まもなくGWを迎えますが、
GWを開けると、8月までが当事務所の繁忙期となっています。
社労士業務である「労働保険申告」と「算定基礎」の準備をするとともに、
行政書士として、3月決算のクライアントに係る「各種申請・届出」の書類を
整え始める時期です。
その繁忙期が本格化する前に、
仕事は、体が資本ですから、
健康診断を受けることにしました。
健康診断は、協会けんぽが費用の一部を
補助してくれるものを利用します。
支部ごとに異なるかもしれませんが、
新潟支部は緑色の封筒で、
3月頃に事業主さん宛に届いています。
そもそも事業者(会社などの法人や個人事業主)は、
労働安全衛生法により、
労働者に対して、毎年1回の健康診断をすることが
義務付けられています。
(参考)
協会けんぽが費用補助を行う前述の健診は、
この労働安全衛生法に定められた検査項目が
全て含まれていますので、
前述の健診をすれば、
労働安全衛生法の事業者の義務を果たすことになります。
また、健康診断を行わなければならない労働者は、
いわゆる正社員だけでなく、
パートでも、1週間の所定労働時間が
正社員の労働時間の4分の3以上の場合には、
原則として、健康診断を実施する必要があります。
また、4分の3を下回る場合でも、
1週間の所定労働時間が
正社員の労働時間の2分の1以上のときには、
健康診断を実施することが望ましいとされています。
なお、協会けんぽの費用補助は、
主に35歳以上を対象としていますが、
労働安全衛生法に基づく健康診断は、
原則として、年齢に関係なく実施する必要がありますので、
35歳未満の労働者についても、
全額会社負担で健康診断を
受けさせる必要があることにご注意ください。
従業員の方々が、その能力を発揮するためには、
「従業員の健康」というのも、
大事な要素になりますから、
うっかり忘れてしまっている事業主さんがいらっしゃいましたら、
従業員に必ず健康診断を受けさせるようにしましょう。
