相続でもめるケースとして

 

親の資産は持家のみという場合

 

例えば

妻に先立たれた人が

評価額1500万円の自宅のみを

残して亡くなり

三人の子供が法定相続人の場合

その自宅(実家)に長男が住んでいるという場合

長男は親の意志は自分が実家を継ぐことだと主張

弟たちは反発します。

当然

兄弟各自に三分の一の法定相続分

各自500万円分の主張が出来ます。

 

この場合でも

仮にそれなりの現金があれば

長男は実家

二男・三男は預貯金と出来ますが

自宅だけだとそうはなりません。

 

 

この場合でも

親が遺言書を残していれば

実家は長男が継ぎ

兄弟へは

遺留分 500万円の半分250万円の代償金で

解決できます。

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一般社団法人 親愛信託名古屋理事

遠山行政書士事務所代表  遠山眞人