遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
相続開始後に共同相続人の一人が
遺産に属する財産を処分した場合に
計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。
背景
遺産の分割前に遺産の全部または一部が処分された場合
現行の実務では
その処分された遺産については遺産分割の対象にならない。
改正法では
遺産分割前に処分された財産について
処分をした相続人本人を除く
共同相続人全員の同意があれば
遺産分割時になお遺産として
存在するものとみなす。
このことにより
より公平な分割結果が実現されることが期待されるものの
他方で
遺産分割の前となる遺産の範囲について
処分された財産があるかどうかの
審理が必要となるため
遺産分割協議が長期化・複雑化する懸念もあります。
一般社団法人 親愛信託名古屋 理事
一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員
行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人


