2022年7月ころから始まった新型コロナの第7波。
ここへきて、ようやく第7波も落ち着いた感じです。
さて、2020年から続くコロナ禍で、過払い金の相談を先延ばしにされてきた方も、大変多くいらっしゃるのではないでしょうか?
弁護士への相談というのは、もともと気が進まないものですから、ついつい先延ばしになってしまうその気持ち、よくわかります。
でも、一方で、過払い金には期限があるってご存じでしたか?
過払い金は、原則として、取引が終了してから10年で、時効となってしまい、法律的に取り戻すことができなくなってしまいます。
また、例外的に、取引の途中で一度完済している方や取引の途中から新たな借入れが出来なくなった方の場合、取引終了から10年を待たずして、過払い金が時効となってしまう可能性もあります。
→ 過払い金の時効
「コロナ禍だったのに、過払い金の時効は止まらないの?」。
そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、コロナ禍でも、緊急事態宣言が出た期間があっても、過払い金の時効は日々進行していきます。
特に、ご高齢の方などは、コロナ禍になってから、外出を控えている方も多く、その間に、ひっそりと、過払い金が時効になってしまった方もいらっしゃるかもしれません。
「自分はまだまだ10年経っていないと思うから、まだ先でいいや」。
そんな風に思っている方も注意が必要です。
これまで当事務所でご依頼を頂いた方の中には、「5年くらい前に完済」とご相談時にお伺いしていたのに、調べてみたら、完済が12年前だった方や、せっかくご依頼頂いたのに、ご相談の1週間前に10年の時効が完成してしまっていた方などがいらっしゃいました。
過払い金の相談は先延ばししても良いことはありません。
新型コロナの第7波が落ち着いた今、過去の借入れにお心当たりのある方は、1日でも早く、ご相談にお越し頂ければと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求に取り組み続けて10年以上の経験豊富な所長弁護士が、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
全国チェーンの大量処理型事務所とは異なり、東海地方の地域密着型の事務所ですので、1件1件迅速で丁寧な対応で、あなたの過払い金請求の案件を解決に導いていきます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金相談は、完全予約制となっています。
過払い金の相談は、みなさんが思うよりも、ずっとずっと簡単です。
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