アイフルの過払い金請求・どこに依頼するかが大事です | 名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の法律相談ブログ

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重点分野は、過払い金請求、被害者側の交通事故、不倫慰謝料請求です。
所長弁護士:弁護士片山木歩(愛知県弁護士会所属)

消費者金融の一つ、アイフル株式会社。

このアイフルは、過払い金請求への対応が他社に比べて厳しいのが特徴です。

このため、アイフルの過払い金請求は、どこに依頼するかがとっても大事。

事務所選びのポイントなどについてまとめておきました。

 

アイフルは過払い金の大幅減額を求めてきます

アイフルの最大の特徴は、過払い金請求に対して、大幅な減額を求めてくる点にあります。

 

▼アイフルは、原則として、過払金利息を付けない形で計算した過払い金元金(以下、「アイフル計算元金」といいます。)の、30%~50%前後で和解の提案をしてきます。

 

▼取引の分断や貸付停止に伴う消滅時効など過払い金請求の争点がある場合には、争点について、アイフル側の主張が認められることを前提とした上で、さらにそこから減額、30%~50%の金額で和解提案をしてきます。

 

こうした和解提案の金額は、他の消費者金融大手やカード会社の提案よりも非常に渋いものです。

 

そして、アイフルは、裁判を起こされても、和解の提示金額をなかなか上げてきません。事案によっては、裁判を起こされると、提示金額を下げることもあります。

 

以上のように、アイフルは、過払い金返還請求への対応が非常に厳しい会社です。

 

⇒ アイフルの過払い金請求まとめ

 

過払い金の大幅減額を受け入れて、アイフルの裁判を起こさない事務所まで登場

このため、弁護士や司法書士の事務所によっては、「アイフルは裁判を起こさない方針」などと事務所の方針を決めて、過払い金の大幅な減額を受け入れているような事務所もあるようです
 
特に、全国からたくさんの依頼を受けて、効率的に案件を処理することを最優先する「大量処理型事務所」では、その傾向が強いようです。
 
 
確かに、アイフルから、過払い金をしっかり取り戻そうと思うと、最初の裁判所で判決まで争った上で、事案によっては、アイフルが判決の不服申し立て(「控訴」といいます)をしてくるので、次の裁判所で、判決まで争う必要が出てきます。
 
このため、アイフルから過払い金を取り戻すためには、ある程度の時間がかかります。
 
 
「時間がかかると絶対に困る」という方にとっては、アイフルからの大幅減額の提案を受け入れて、過払い金を取り戻すというのも一つの方法だと思います。
 

アイフルの裁判は今もたくさん手掛けていることが大事

一方で、アイフルの過払い金をしっかり取り戻したいと思われている方の場合、こうした裁判を起こさない事務所に依頼すると、本人の希望と事務所の方針が合わないことになってしまいます。
 
アイフルの過払い金をしっかり取り戻そうとする場合、過払い金の返還を求める裁判を起こす必要があります。
 
そして、過払金の裁判では、アイフルが色々な争点を持ち出して、争ってきますので、一つ一つの争点について、しっかりと反論を行っていく必要があります。
 
特に、過払い金請求の分野では、他の分野以上に速い速度で、様々な争点が持ち出され、裁判所の判断が分かれている争点も多くあります。
 
 
過払い金について詳しくない弁護士や研究を怠っている弁護士では対応できない可能性が高いのです。
 
このため、アイフルから過払い金をしっかり取り戻したいという方は、アイフルの過払い金について、現在も、しっかり取り扱っている事務所に依頼するのがポイントになります。
 
5~10年以上も前の「実績」だけを売りにしているような事務所では対応できませんので、くれぐれもご注意ください。
 
 
 

司法書士は控訴審に対応できないので注意!

アイフルに対する過払い金請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
 
しかし、司法書士の場合、過払い金の金額が140万円未満の案件のみという「金額の壁」があります。
 
 
さらに、いくら過払い金の金額が140万円未満でも、司法書士は、裁判上の代理権が、「簡易裁判所」でしか認められていません。
 
アイフルの裁判は、最初の裁判所で判決が出ても、アイフルが判決を不服として「控訴」してくると、裁判は「控訴審」に移ります。
 
そして、最初の裁判所が「簡易裁判所」で行われた裁判は、「控訴審」は、「地方裁判所」で行われます。
 
ところが、司法書士は、「簡易裁判所」でのみ限定的に代理権が認められているにすぎないため、「地方裁判所」では代理権が認められていません。
 
つまり、いくら過払い金の金額が140万円未満でも、裁判が控訴審まで続き、「地方裁判所」に移審すると、それまでお願いしていた司法書士が、裁判所で何もできなくなるのです。
 
 
司法書士法人の中には、「法務大臣認定司法書士」というフレーズを使って、あたかも弁護士と同じことができるようにアピールしている所もありますが、「控訴審」に対応できないのは、「法務大臣認定司法書士」も同じです。
 
 
このように、司法書士には「控訴審」で代理権が認められないという決定的な「弱点」があります
 
アイフルの過払い金請求では、裁判が「控訴審」まで続くことも珍しくありません。
 
アイフルの過払い金については、司法書士ではなく、最初から弁護士に相談・依頼する事がとても大事になります。
 
 
 

片山総合法律事務所はアイフルの過払い金裁判に力を入れています!

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、10年以上にわたって、アイフルに対する過払い金請求に力を入れ続けています。
 
担当するのは、アイフルの過払い金請求の経験豊富な所長弁護士1人です。
平成21年の弁護士登録以来、一貫して、アイフルに対する過払い金請求に力を入れ続けているので、安心してお任せいただけます。
 
 
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、依頼者の同意があれば、アイフルを相手に裁判を起こして、アイフルの過払い金をできるだけ多く取り戻せるように、しっかり裁判を進めていきます。
 
最初の裁判所で判決が出た後、アイフルが「控訴」してきても、弁護士なので、控訴審も対応可能。
これまでの豊富な裁判経験に基づいて、和解するべきかか否かなど適切なアドバイスを差し上げることができます。
 
 
過払い金の裁判は、依頼者の住所地か相手方業者の本社のある地で裁判を起こします。
アイフルは、他の大手消費者金融とは違い、本社が京都市にあるので、東京の事務所に依頼するメリットは特にありません。
アイフルに対する過払い金請求に力を入れている事務所は、現在では、数少なくなってきました。
東海地方以外にお住いの方も、ご相談の際、一度だけ、名古屋駅前の当事務所にご相談にお越し頂ければ大丈夫です
ご相談の際に交通費がかかってしまうかもしれませんが、アイフルの過払い金を大幅減額して和解するよりも、トータルとしてみればプラスです。
 
 
アイフルに対する過払い金請求は、依頼する事務所によって、取り戻せる金額が大きく異なります
アイフルの過払い金をしっかり取り戻したい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。