配偶者保護のための方策

(持戻し免除の意志表示)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で

居住用不動産の遺贈または贈与がされたときは

持戻しの免除の意思表示があったものと推定し

被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようにする。

 

つまり

配偶者の居住用の家や敷地の贈与に限っては

「原則として遺産分割の計算の対象に含めない。」

⇒配偶者の居住の保護強化

 

 

背景

超高齢化社会が到来した現在

配偶者の一方が死亡した場合における残された配偶者の生活保障は

従来よりも重要性を増しています。

そこで

配偶者の貢献をより実質的に考慮して遺産の分配を行うためのものです。

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一般社団法人 親愛信託名古屋 理事

一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員

行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人