親の遺産が不動産である場合
兄弟や家族にて
「共有財産」になっていると
あとあと
もめる事があります。
例えば
父親から相続した土地建物が
父親の兄弟(おじ)との共有名義だったと
あとでわかった時
当然
叔父の了解なしには
土地建物が処分出来ないのは
無論のこと
叔父にも土地代金・賃料等の権利が発生します。
そういった事をさけるために
早めの遺産分割協議をお勧めします。
事前に父親と叔父で協議を行い
金銭支払いなどの分割条件を提示して
不動産を父親の単独名義にしておくことです。
同じ世代同士の話し合いの方が
問題ははるかに解決しやすいと言えます。
親の生前に登記を確認し
共有名義を見つけたら
親に解決を依頼すべきでしょう。
一般社団法人 親愛信託名古屋
遠山行政書士事務所(くわだてあらた)
代表 遠山眞人

