不動産資産がある場合
親が動けるうちに解決しておく必要があるのが
「名義」の問題です。
親の名義だと思い込んでいた不動産が
実はすでに死亡した祖父の名義ままだったという
ケースも決して少なくありません。
この場合には
祖父の古い戸籍をすべて集めて
親の兄弟姉妹など
全相続人特定し
相続人全員の承認を得て
遺産分割協議書作成の必要があります。
そうなってしまってはかなり大変です。
親が元気なうちにご相談ください。
一般社団法人 親愛信託名古屋 理事
遠山行政書士事務所(くわだてあらた)
代表 遠山眞人


