併せて、特定非常災害特別措置法と総合法律支援法に基づく政令も閣議決定され、法務省は被災者の方々に対して次の支援措置等を実施します。

①支払い不能の場合や自ら申し立てをする場合等を除き、令和三年10月9日までの間、会社の破産手続き開始決定をすることができなくなります。

②相続の承認、放棄の判断をするための期間を令和二年5月29日まで伸長します。

③台風19号に起因する民事調停申し立て手数料を令和四年9月30日まで無料にします。

④日本司法支援センター(法テラス)の法律相談を令和二年10月9日まで資力を問わず無料で行います。

さらに、被災地に住む外国人が在留資格などに関する手続きや届け出が期限までにできない場合は柔軟に対応します。


被災者皆さまの生活再建支援は、国民の安全・安心、国家の安定、社会の秩序を守る法務省の本来業務のひとつとして位置付け、これからも全力で取り組みます。


台風 被災者に無料法律相談 外国人への支援 法務省実施へ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191018/k10012137681000.html