消費者金融やカードキャッシングの過払い金。
「気になっているんだけど、過払い金の相談は年明けで良いか」。
こんな風に考えている方、いらっしゃいませんか?
過払い金の相談は、面倒くさいですよね。
「忙しいから」などと理由を付けて、
何となく先に回しがちです。
「年明けで良いか」と思っている方は、
年が明けても、「寒いから」などとさらに伸ばし、
気づいたら春を超えて夏となり、
「暑いから」と面倒くさくなり、
いつの間にか来年の年末になり、
「来年で良いか」となってしまいます。
過払い金は、いつでも請求できるものではありません。
原則として、最終取引日から10年で、過払い金は時効となります。
さらに、
・取引の途中で完済したことがある方
・取引の途中から返済のみになった方
は、例外的に、もっと早く時効が来てしまう可能性もあります。
これまで、相談を先延ばしにした結果、過払い金が時効になってしまい、取り戻す事ができなくなってしまった方も、たくさんいらっしゃいました。
「年明けで良いか」などというちょっとした言い訳が、多い方の場合は、過払い金数百万円の損失につながってしまうのです。
過払い金の相談は、難しいものではありません。
名古屋駅前すぐの片山総合法律事務所に一度お越し頂き、ご相談・ご依頼頂ければ、後は、全ての手続きをお任せいただけます。
過払い金は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融やカードキャッシングを始めた方が対象です。
ご自身はもちろん、親御さんやご友人で、まだ過払い金の請求ができていないような方がいらっしゃる場合は、ぜひ教えてあげてください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、今年は、12月27日(金)まで通常通り営業いたします。
相談時間は30分から40分ほど。
名駅周辺での年末の買い物と合わせて、過払い金の相談ができるのです。
さらに、当事務所は、名古屋駅からユニモール地下街で直結していますので、冬の寒いビル風にあたることもありません。
過払い金は初回無料相談。相談は完全予約制になりますので、ぜひネット予約を使って、過払い金の無料相談の予約から始めてみて下さい。