民法では配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
被相続人に子がいれば子が相続人となります。
子が相続開始以前に死亡したり,欠格事由に該当して相続できないとき,
もしくは廃除によって相続権を失ったときは
子の子(被相続人からみて孫・ただし被相続人の直系卑属に限る。)が代襲して相続人となります。
代襲相続人が死亡などしていればさらに代襲することになります(民法887条)。
民法887条で相続人となるべき者がいないときは,次の順位で相続人が決まります。
1 被相続人の直系尊属。(ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。)
2 被相続人の兄弟姉妹。(代襲相続についての規定は準用されるが子とは違い再代襲はない。)
(民法889条)
以上が相続の順位についての定めです。
これを前提に。
被相続人が債務超過等で亡くなった場合,相続人は相続放棄を検討することになります。
ここで,問題ですが,
被相続人死亡時に長男,父母,父方の祖父,母方の祖父,兄がいた場合に
長男と父母が相続放棄をしたら次の相続人は誰でしょうか。
第3順位の兄?それとも祖父?
父母が共に相続放棄をした場合,次の相続人は兄ではなく,父方の祖父,母方の祖父となります。
そして相続分は2分の1ずつになります。
子が放棄したときには,孫が次順位とならないので勘違いしやすいのですが
民法の条文的にも「子」と「直系尊属」との違うのでこうなるようです。
一般的な相続関係の書籍にはここまで記載しているものがなく,
どうなるのか裏を取ることが出来ずにいたのですが下の本,判例先例相続法Ⅰの92頁で裏が取れました。
「親等を異にする直系尊属のうち,親等の近いものが相続を放棄すれば,次に近い者が相続人となり,父方の祖父と母方の祖父がいる場合の相続分は頭割りで各2分の1である」
なお,この記述は
昭和32年4月16日民事甲774号民事局長回答
に基づいているようです。