不動産資産がある場合

親が動けるうちに解決しておく必要があるのが

「名義」の問題です。

 

親の名義だと思い込んでいた不動産が

実はすでに死亡した祖父の名義ままだったという

ケースも決して少なくありません。

 

この場合には

祖父の古い戸籍をすべて集めて

親の兄弟姉妹など

全相続人特定し

相続人全員の承認を得て

遺産分割協議書作成の必要があります。

 

そうなってしまってはかなり大変です。

親が元気なうちにご相談ください。

 

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一般社団法人 親愛信託名古屋 理事

遠山行政書士事務所(くわだてあらた)

 

    代表  遠山眞人