イスラエルの占領に関する、国際司法裁判所 (ICJ) 公聴会 | みなるんのブログ

イスラエルの占領に関する、国際司法裁判所 (ICJ) 公聴会

 

 

 

その2です。

シェアさせてもらった記事からの抜粋です。

22 Feb 2024

午後1235分、

ベルギーの法律専門家、イスラエルの入植政策を国際法違反として非難

 

 

ベルギーの法律専門家ヴァイオス・コウトラリス氏は、

パレスチナ領土に恒久的な人口構成の変化をもたらすというイスラエルの目的を強調し、その入植政策を非難した。

また、イスラエルの入植政策は武力による領土獲得の禁止や民族自決権など国際法の基本原則に違反していると力説した。

同氏は、入植地を作ることは、入植者のための制度とパレスチナ人のための制度という2つの別個の制度の創設につながり、それが不平等に拍車をかけると指摘した。

ベルギーは、パレスチナ人に対する暴力を非難するとともに、

イスラエルに対し入植活動を中止し、

取り上げた財産を回復し、暴力加害者に裁きを受けさせるよう求めた。

コウトラリス氏は第三国に対し、状況の合法性を認めることを控え、支持を差し控え、国際法違反を終わらせるために協力するよう求めた。

 

 

午後1210分、バングラデシュ、

イスラエルは自らの行為の正当化として自衛を用いることはできないと主張

 

 

バングラデシュ代表のリアズ・ハミードッラー氏は、

パレスチナ領土で進行中の状況に触れ、

自衛の原則で長期占領を正当化することはできないと強調した。

イスラエルの占領は、国際法の3つの基本的な柱、すなわち自決権、武力による領土獲得の禁止、人種差別とアパルトヘイトの禁止に矛盾している。

国際法に照らせば、いかなる占領も一時的なものでなければならず、領土獲得は違法である。

イスラエルによる長期の占領は、領土拡大と相まって国際法違反となる。

ハミードッラー氏は、

自衛権は自決権に関することを含め、国際法違反の理由にはならないと強調した。

イスラエルによるパレスチナ人の民族自決の否定は広範な非難につながり、和平への見通しを妨げている。

同氏はイスラエルに対し、差別的な立法や軍事駐留などパレスチナ人の民族自決を妨げるあらゆる行為を停止し、

パレスチナ人が被った損害を賠償するよう求めた

さらに、すべての国に対し、民族自決に対するあらゆる法的障壁を確実に取り除き、イスラエルの不法行為を認めたり支持したりしないよう求めた。

イスラエルに国際法の遵守を強制するには国家間の協力が不可欠である。

同氏はまた、国連安保理に対し、占領を終わらせるためのさらなる行動の検討を促すとともに、実施されているアパルトヘイト制度の解体の緊急性を力説した。

 

午前1115分、

ICJでオランダ代表を務めるルネ・ルフェーバー氏は、

ICJの管轄権を確認すると同時に、国連憲章に定められている普遍的自決権について力説した。

同氏は、占領の長期化がいかにこの原則を損なうかを強調し、外国領土を占領する正当性の条件にも言及した。

ルフェーバー氏は、これら基準を満たさない占領は武力行使の禁止に違反する可能性があると結論付けた。

また、占領国は占領地域内での人口移動を禁じられており、国際刑事裁判所ローマ規程の下では戦争犯罪に当たると述べた。

そして、ひとたび占領が始まれば、占領国は民間人を保護しなければならないと付け加えた。

ルフェーバー氏はオランダを代表して、国際規範の重大な違反は国連で対処されるべきであり、必要に応じて各国はそのような違反を認めたり支持したりせず、不法な状況を終わらせるために協力しなければならないと結論付けた。

 

午前1045分、

サウジアラビアのジアド・アル・アティヤ駐オランダ大使は、

パレスチナ占領地でのイスラエルの行為を強く批判し、法的に弁護の余地はないと述べた。

アル・アティヤ大使は、特にガザ地区における民間人の扱いやイスラエルがいつまでも不処罰でいることに関して、国際法を無視した同国の責任を問う重要性を強調した。

サウジアラビアは民間人の殺害に深い懸念を表明し、パレスチナ人の基本的な生存手段を奪うことは不当であるとして、イスラエルによる自衛という主張を却下した。

アル・アティヤ大使は、イスラエルがパレスチナ人を非人間的に扱い、彼らに対してジェノサイドを行っていると非難し、国際社会に行動を起こすよう求めた。

裁判所の管轄権に関して、アル・アティヤ大使は、イスラエルの主張には根拠がないと断言し、裁判所に対してこの問題について意見を出すよう求めた。

イスラエルが停戦呼びかけや暫定措置を無視し続けていること、不法入植地の拡大やパレスチナ人の故郷からの追放などをサウジアラビアは非難した。

また、イスラエルの行為を非難する国連決議の無視やパレスチナ人の自衛権の行使の阻止など、イスラエルによる国際義務違反を強調した。

そして、エルサレムを首都と宣言した2018年の基本法で証明されているように、不法入植地を維持・拡大しようとするイスラエルの意図も、パレスチナ人の民族自決を損なうと批判した。

 

午前1015分、アルジェリア、パレスチナ領土の長期占領に反対

 

アルジェリアの法定代理人アハメド・ララバ氏はICJに出廷し、

パレスチナ領土の永続的な占領に対するアルジェリアのスタンスを表明した。

同氏は弁論の中で、長期占領の概念を取り巻く複雑さを強調し、その法的根拠と歴史的背景を浮き彫りにした。

ララバ氏は、1907年のハーグ条約第42条に言及し、ICJがかつての意見で認めた、占領という概念の議論の余地のない根拠を強調した。

また、元々は紛争後の状況を管理し、和平協定を促進する目的とされた、占領というものの一時的な性質について力説した。

さらに、意図された暫定的な統治と長期占領の現実との矛盾を指摘し、

当時の起草者らは占領者と被占領者の平和的共存を予想していなかったと述べた。

この不釣り合いは、パレスチナ領土の長期占領への対処に伴う複雑さと課題を浮き彫りにしている。

アルジェリアのICJへの介入は、占領問題の法的、歴史的、人道的側面の包括的な理解を促す役割を果たしている。

ララバ氏の主張は、イスラエル・パレスチナ紛争における正義と解決策の探求をめぐる現在進行中の議論に一石を投じている。

 

午前940分、南アフリカ、パレスチナ人の自決権に焦点を移す

 

 

南アフリカ国際関係・協力省の国家法顧問首席代理ピーター・アンドレアス・ステメット氏は、

パレスチナ人の自決権を擁護する同国の決意を表明した。

ステメット氏は、

国連がパレスチナ人の自決に関する不可侵の権利を繰り返し認めてきたことを力説した。

そして、イスラエルによる入植活動の拡大を非難し、同国が批准しているジュネーブ第4条約(文民保護条約)第49条に違反していると述べた。

ステメット氏は、イスラエルによるアパルトヘイトの可能性についての懸念に言及する中で、裁判所が人種に基づく例外と制限は基本的権利の否定にあたり、国連憲章の原則に違反するとの判決を下した、ナミビア対南アフリカの訴訟について触れた。

同氏は、イスラエルの違反行為十分に記録に残っていることを強調し、

アパルトヘイトの禁止はイスラエルを含め例外なく適用されると繰り返した。

そして、ナミビアにおける南アフリカの不法駐留を例に挙げ、東エルサレムを含むパレスチナ領土をイスラエルが継続的に占領していることの法的結末に注目するよう呼び掛けた。

 

午前915分、

南アフリカのブシムジ・マドンセラ駐オランダ大使は、

パレスチナ人をめぐるこの勧告的意見の重要性を強調し、パレスチナ領土に対するイスラエルの侵害をやめるよう訴えた。

マドンセラ大使は、国際法に逆らい、国際的な介入もほとんどなく実施されてきた、50年以上にわたる長期占領を糾弾した。

同大使は、特にイスラエルがガザ地区に対して継続的な攻撃を行い、パレスチナ人に対する行為に制限は受けないと言わんばかりに法的命令を無視し続けるなか、権利侵害や国際規範違反に対するイスラエルの不処罰がいつ終わるのか疑問を呈した』