2024/5/12 日経新聞社会面

揺れた天秤〜法廷から〜

「おひとり様1個ご自由におとりください。」

ある銀行の副店長が出勤時に営業時間前の携帯電話ショップ前の販促物の洗剤を1日一個11回取得した。これが窃盗にあたるとして銀行を懲戒解雇された。

24年の東京地裁判決は営業時間前に洗剤を持ち帰った行為は窃盗罪に該当しうる行為として懲戒処分は避けられないと断じたが解雇は重すぎるとして解雇処分は無効とした。


記事にはなんとなくしか書いてないから推測だけど、おそらくイオンモールなどの商業施設内の開店前、部外者が立ち入れない時間帯の行為だったのかなー

誰でも通行できる道路に面した路面店の販促物だったら営業時間前でも窃盗罪にはならないような気がするよね。