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樫山会計事務所のやさしい税務のはなし

樫山会計事務所の職員が税務についてわかりやすさを一番に身近な税務の疑問や情報をお伝えします。

江戸川区葛西の税理士 樫山 啓明 です。

 今回も相続税シリーズ第3弾、相続税の税率のお話です。

 相続税の税率は他の税法と比較して、高いようなイメージを持たれる方も多いかと思います。相続ではまとまった遺産が入ってくることがあるため、そのように感じられるのかもしれません。




相続税の税率は所得税と似たような性質があって、超過累進税率という方法をとっています。つまり取得した遺産に均等に税率をかけるのではなく、取得した遺産の額が増えるほど、増えた部分について税率が上がっていくという仕組みです。




具体的には取得した遺産(基礎控除額等を除いた金額)が1,000万円までの場合には10%、1,000万円超3,000万円までの部分は15%、3,000万円超5,000万円までは20%といった具合です。ちなみに平成271月相続分より、2億円超の区分が変更になると同時に6億円超の区分が設けられ、6億円を超えた場合には55%の税率が課せられることになりました。




前回の基礎控除に引き続いて負担が大きくなったように感じられる相続税ですが、緩和された部分もあります。

次回はその緩和されたポイントについて説明します。