江戸川区葛西の税理士 樫山 啓明 です。
2回目のブログの更新になりますので、今回から数回にわたりトピック項目として来年から税金が上がるとの評判の、相続税についてのお話です。
ただし、税金が上がる、という言い方はちょっと正しくないかもしれません。
どちらかと言えば相続税の基礎控除が変わることによって、相続税を納めなければならない納税者が増える、結果的に相続税の納税額が上がる、という表現のほうがよいでしょう。
今までは基礎控除が5,000万円と1,000万円×法定相続人の数の合計額とされてきました。たとえば父と母、子供が2人の家族で、父が亡くなった場合の基礎控除は8,000万円、つまり相続税の課税価額が8,000万円までは相続税がかからなかったものが、来年平成27年1月1日以降は以下のように変わります。
3,000万円と600万円×法定相続人の数
先ほどの家族の場合に当てはめて計算した基礎控除4,800万円と、基礎控除が引下げになる前の金額の6割の金額になります。
東京23区の場合には4人に1人が課税されるとの試算もあります。
ですので、今後は生前の相続税の試算と対策が重要になってくると思われます。
次回は相続税の基礎控除が引き下げられた背景と、税率のお話です。