我が家は古屋の建替えでしたので、建物滅失登記が必要です。

 

何度も法務局に行くのは面倒なので、表題登記と一緒にやろうかな~

と思っていたのですが、表題登記のハードルが高そうなので、

とりあえず、滅失登記だけでも済ましておこうとやってみました。

 

メモ用意するもの

 

建物滅失登記の申請書

 

法務局のHPからダウンロードして必要項目を入力(記入)するだけです。

ひな型ですがなぜか、一太郎、ワード、PDFとあります。

一太郎って昔のワープロ専用機のソフトですかね?

 

 

建物の取り壊し証明書

取り壊した法人の全部事項証明書

印鑑証明書

 

この3点はハウスメーカーに依頼したらすぐ送ってくれました。

てっきり、下請けの業者から取り付けるのかと思っていましたが、

ハウスメーカーの全部事項証明書と印鑑証明書、

ハウスメーカーが作成した建物取り壊し証明書が送付されてきました。

日付は入っていなかったので(適当だな魂)自分で記入しました。

印鑑証明書の有効期限は3ヶ月なのでその点は注意ですね。

 

 

地図

 

念のため、ネットから建物の地図を印刷してマークをつけて提出しましたが、

これはなくても大丈夫な様子でした。

 

 

以上4点と自分の印鑑を持参して、法務局へ。

 

窓口で聞かれたことは、

 

建物の所有者

建物の登記簿に記載されている所有者の住所と現在の住所が同じか?(転居していないか?)

 

の2点だけで、本人証明や建物の登記簿謄本も不要でした。

 

ネットでぐぐると、滅失した建物の図面や公図の取得が必要との記載がありましたが不要でした。

費用もかかりませんでしたよ。

 

こんな簡単な建物滅失登記ですが、土地家屋調査士に依頼する場合は、

依頼料が3~4万円ほどかかるそうですよ!

自分でやりましょうキラキラ

 

 

固定資産税ですが、課税はその年の1月1日の所有状態で課税されます。

せっかく滅失届け出を出しても、お支払いは続きます....札束

 

 

 

私が法務局の窓口に行ったときに、ご一緒になった方は、抵当権抹消登記をしていました。

ごく普通のご夫婦がさらっと提出されていったのでびっくり無気力

どうみても素人(一般人)

 

私、いままで2度ほど、抵当権抹消をしています。

銀行がらみのものは銀行の司法書士でやらなくてはならないのかと思っていましたが

自分でできるんですね~

損したわ~アセアセ