12月11日の第188回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会では、12月12日分で紹介した雇用保険制度の見直しに関する制度設計案の提示に加え、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要」の諮問が行われました。

 

改正内容は、次の2つです。

 

高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金および高年齢再就職給付金をいう。以下同じ)に関する改正

教育訓練給付関係の様式の改正

 

具体的な内容は、次のとおりです。

 

【高年齢雇用継続給付に関する改正】

趣旨

改正雇用保険法(令和2年法律第14号)の一部施行に伴い、令和7年4月1日より、賃金の額(注1)がみなし賃金月額(注2)の64%相当額未満の場合、高年齢雇用継続給付の給付率が10%となることに伴い、賃金の額がみなし賃金月額の64%から75%相当額未満となった場合について、みなし賃金月額に対する賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、10%から一定の割合で逓減するように給付率を定める必要があるため、規則を改正

 (注1)基本手当を受給せずに雇用を継続する60歳以上65歳未満の被保険者であって、被保険者であった期間が5年以上ある者について、60歳以後の各月に支払われる賃金額

 (注2)被保険者が60歳に達した日を離職日とみなして算定した賃金日額に30を乗じて得た額

 

改正の概要

逓減給付率について、下線部のとおり改正

 

逓減給付率=②÷①-(②+③)

 

①みなし賃金月額×75/100

②賃金の額

③みなし賃金月額×46/1000×イをロで除して得た率

 イ ①-②

 ロ みなし賃金月額×11/100

 

その他、関連様式について所要の改正を行うとともに、それに伴う所要の経過措置を設ける

 

【教育訓練給付関係の様式の改正】

趣旨

教育訓練給付および教育訓練支援給付金に係る申請について、疾病または負傷その他やむを得ない理由があると認められる場合以外にも郵送および代理人による申請を可能とするため、各種様式を改正

 

改正の概要

以下の様式のうち、申請書の提出は、疾病または負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことができない旨の記述を削除

 ・教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)

 ・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33号の2の2)

 ・教育訓練給付金(第 101 条の2の7第2号関係)支給申請書(様式第33号の2の4)

 ・教育訓練給付金(第 101 条の2の7第3号関係)支給申請書(様式第33号の2の5)

 

今後は、令和6年2月上旬に公布された後、高年齢雇用継続給付に関する改正は令和7年4月1日に、教育訓練給付関係の様式の改正は公布日から施行される見通しです。