6月28日、厚生労働省は、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)の申請受付を開始しました。

 

これは、令和6年度に適用される一般賃金水準を示した職業安定局長通達訂正による労使協定の見直しを行う派遣元事業主の支援策として講じられる措置で、令和7年3月31日までの時限措置となっています。

 

支給対象となる事業主

 → 令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1および2のいずれにも該当する派遣元事業主

 1 令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主

 2 令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備または改善を実施し、かつ、以下の(1)または(2)に該当する派遣元事業主

 なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること

  (1)令和6年4月1日から改めて新協定を締結する日までの間における旧協定の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主

  (2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主

 

助成額

 → 5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額

 

申請に必要な書類

1 支給申請書

2 派遣労働者名簿

3 整備または改善を行った賃金制度の内容および当該制度を実施したことが確認できる書類

4 支給要件確認申立書

5 支払方法・受取人住居届

 

必要経費の合計が5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額を超えて、当該経費の総額を申請する場合には、下記も添付

 

6 経費内訳書

7 経費別に支出内容が確認できる領収書または振込通知書の写し等

 

申請先

 → 派遣元事業主の主たる事業所の住所地を管轄する都道府県労働局