大家さんが、継続的に不動産の売り買いをするのであれば、それは「業」にあたるので宅建業の業者免許を取るべきとなります。
ほとんど大多数の、宅建業の業者登録をしていない、
いわゆる業免大家ではない、多くの普通の大家さんは、どのくらいの規模から「業」にあたるから、宅建業者登録しないといけなくなるのでしょうか?
継続的に「売り買い」であって、「買い」だけであれば、まったく問題なく、業者免許を取る必要はありません。
僕ら大家が実際に売り買いしていて、一番痛い、密接にかかわることは、
金融機関から「継続的に売り買いされていますね。このレベルであれば、(宅建)業者免許を取っていただかないとこの先御社にご融資できません。」
こういわれるのが一番怖いわけです。
では実際に、どのくらいの頻度で継続的に売り買いすれば、金融機関的にアウトになるのでしょうか?
はっきりとした決まりは無くて、メガバンクでも地銀でも信金さんでも異口同音に言ってくることは
「年に1案件程度までなら(大丈夫です)。」
とのことです。
実際、先輩大家方にうかがっても、メガとか大規模大家さんは別にして、そんなに年間3物件の4物件も売ることは無くて、
あとアパートであれば満室の時に、区分マンションであれば逆に入居者さんが出た時に実需層に向けてと、
物件、物件で売却時期が分かれるので、普通のサラリーマン大家の規模であれば10物件もいかないだろうから、そんなに心配しなくて大丈夫とみなさん異口同音に教えて下さいました。
最近、いいのか悪いのかブログの更新は遅れても、オープンチャットは毎日更新しています(笑)。
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