原状回復の基本的ルール 居住用と事業用での違い。 | 貸倉庫東京Rのブログ

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原状回復に関しては


貸す方と借りる方の認識の違いがでてくるのでトラブルも多い。


トラブルの原因の元となっている原状回復についての考え方が


事業用と居住用での考え方が異なっているから。


事業用不動産の原状回復についてまとめてみたいと思います。

   


   

事業用不動産は原則借主負担


基本的考え方として貸事務所・倉庫・工場・店舗などの事業用不動産は


床、壁、天井、照明の交換、鉄部の塗装などの


原状回復費用は自然損耗かどうか関係なく、原則は借主負担となります。


※物件ごとに契約内容が違うので、必ずご確認ください。


板橋区西台


この物件は退去後原状回復工事を完了して、募集している物件です。


前テナントさんが原状回復工事をしてオーナー様に引き渡しをしました。


とてもきれいですね。借りる方にとても印象がいいです。

   


   


   

板橋区西台
住宅は基本的に住むためのもので使い方は想定できますが、


一方、事業用不動産は使い方が借り主にとって異なります。


よって事業用不動産の原状回復費用は


借主負担とする考え方がベースになっているようです。


例えば、何も内装工事をしない会社もあれば


間仕切り・個室をたくさん作っている会社もあります。


間仕切りの撤去だけで、かなりの金額がかかるため、


原状回復費用は使い方によってかなり変わってきてしまいます。


そのため、原状回復は基本的には借主負担として契約をするケースが多いです。


通常損耗という、普通に使っていて汚れた部分の原状回復についても、


借主負担となりますので、住宅とは大きく異なります。


そのため、新たに賃貸する時には写真を撮って


原状回復の確認を貸主・借主で行う方もいらっしゃします。


そのほうが安心ですね。

   


   


   

退去時にトラブルにならないように


ヒアリング


①契約書に退去時の原状回復義務についてを明確にしておく


②保証金や敷金を適切に設定しておくこと


③テナントの会社内容・業務内容をチェック 審査をしっかりする


この3点は重要なポイントになってきます。

   


   

原状回復区分


これは弊社で過去契約した物件の契約書の一部です。


修繕や点検に関する負担を貸主、借主どちらなのかを示した文面になります。


また、原状回復の確認のために写真をとっておくなど、事前にできることはあります。


貸し倉庫や貸工場は事業で利用します。

 
事業縮小や事業撤退など様々なケースで退去します。

 
退去後の状態は住まいと違い

 
汚れていたり、匂いが残っていたりと建物にダメージが多いこともあります。


倉庫、工場は特に


契約時に物件や使用用途にあった原状回復の特約を


事前に契約書で取り決めをすることが大事ですね。

   


   


   

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