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絶対合格 2026年 9/18

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:特例納付保険料

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-9C(雇用)

特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

解答:正解

 

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)労働保険料の種類から確認します。

法10条(労働保険料の種類)

1.政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。

2. 1の規定により徴収する保険料(「労働保険料」)は、次のとおりとする。

⑴一般保険料

⑵第1種特別加入保険料

⑶第2種特別加入保険料

⑷第3種特別加入保険料

⑸印紙保険料

⑹特例納付保険料

特別加入保険料=第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料

 

⑹特例納付保険料とは、

⇒2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きを行った労働者について、本来納付すべきであった労働保険料を納付することができる制度

 

(3)特例納付保険料の納付申出の記載事項(3項)

・事業主の氏名(名称)・住所(所在地)

・労働保険番号

・特例納付保険料の額

 

 

■特例納付保険料の納付の申出(則58条)

法第26条第3項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

 

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