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絶対合格 2026年 9/10
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【国民年金法】の解説です。
テーマ:種別の変更
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-4B
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被保険者の種別(国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「変更前」⇒「変更後」にすれば正解です。
(2)具体例
9月15日に第1号被保険者(自営業)から第2号被保険者(会社員)に変わった場合
9月は、第2号被保険者(会社員)として被保険者になります。
例外:同月内にさらに変更があった場合(2回以上の変更)
さらに、9月に退職し、自営業に戻っタ場合
⇒その月の最後の種別とみなされます。
つまり、第1号被保険者(自営業)
■「種別変更」と「種別確認」の違い
【種別変更】とは
国民年金の区分(第1号・第2号・第3号)そのものが別の区分に変わること。
(具体例)
・会社を退職して、第2号(会社員)から第1号(自営業など)に変わる場合
・就職して、第1号から第2号(厚生年金加入)に変わる場合
・結婚して第1号や第2号から、第3号(専業主婦・夫など)に変わる場合
⇒ 区分が変わるため「種別変更届」の提出が必要。
【種別確認】とは(転職前もしくは転職後のどちらかが公務員)
第3号被保険者本人は、第3号のまま変わらないが、扶養している配偶者の加入する年金制度(勤務先など)が変わること。
(具体例)
・配偶者が国家公務員から地方公務員または民間企業(厚生年金)へ転職した場合
・配偶者が民間企業から公務員になった場合
⇒本人は第3号の被保険者から外れない(身分は変わらない)ため、制度が変わったことを確認・登録するための「種別確認の届出」が必要。
■被保険者期間の計算(法11条の2)
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第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。 同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。 |
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