相続でもめるケースとして
親の資産は持家のみという場合
例えば
妻に先立たれた人が
評価額1500万円の自宅のみを
残して亡くなり
三人の子供が法定相続人の場合
その自宅(実家)に長男が住んでいるという場合
長男は親の意志は自分が実家を継ぐことだと主張
弟たちは反発します。
当然
兄弟各自に三分の一の法定相続分
各自500万円分の主張が出来ます。
この場合でも
仮にそれなりの現金があれば
長男は実家
二男・三男は預貯金と出来ますが
自宅だけだとそうはなりません。
この場合でも
親が遺言書を残していれば
実家は長男が継ぎ
兄弟へは
遺留分 500万円の半分250万円の代償金で
解決できます。
一般社団法人 親愛信託名古屋理事
遠山行政書士事務所代表 遠山眞人

