遺産分割前の払い戻し制度の創設等

相殺された預貯金債権について

生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済など

の資金需要に対応できるよう

遺産分割前にも払い戻しが受けられる制度を創設。

 

背景

遺産分割前の個々の相続人への

払い戻しは

相続人全員の同意がない限り認められない。

つまり

相続債務の弁済や相続人の生活費

葬儀費用などの

緊急の払い戻し需要に応じるための

便宜払いが困難になったため

そう言った対応のための

法的手当てが求められた。

ホームページ

image

一般社団法人 親愛信託名古屋 理事

一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員

行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人