遺産分割前の払い戻し制度の創設等
相殺された預貯金債権について
生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済など
の資金需要に対応できるよう
遺産分割前にも払い戻しが受けられる制度を創設。
背景
遺産分割前の個々の相続人への
払い戻しは
相続人全員の同意がない限り認められない。
つまり
相続債務の弁済や相続人の生活費
葬儀費用などの
緊急の払い戻し需要に応じるための
便宜払いが困難になったため
そう言った対応のための
法的手当てが求められた。
一般社団法人 親愛信託名古屋 理事
一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員
行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人

