1月19日、国税庁ホームページに、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)に盛り込まれた令和6年分の所得税についての定額減税の概要および給与収入に係る源泉徴収に関する情報が掲載されました。

次のような内容となっています。

●対象となる方
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)
 (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下

●定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度
 (1) 本人(居住者に限る):30,000円
 (2) 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)1人につき:30,000円

●源泉徴収税額からの控除の実施者
 主たる給与等の支払者のみが特別控除を実施することとし、従たる給与等の支払者は行わない

●源泉徴収税額からの控除の実施方法
 (1)令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算
 (2)令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除
 (3)(2)において控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるもの(年末調整をする場合)を除く)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除
 (4)年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除。また、特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算。ただし、年末調整を除く給与収入に係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税および復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除
 (5)令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、年末調整時に控除することとし、各給与等支払時における控除については行わない

●源泉徴収票等の記載事項
 (1)主たる給与等の支払者が令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄の記載事項
  ① 所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額
  ② (該当者のみ)合計所得金額が 1,000万円超である居住者の同一生計配偶
者(以下、「非控除対象配偶者」という)分の特別控除を実施した場合、その旨

 (2)令和6年6月1日以後に交付する給与明細等の記載事項
  当該給与明細等に係る控除前源泉徴収税額から控除した定額減税の控除済額

●その他
 (1)令和6年6月1日より前に退職・国外転出・死亡している場合には、源泉徴収による対応は不要
 (2)源泉徴収した所得税および復興特別所得税を納付する場合、所得税徴収高計算書には定額減税の控除後の源泉徴収税額を記載(源泉徴収票様式・所得税徴収高計算書様式の改訂予定なし)
 (3)令和6年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除しきれない額があった場合であっても、令和7年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除はしない
 (4)実施予定の定額減税しきれないと見込まれる者への給付を含む、市区町村から各種の給付措置に係る給付額やその受給状況は、当該給与所得者が令和6年6月1日以後支払を受ける給与等に係る控除前源泉徴収税額からの特別控除に影響を与えるものではない