7月1日、厚生労働省は、育児休業給付金の支給対象期間延長手続に関するページを開設し、令和7年4月からの改正内容をまとめたリーフレットや新設様式等を公表しました。

 

これは、厚生労働省令第47号(令和6年3月25日発出、令和7年4月1日施行)により、育児休業給付金の支給対象期間延長要件として「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること」が加わること、事業主が育児休業給付金支給申請書を提出する際の添付書類など、手続きが変わることを案内するものです。

 

リーフレットは2種類あり、手続きの変更内容を解説するものと、保育所等の利用申込みに関する要件の詳細を解説するものがあります。

 

手続きの変更内容としては、次の書類を必ず添付することが求められます。

 

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

 

また、育児休業給付金の支給対象期間延長要件としては、次のすべてを満たす必要があります。

 

 あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みを行っていること

 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること(①~③すべてを満たす必要あり) 

 ① 原則として子が1歳に達する日(注1)の翌日以前の日を入所希望日として入所申込みをしていること

 ② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由(注2)なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと

 ③ 市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと

 子が1歳に達する日(注)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

 (注1)パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2カ月に達する日である場合は、1歳2カ月に達する日

 (注2)リーフレットでは、「合理的な理由」として認められる場合を5つ示しています。