親の遺産が不動産である場合

兄弟や家族にて

「共有財産」になっていると

あとあと

もめる事があります。

例えば

父親から相続した土地建物が

父親の兄弟(おじ)との共有名義だったと

あとでわかった時

当然

叔父の了解なしには

土地建物が処分出来ないのは

無論のこと

叔父にも土地代金・賃料等の権利が発生します。

そういった事をさけるために

早めの遺産分割協議をお勧めします。

 

事前に父親と叔父で協議を行い

金銭支払いなどの分割条件を提示して

不動産を父親の単独名義にしておくことです。

 

同じ世代同士の話し合いの方が

問題ははるかに解決しやすいと言えます。

 

親の生前に登記を確認し

共有名義を見つけたら

親に解決を依頼すべきでしょう。

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一般社団法人 親愛信託名古屋

遠山行政書士事務所(くわだてあらた)   

代表 遠山眞人