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新潟市内で社会保険労務士(現在6年目)と行政書士(現在10年目)を開業しています。

社会保険労務士と行政書士の業務を通じて感じたことや開業に関する個人的な考え、業務のお知らせなどを綴ります。

また、約10年携わっている各種資格の試験対策についても綴っています。


5月末から健康保険(協会けんぽ)の
扶養者資格再確認が行われます。



【扶養者資格再確認の具体的実施方法について by 協会けんぽ】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html



健康保険は、お勤めの方だけでなく、
そのご家族の方も「被扶養者」として加入することができますが、
「被扶養者」になるためには、
三親等内の親族(原則)であることのほかに、
収入面での条件があります。


【被扶養者の範囲 by 協会けんぽ】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 



ポイントをまとめますと、

被保険者と被扶養者が同一世帯の場合、

・被扶養者の年収が130万円未満

(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の
障害者は、180万円未満。)

・被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満

(2分の1以上でも、
被保険者の年間収入を上回らず、
被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると
認められるときも含まれます。) 


また、大学生の子どもが一人暮らしをしているような、
被保険者と被扶養者が同一世帯に属しない場合は、 

・被扶養者の年収が130万円未満

( 60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の
障害者は、180万円未満)

・ 被扶養者の年収が、被保険者からの援助による収入額(仕送り)より少ない


※なお、ここでいう「年収」は、将来的なものとされています。

例えば、月給20万円の人が1月~11月まで働き、12月から無職になった場合、
1月~12月の1年で見れば、年収220万円ですが、
12月以降の収入という将来的なものは、「0」となりますので、
12月から被扶養者になることができます。

ただし、失業保険(雇用保険の基本手当)は、収入とみなされますので、
失業保険を1日当たり3,612円以上受給する場合には、被扶養者にはなれません。




上記に該当しない人は、被扶養者になれませんので、
個人的に国民健康保険等に加入していただくことになります。


また、上記の要件を十分に理解されている場合でも、
被扶養者異動届によって削除することを
忘れているケースもありますので、ご注意ください。



ちなみに、「なぜ確認作業をするのか?」ということについては、
協会けんぽのHPにも載っていますが、
本来、被扶養者ではない人が削除されないままでいると、
「被保険者と事業主が払う保険料が高くなるから。」
です。



被保険者と事業主の負担を抑えるためにも、
適切な届出をお願いいたします。




確認作業は、5月末から始まり、
7月末が締切となっていますが、
事業主や従業員の方々は、
あらかじめ確認しておいていただくことをお勧めいたします。


特に、4月から被保険者のお子様が就職された場合は、
削除の届出を忘れていることがありますので、
十分ご注意ください。




なお、確認作業につきましては、
社会保険労務士が支援いたしますので、
社会保険労務士をご利用いただきたいと思います。