「墾田永年私財法」


小学5年生で

学習する内容ですが、

この言葉、塾講師となり

社会を教えるようになった

20代になって、

実は初めて知りました。


それで良いのか塾講師(笑)!!



そんな私が塾の全教室中No.1の

偏差値上昇率を

達成するんですから、

生徒と同時に学んでいった

生徒目線が良かったんですかね(^^)



さて、「墾田永年私財法」とは

奈良時代、

聖武天皇の時代に制定された、

新しく自分で開拓した土地=墾田は、

未来永劫その人と

その子孫が私有できる、

という法律です。


役所に申請を出し、

許可を貰ったら土地を開拓し、

開拓したら私有出来るものの、

3年経っても土地を開拓しない、

単なる土地の所有目的の場合、

許可が取り下げられる、

というものです。



何故この懐かし過ぎる

法律の話しをしたかと言うと、

ロシアでは

21世紀の「墾田永年私財法」が

スタートします。


極東シベリア地域の

開発を目的とし、

役所に申請すると、

1人当たり好きな地域の土地

1ヘクタールが無償で貰えます。

5人家族なら

5ヘクタールのようです。


許可には

土地の利用計画が必要で、

その後実際にその土地に行き、

土地の開拓をすることが条件です。


開拓をしない場合

許可が取り消されるのも

まさに墾田永年私財法

そのものです。



不毛の地を開拓するには、

国費をかけるよりも

無償で土地を与えても

私費で個人が開発した上で

そこから税収を得た方が、

効率的であることは、

奈良時代の日本も

現在のロシアも

同じということですかね。


そしてその「極東の地」ですが、

大陸シベリア地域だけでなく、

カムチャツカ半島、

樺太、千島列島と共に、

択捉島、国後島など

北方四島も含まれています。



へぇ~まさに墾田永年私財法だ~

と元社会の先生として

思うと同時に、

北方領土が

含まれているにも関わらず

日本での関心が低いことへの

危惧も同時に感じてしまいます。