民法では配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

 

被相続人に子がいれば子が相続人となります。

子が相続開始以前に死亡したり,欠格事由に該当して相続できないとき,

もしくは廃除によって相続権を失ったときは

子の子(被相続人からみて孫・ただし被相続人の直系卑属に限る。)が代襲して相続人となります。

代襲相続人が死亡などしていればさらに代襲することになります(民法887条)。

 

民法887条で相続人となるべき者がいないときは,次の順位で相続人が決まります。

1 被相続人の直系尊属。(ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。)

2 被相続人の兄弟姉妹。(代襲相続についての規定は準用されるが子とは違い再代襲はない。)

(民法889条)

 

以上が相続の順位についての定めです。

これを前提に。

被相続人が債務超過等で亡くなった場合,相続人は相続放棄を検討することになります。

 

ここで,問題ですが,

被相続人死亡時に長男,父母,父方の祖父,母方の祖父,兄がいた場合に

長男と父母が相続放棄をしたら次の相続人は誰でしょうか。

 

第3順位の兄?それとも祖父?

 

父母が共に相続放棄をした場合,次の相続人は兄ではなく,父方の祖父,母方の祖父となります。

そして相続分は2分の1ずつになります。

 

子が放棄したときには,孫が次順位とならないので勘違いしやすいのですが

民法の条文的にも「子」と「直系尊属」との違うのでこうなるようです。

 

一般的な相続関係の書籍にはここまで記載しているものがなく,

どうなるのか裏を取ることが出来ずにいたのですが下の本,判例先例相続法Ⅰの92頁で裏が取れました。

「親等を異にする直系尊属のうち,親等の近いものが相続を放棄すれば,次に近い者が相続人となり,父方の祖父と母方の祖父がいる場合の相続分は頭割りで各2分の1である」

 

なお,この記述は

昭和32年4月16日民事甲774号民事局長回答

に基づいているようです。