江戸川区葛西の税理士 樫山 啓明 です。
皆様、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
年末年始は家内と下総中山の法華経寺に初詣に行ってきました。人も出店も多くてたいへん賑わっており、私と家内で、今年のクライアントの皆様のご商売の繁盛と弊事務所の発展を祈願してまいりました。
さて、不定期になってしまいましたが相続税の第2弾、今回は基礎控除が引き下げられた背景のお話です。
相続税の基礎控除の額が5,000万円から3,000万円に、法定相続人1人につき1,000万円から600万円に引き下げられたのは前回ご説明の通りです。昨年までと比べて40%も相続税の基礎控除は縮小されました。
相続税の基礎控除はこれまで約20年間、昨年までの控除額が維持されてきました。昭和の時代には2,000万円と400万円×法定相続人の数だったものが徐々に引き上げられ、平成6年度の改正で5,000万円と1,000万円×法定相続人の数となりました。
平成6年のころの日本はバブル景気の真っ最中で、地価や株価も上昇を続けました。つまり、地価や株価が上昇するということは相続財産の評価額も上がるということになります。これにより多額の相続税を納めることができずに長年住んできた土地や建物を手放さなければならない、という事案が多くありました。
このため基礎控除額も必然的にあげられることになったのです。
翻って現在は、地価は以前と比べて金額は落ち着き、相続税を納める案件が少なくなってきました。このため、基礎控除を上げ続ける必要が乏しくなったことから今回の改正に至ったと考えられます。
次回は相続税の税率のお話です。