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絶対合格 2026年 8/3

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【社会保険労務士法】の解説です。

 

テーマ:社会保険労務士の不正行為に対する報告・通知(告発)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-5C

社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り」⇒「何人も」にすれば正解。

 

(2)社会保険労務士の不正行為に対して、厚生労働大臣に懲戒処分などを求めるための報告・通知(告発)は、何人も(誰でも)可能。

 

■解答のポイント

社労士試験では、「〜に限り」や「〜のみができる」といった限定的な表現が多用されます。限定表現が問題文の中にあれば、他に要件や例外等の有無の確認が必要になります。

 

 

■懲戒事由の通知等(社会保険労務士法25条の3の2)

1.社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。

2.何人も、社会保険労務士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

 

 

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