週末に社労士的に驚くべきニュースが飛び込んできました。↓
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58462500U0A420C2MM8000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO58464120U0A420C2000000/
日本経済新聞の4月24日夕方のスクープ記事で、
4月25日付けで、厚生労働省が、報道資料として発表しました。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html
再拡大の内容↓
拡充の概要は大きく次の2点。
拡充1.
中小企業が解雇等を行わず、賃金の60%を超えて休業補償をする場合は、その超えた部分に対する助成率を10/10とする。
拡充2.
.都道府県知事等が行う休業要請により、休業や時短営業をする対象事業主が
以下のいずれかの休業手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②労使協定上の補償率60%以上かつ助成金額上限である8330円以上の休業補償を支払っていること
拡充1の『賃金』とは、労働基準法上の平均賃金なのか、それともこの助成金計算上の平均賃金なのか?
拡充2の『100%の休業手当』とは労基法上の平均賃金を100%支給すれば良いのか、
それとも各労働者の通常の賃金額1日分を払えば良いのか、
社労士としては細かい部分が気になりますが、
これらについては、判明次第、またお知らせするとして、
ひとまず、助成率が拡大することは、間違いなさそうなので、
取り急ぎお知らせしておきます。