自衛隊というと

「専守防衛」

の単語が浮かんできます。

 

日本を軍事的に守る事に特化した組織、

という事になりますが、

それでも「人殺し!!」などと

現在でも直接的に罵られたりします。

 

その自衛隊が海外に行くとなると、

もう「侵略だ」「殺人集団」だと

大騒ぎをされます。

 

当事国からの要請を受けて、

近隣海域の機雷の除去をしても「侵略」、

大震災などの

復興支援に向かっても「戦争反対!!」、

自衛隊に対する非難の声は止みません。

 

そんな自衛隊を巡る

「敵基地攻撃」の議論となれば、

反対派にとっては「侵略戦争」であり

「殺人だ」と騒ぎ立てる

格好のワードとなります。

 

 

さて、

まず「敵基地攻撃」とは何か。

 

一番伝統的な議論は、

例えばミサイル攻撃が

日本に対して行われるような場合、

このミサイルが発射される

日本以外の国にある

敵国の基地に対して、

攻撃を行う事は

「自衛」の範囲に入るか否か、

という事になります。

 

この議論は古く、

民主党の鳩山由紀夫元首相の祖父、

自民党の鳩山一郎総理が

昭和31年の衆議院内閣委員会において、

 

 

「座して自滅を待つべしというのが

憲法の趣旨とは考えられない。

誘導弾などによる攻撃を防御するのに、

他に手段が無いと認められる限り、

誘導弾などの基地を叩くことは、

法理的には自衛の範囲に含まれる」

 

 

と答弁していて、

これが歴代政府の見解として

引き継がれています。

 

つまり、敵基地攻撃は

必要最小限であれば、

自衛の範囲に含まれるとなります。

 

 

その「自衛」に関してですが、

「反撃」

「先制攻撃」

「予防戦争」

の3種に分ける事が出来ます。

 

 

「反撃」はその名の通り、

相手からの攻撃に対して、

その意図を封じるための攻撃であり、

自衛の最も分かりやすい形となります。

 

 

「先制攻撃」に関しては、

文字通り相手より先に

攻撃する事を指しますが、

国連憲章では

51条でこれを禁じています。

 

しかし、2つの段階があり、

相手方に「攻撃の意図のない場合」と、

「攻撃への着手中」とがあります。

 

攻撃の意図のない場合は、

国連憲章51条が禁ずる

先制攻撃となるでしょうけど、

相手が攻撃準備に着手し、

待っていればこちらが攻撃される

ひっ迫した事態である場合、

同じ国連憲章51条が認める

各国が持つ「自衛の固有の権利」

となるとされます。

 

先の昭和31年の鳩山答弁は、

この状況を前提としています。

 

 

そして、

さらに踏み込んだ「予防戦争」とは、

将来危険になる可能性があるので、

今のうちに叩いておこう、

という予防的措置による

先制攻撃となります。

 

先程からの例で言えば、

当然ながら

国連憲章にも国際法にも

違反するのですが、

1981年のイスラエルが

イラクの原子炉を爆撃した事例や、

2003年のイラク戦争などが

これに当たるとされ、

現実的に世界に実例は存在します。

 

日本が予防戦争を行う事は、

それこそ憲法にも国際法にも

違反しますので、無いと思われますが、

反撃手段としての敵基地攻撃、

日本への攻撃準備が行われている

ひっ迫した事態の中での先制攻撃は、

今後益々深い議論が必要となるでしょう。

 

 

何故なら、

科学技術の世界は

軍事の世界と密接にリンクします。

 

科学の進歩は、

軍事技術の進歩を指します。

 

 

以前でしたら、

日本を攻撃する場合、

敵軍隊が日本に接近する

必要がありましたが、

現在では敵国領内からのミサイルで

日本を攻撃出来ますし、

敵の海上戦力が接近するとしても、

日本の領海外からの

ミサイル攻撃が可能となりますので、

日本国領域のみで防衛するとなると、

一方的にミサイルを撃ち込まれるだけの

事態となってしまいます。

 

日本のミサイル防衛能力を

物理的に超えた量の攻撃に関しては、

撃たれるがままに任せて、

鳩山一郎総理が言う

「座して自滅を待つ」状況となります。

 

それを回避する自衛手段が

日本領域外の戦力に対する

「敵基地攻撃」となります。

 

このための法解釈議論を

詰める事が早急に求められますが、

同時に日本にはこの

「敵基地攻撃」を実施するだけの

十分な戦力を現在では保有していません。

 

 

法解釈の議論と共に、

する・しない、では無く、

「出来るため」の戦力の整備についても

議論を深めなければいけません。

 

 

 

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