接待交際費と課税仕入 | 石黒勝也公式ブログ

接待交際費と課税仕入

こんにちは。

卒業生らしき学生とすれ違った税理士の石黒です。

 

さて接待交際費の中に、その費途が明らかでないものや贈答用に購入した商品券及びビール券の代金が含まれており、、いずれも課税仕入れに計上されているケースがあります。

 

費途が明らかでないものは課税仕入れに該当しないほか、贈答用に購入した商品券やビール券も課税仕入に該当はしません。

 

以上、ご注意下さい。