは、実は、こういったこつこつ真面目に納めてきた人、そして将来に備えてきた人がやはり社会保障を担っているという、そういう仕組みでありますから、そういう制度を含めてやはり本来の在り方を考えると、なかなか一遍に全部払ったからそれでいいというわけにもいかないと思いますし、もう一つ、年金で大変重要な点は、こつこつ毎月毎月払ってきても、五十九歳で亡くなってしまうと実はお金が出ないんですね。ところが、最後にどんと払えばお金がもらえるといえば、五十九歳になった途端に全員全額ぼんと払えば六十歳からお金がもらえるという仕組みになるのでは、やはりこれは若干不公平感があると。
 そういう意味でなかなか、全部一遍に払えばいいと、こういうものにはならないということを前提にした上で、これまで既に様々な制度、例えば法定免除、申請免除、学生納付特例制度、それから若年者納付猶予制度などで、低所得などで保険料の納付が困難な方、免除の仕組みを設け、その後経済力が回復した場合には追納という仕組みをも取ってきました。そういう制度を活用されている方も一方でいらっしゃるということも十分我々は認識をしながら、今回のこういった法案の提出をさせていただいたところでありまして、委員にも是非御理解をいただきたいと思います。
○川田龍平君  今回のこの追納期間が十年に延長されるのは三年間の時限措置ですが、今までも国民の制度の理解が十分でない状況で、しっかりとした周知徹底をしなければ、改正されたことを多くの国民が全く知らないままに三年が経過してしまうことだって考えられます。日本の年金機構や市場化テストで民間企業が行っている督促の際も、丁寧な国民への制度の理解を進め、進んで保険料を払いたくなるようにしなければなりません。
 ここまで国民が年金制度を信頼できなくなり、国民が期待していたのと全く逆に民主党政権になってますます混迷している現状で、国民への制度の理解の進め方や保険料収納の進め方に抜本的な改革が必要ではないかと考えますが、政府の見解を伺います。
○大臣政務官(岡本充功君)  確かにおっしゃるとおりで、どういうふうに周知をしていくかというのは大変重要な課題です。それで、例えばパンフレットを作ったり、ホームページを作ったりというようなこともやっていますが、それだけではなくて、今回、これ十年という追納期間を認めるわけですから、十年たつとこの法案でも、法律が成立をさせていただいた暁でも、追納ができなくなってくるわけです。したがって、十年に近いところで未納期間がある方に対して優先して対象者にお知らせを送付をするということをして、こういった、いわゆるもう間もなくこの法律が成立をしても追納できなくなってしまう方に特別にお知らせをするようなシステムの開発をしたいというふうにも考えていますし、先ほども大臣の方から御答弁をさせていただきましたけれども、どのようにしていわゆる未納問題に対応するか、納付率を上げるかという対策、また、一度いわゆる免除を受けた学生の方など、今、現状は大体一割の方が後ほど、経済的に納めることができるようになったからでしょうけれども、納められているというデータもありまして、こういった割合を高めていくという努力も必要なんだろうと思います。
 そういった意味で、負担能力がありながら納付をしない高所得者への強制徴収と併せて、免除対象となり得る低所得者の皆さん方への周知とともに、こういったいわゆる制度改正に当たっての周知を徹底していきたいというふうに考えております。
○川田龍平君  最後に、細川大臣に伺います。
 おととい細川大臣は、B型肝炎訴訟の解決のため増税の方向で検討する旨を財務大臣と協議されたと聞いています。さらに、今日の日経新聞の記事によりますと、B型肝炎で救済基金が一兆円と、政府方針、増税で二千億円手当てするというふうなことの見出しのこの記事も出ていますが、また震災でも臨時増税が必要、さらには税と社会保障の一体改革でも増税と、トリプルの増税案がめじろ押しで、しかもどれも行く末が見えないままの現状です。そんな状態で、国民がこの日本の年金制度を信頼できるはずもありません。
 大臣はどのように国民に信頼される年金制度をつくり上げ、国民に理解される説明をされるおつもりなのでしょうか。こんな状態で命が最優先される社会を実現できるのかどうか、是非御自身の言葉で国民に届くように、これお答えください。
○国務大臣(細川律夫君)  今、この公的年金制度、これによって高齢者の収入の八割を年金で占めております。また、年金だけで、その収入だけで生活をしている、これが六割もおられます。そういう意味で、年金制度をしっかり、持続可能なものとしてしっかり運営をしていかなければというふうに思っております。
 それには、やはり財源の問題もございますし、年金制度をしっかり改革もしていかなければというふうに思っております。そのときに、やはり国民の皆さんに理解をしていただくためには、国民的な議論そしてまた国政の中、国会の中でもこの議論もしていただかなければというふうに思っております。
 そういう過程を経て、国民の皆さんにこの年金制度をしっかり維持していく、持続可能なものとしていく、こういうものにしていくためにしっかり私も取り組んでまいりたいと、このように考えております。
○川田龍平君  最後に、B型肝炎については、増税による救済というものはB型肝炎患者の人たちに対してやっぱり非常に大きな負担になるということで、これだけは絶対にしていただきたくないというふうに訴えて、最後に終わります。
 ありがとうございました。


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