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新潟市内で社会保険労務士(現在6年目)と行政書士(現在10年目)を開業しています。

社会保険労務士と行政書士の業務を通じて感じたことや開業に関する個人的な考え、業務のお知らせなどを綴ります。

また、約10年携わっている各種資格の試験対策についても綴っています。



平成21年6月に改正されたものの、
経過措置として一部未施行だった育児・介護休業法が、
平成24年7月1日から全面施行となります。



平成21年に改正された育児・介護休業法の
主な改正内容は、以下の通りです。

子の看護休暇の拡大※
パパ・ママ育休プラス※
産後8週間以内の父親の育休取得促進※
労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止※
短時間勤務制度の義務化
所定外労働の免除の義務化
介護休暇の創設



平成22年6月30日時点で
常時雇用する従業員数が101人以上だった事業主さんは、
平成22年6月30日から上記の改正が全て適用されていますが、
平成22年6月30日時点で、
常時雇用する従業員数が100人以下だった事業主さんは、
※印のみが平成22年6月30日から改正が適用されています。


従いまして、平成22年6月30日時点で、
常時雇用する従業員数が100人以下だった事業主さんは、
平成24年7月1日から適用となる、
「短時間勤務制度の義務化」
「所定外労働の免除の義務化」
「介護休暇の創設」
について、
就業規則等をチェックしていただく必要があります。



施行される規定のポイントをまとめますと、

 (1) 短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)

・事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用できる、
短時間勤務制度を設ける必要があります。

・短時間勤務制度は、就業規則に規定されるなど、
制度化された状態
になっていることが必要で、
運用で行われているだけでは不十分です。

・短時間勤務制度は、
1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする
措置を含むものである必要があります。


(2) 所定外労働の制限

・3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、
事業主は、所定労働時間を超えて労働させることができなくなります。


(3) 介護休暇

・要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が、
申し出た場合、対象家族が1人であれば年に5日まで、
2人以上であれば年に10日まで
、
1日単位で休暇を取得させなければなりません。

・介護休暇は、労働基準法で定める
年次有給休暇とは別に与える必要があります。



今回施行される詳しい内容については、
厚生労働省のHPでご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2012/03/02.html


また、PDFファイルが閲覧できる方は、
こちらのパンフレットが比較的分かりやすく作られています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf 


制度理解のため、参考にしていただければと思います。


育児・介護休業法は、
育児や介護と仕事の両立を目的として制定されました。

その育児や介護と仕事の両立は、
従業員自身にとって重要なことであると同時に、
会社としても、従業員が能力を十分に発揮できるように
従業員の育児や介護の負担や悩みを軽減することは
大切なことです。


この機会にぜひ、
会社の制度などを確認してみてはいかがでしょうか?


全面施行まで1か月以上と
対応には十分な時間が有りますので、
対応が必要かどうかを検討していただき、
その過程でご不明な点が出てきましたら、
社会保険労務士にご相談ください。


また、ご要望があれば、
社会保険労務士が就業規則の変更なども承ります。