受領委任払いに | ようこそ!かっちゃんげえへ

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介護保険制度
福祉用具購入・住宅改修サービスを
受領委任払いに
井上市議が市に要求

鹿児島市など実施
 福祉用具購入や住宅改修サービスなどの費用は、いったん全額自己負担しあとで払い戻しのある償還払いですが、鹿児島市などは市が払い戻し分を立て替える受領委任方式をとっています。井上市議は、負担の軽い受領委任方式を市でも採用するように求めています。
 介護保険制度の在宅サービスの居宅介護福祉用購入費は、レンタルになじまない特殊尿器やシャワーチェア等の排泄や入浴のための福祉用具を貸与したり購入したときの費用を一年間につき10万円を限度に支給します。
 居宅介護住宅改修費は、手すりとりつけや、段差解消等の小規模な住宅改修に限度枠内で実費を支給するサービスです。玄関から道路までの屋外の工事も対象になります。工事費の一割が自己負担。一軒の住宅につき20万円を限度に支給されます。
 福祉用具購入費や住宅改修費は、最終的には1割負担ですが、最初に全額支払う償還払い方式になっています。市内に住むAさんは、玄関に手すりと階段をつける工事で約7万円を支払ったあとで9割が戻ってきました。
 しかし、自治体によってはあとで介護保険から給付される分について自治体で立て替える「受領委任方式」をとっているところがあります。県内では鹿児島市、阿久根市、大口市などです。
 井上市議は、「最初に負担が重くてはサービスを利用しづらいので、薩摩川内市でも受領委任払い方式の採用を」と市に要求しました。