資料として掲載しました。

(9AM、以下コメント追記:今日の10時から参議院内閣委員会が開催されます。大阪万博担当の自見はな子大臣は出席でしょうか?最近は国会のインターネット中継は見なくなりました。大阪万博は招致の経緯から「維新万博」と呼ぶのが相応しいですが、主催は「国」です。大阪府だけでなく「万博遠足」、修学旅行が計画されています。「国」としての「安全」の確認は必要です。)

 

 

第三章 学校安全

(学校安全に関する学校の設置者の責務)

第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校安全計画の策定等)

第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

(学校環境の安全の確保)

第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

(危険等発生時対処要領の作成等)

第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。

2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

3 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。

(以上)

 

3月28日に大阪万博の会場の夢洲のGW工(グリーンワールド)工区でメタンガスによるガス爆発が起きました。学校は生徒、児童の安全に対する義務があります。

 

「無料招待」でも行きたくない:日刊ゲンダイから(5/15) から書き出しと新聞記事を引用

タイトルと画像は5/15付、日刊ゲンダイ2面からです。大阪万博は国の事業です。夢洲のような埋め立て地軟弱地盤、さらにはメタンガスが出ているので、建設省の土木研究所や環境省の国立環境研究所の専門家に、国と「万博協会」が予算を出して調査してもらうのが一番に思います。「機運醸成」で数十億円を出すよりも「安全」の保証が大切です。

 

 

「メタンガス爆発」、防災計画など:JBpressから(5/13) から再掲

タイトルの記事のリンク先です。

 

執筆者の神宮寺 慎之介氏はプロファイルでは『…政治・芸能・スポーツ・事件等の原稿を執筆している。』とありました。よくまとめられた記事という印象です。