12月26日、厚生労働省は、令和6年4月1日からの労災保険率について全業種の平均で1000分の0.1引き下げる等の改定を行うと、公表しました。

 

ポイントは、次の3つです。

 

1 労災保険率を業種平均で1000分の0.1引下げ

 → 1000分の4.5→1000分の4.4

 

2 特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定

 → 25区分中5区分で引下げ

 

3 労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定

 → 8種の事業のうち2種の事業で引下げ

 

なお、上記の令和6年度労災保険率改定にあたっては、新型コロナウイルス感染症に関する労災給付の影響等を踏まえ、労災保険率の算定結果(激変緩和措置前)が現行の労災保険率より高い場合であっても据置きとする激変緩和措置が、18業種に対して講じられています。