雇用調整助成金助成率拡大!? | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

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愛知の地方に住んでいる社労士が、人事労務に関する時事ネタや日々の業務について、その時々に感じた事をつらつらと書き綴るブログです。できる限り解りやすくお伝えできるよう心掛けていこうと思います^^;

週末に社労士的に驚くべきニュースが飛び込んできました。↓

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58462500U0A420C2MM8000/

https://www.nikkei.com/article/DGXZZO58464120U0A420C2000000/

 

日本経済新聞の4月24日夕方のスクープ記事で、

 

4月25日付けで、厚生労働省が、報道資料として発表しました。↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html

 

再拡大の内容↓

 

拡充の概要は大きく次の2点。

 

拡充1.

中小企業が解雇等を行わず、賃金の60%を超えて休業補償をする場合は、その超えた部分に対する助成率を10/10とする。

 

拡充2.

.都道府県知事等が行う休業要請により、休業や時短営業をする対象事業主が

以下のいずれかの休業手当を支払っていること

①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

②労使協定上の補償率60%以上かつ助成金額上限である8330円以上の休業補償を支払っていること

 

拡充1の『賃金』とは、労働基準法上の平均賃金なのか、それともこの助成金計算上の平均賃金なのか?

拡充2の『100%の休業手当』とは労基法上の平均賃金を100%支給すれば良いのか、

それとも各労働者の通常の賃金額1日分を払えば良いのか、

社労士としては細かい部分が気になりますが、

これらについては、判明次第、またお知らせするとして、

ひとまず、助成率が拡大することは、間違いなさそうなので、

取り急ぎお知らせしておきます。